2025年9月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権付社債及び新株予約権の募集条件その他新株予約権付社債及び新株予約権発行に関し必要な事項が2025年10月6日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第1 募集要項
4 新規発行新株予約権付社債(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)
(新株予約権付社債に関する事項)
6 新規発行新株予約権証券(第11回新株予約権)
(1)募集の条件
(2)新株予約権の内容等
7 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
第3 第三者割当の場合の特記事項
1 割当予定先の状況
(3)割り当てようとする株式の数
3 発行条件に関する事項
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
② 本新株予約権付社債
③ 本新株予約権
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
<訂正前>
(前略)
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発行価額の総額(円) |
金500,000,000円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。実際の発行価額の総額は2025年10月6日から2025年10月8日までの間のいずれかの日で、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予約権付社債及び第11回新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社が決定した日(以下「条件決定日」という。)に確定するため、本有価証券届出書提出日現在における見込額とは異なる可能性がある。) |
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発行価格(円) |
各本社債の金額100円につき金100円とするが、条件決定日において、「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ② 本新株予約権付社債」に定める方法と同様の方法で算定された結果、かかる再算定結果に係る評価額レンジの下限が金100円を上回る場合には、かかる評価額レンジの下限の金額とする。 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 |
(中略)
6.本新株予約権付社債は、2025年9月26日(金)開催の当社取締役会において発行を決議しています。
<訂正後>
(前略)
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発行価額の総額(円) |
金500,000,000円 |
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発行価格(円) |
各本社債の金額100円につき金100円とする。 |
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但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 |
(中略)
6.本新株予約権付社債は、2025年9月26日(金)開催の当社取締役会及び2025年10月6日開催の当社取締役会において発行を決議しています。
(新株予約権付社債に関する事項)
<訂正前>
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。 |
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2 転換価額 |
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転換価額は、当初2,472円とするが、条件決定日に先立つ20連続取引日(終値のない日数を除く。)における東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、2,472円を上回る場合には、当該金額とする。但し、転換価額は本欄第3項の規定に従って調整される。 |
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(中略) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金500,000,000円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。実際の発行価額の総額は条件決定日に確定するため、本有価証券届出書提出日現在における見込額とは異なる可能性がある。) |
(後略)
<訂正後>
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 |
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各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。 |
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2 転換価額 |
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転換価額は、当初2,472円とする。但し、転換価額は本欄第3項の規定に従って調整される。 |
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(中略) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金500,000,000円 |
(後略)
<訂正前>
(前略)
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発行価額の総額 |
金3,891,300円(本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、新株予約権1個あたりの発行価額に2,100を乗じた金額とする。) |
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発行価格 |
本新株予約権1個当たり1,853円(本新株予約権の目的である株式1株当たり18.53円)とするが、条件決定日において、「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ③ 本新株予約権」に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1個あたりの払込金額が1,853円を上回る場合には、条件決定日における算定結果に基づき決定される金額を1個あたりの払込金額とする。 |
(中略)
(注)1.第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2025年9月26日(金)開催の当社取締役会決議によるものであります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
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発行価額の総額 |
金3,891,300円 |
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発行価格 |
本新株予約権1個当たり1,853円(本新株予約権の目的である株式1株当たり18.53円)とする。 |
(中略)
(注)1.第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2025年9月26日(金)開催の当社取締役会決議及び2025年10月6日開催の当社取締役会決議によるものであります。
(後略)
<訂正前>
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記第(2)号に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。 |
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(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初2,472円とするが、条件決定日に先立つ20連続取引日(終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が2,472円を上回る場合には、当該金額とする。 |
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(中略) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
523,011,300円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。実際の払込金額(発行価額)の総額は条件決定日に確定するため、本有価証券届出書提出日現在における見込額とは異なる可能性がある。) |
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別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項により、行使価額が調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。 |
(後略)
<訂正後>
(前略)
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記第(2)号に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。 |
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(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初2,472円とする。 |
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(中略) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
523,011,300円 |
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別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項により、行使価額が調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。 |
(後略)
<訂正前>
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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1,222,996,100 |
16,000,000 |
1,206,996,100 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額(199,984,800円)に、本新株予約権付社債の発行価額の総額(500,000,000円)、本新株予約権の発行価額の総額(3,891,300円)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(519,120,000円)を合算した金額であります。
2.本新株予約権付社債の発行価額の総額及び本新株予約権の発行価額の総額は、本有価証券届出書提出日現在における見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
4.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
5.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、弁護士費用、その他諸費用であります。
<訂正後>
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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1,222,996,100 |
16,000,000 |
1,206,996,100 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株式の発行価額の総額(199,984,800円)に、本新株予約権付社債の発行価額の総額(500,000,000円)、本新株予約権の発行価額の総額(3,891,300円)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(519,120,000円)を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
4.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書等の書類作成費用、弁護士費用、その他諸費用であります。
(注)2の全文削除並びに3、4及び5の番号変更
(3) 割り当てようとする株式の数
<訂正前>
本新株式の総数は80,900株であり、その全てがいであに割り当てられます。
本新株予約権付社債の転換によって交付される株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を当該本新株予約権付社債に係る転換価額で除した数とし、その全てがSCI投資事業有限責任組合に割り当てられます。ます。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。なお、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合に交付される株式の総数は202,265株(本有価証券届出書提出日現在における見込数であり、当初転換価額を2,472円と仮定した場合における交付株式数です。)です。
本新株予約権の目的である株式の総数は210,000株であり、その全てがSCI投資事業有限責任組合に割り当てられます(但し、別記「第1 募集要項 6 新規発行新株予約権証券(第11回新株予約権) (2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」の欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。
<訂正後>
本新株式の総数は80,900株であり、その全てがいであに割り当てられます。
本新株予約権付社債の転換によって交付される株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を当該本新株予約権付社債に係る転換価額で除した数とし、その全てがSCI投資事業有限責任組合に割り当てられます。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。なお、本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合に交付される株式の総数は202,265株です。
本新株予約権の目的である株式の総数は210,000株であり、その全てがSCI投資事業有限責任組合に割り当てられます(但し、別記「第1 募集要項 6 新規発行新株予約権証券(第11回新株予約権) (2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」の欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。
(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
<訂正前>
② 本新株予約権付社債
当社は、本新株予約権付社債の発行要項及びSCI投資事業有限責任組合との間で締結する本第三者割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付社債の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表者:山本顕三、以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社及びSCI投資事業有限責任組合との間には、重要な利害関係はありません。
赤坂国際会計は、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2025年9月25日)の市場環境やSCI投資事業有限責任組合の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(2,233円)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(1.2%)、ボラティリティ(87.3%)、クレジットスプレッド(1.6%-3.6%)及び市場出来高、SCI投資事業有限責任組合が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施すること等)を置き、本新株予約権付社債の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額である額面100円当たり94.0円から100.4円を参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲で、SCI投資事業有限責任組合との協議を経て、発行決議日時点における本新株予約権付社債の払込金額を額面100円当たり100円としました。しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日(発行決議日)以降の株価の値動きが反映されていません。そこで、当社は、かかる株価の値動きの影響を織り込んだ上で本新株予約権付社債の払込金額を決定すべく、条件決定日時点において、本日の発行決議に際して用いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果、評価額レンジの下限が本日以降の株価の上昇等を理由として額面100円当たり100円を上回ることとなる場合には、かかる評価額レンジの下限の金額を本新株予約権付社債の払込金額といたします。他方、本日以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果の上限が額面100円当たり100円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権付社債の払込金額は、本日決定された額面100円当たり100円のままといたします。すなわち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日における本新株予約権付社債の価値が、発行決議日時点よりも上昇していた場合には、払込金額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権付社債の払込金額が、額面100円当たり100円を下回って決定されることはありません。また、転換価額につきましては、SCI投資事業有限責任組合との間での協議を経て、本日(発行決議日)時点においては、「発行決議日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と発行決議日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額」という算式によって決定されておりますが、条件決定日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が上記発行決議日時点における転換価額を上回る場合には、当該金額を転換価額といたします。
また、当社及び当社監査等委員会による本新株予約権付社債の発行に係る有利発行性の判断については、条件決定日において本新株予約権付社債の払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、本新株予約権付社債の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると考えており、また、当社監査等委員会が、発行決議日における本新株予約権付社債の価値と条件決定日時点における本新株予約権付社債の価値の高い方の金額を基準として本新株予約権付社債の払込金額を決定するという方法は慎重かつ合理的な方法であり、かかる決定方法に基づき本新株予約権付社債の払込金額を決定するという取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。
③ 本新株予約権
当社は、本新株予約権の発行要項及びSCI投資事業有限責任組合との間で締結する本第三者割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価についても、同じ第三者算定機関である赤坂国際会計に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2025年9月25日)の市場環境やSCI投資事業有限責任組合の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(2,233円)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(1.2%)、ボラティリティ(87.3%)、クレジットスプレッド(1.6%-3.6%)及び市場出来高、SCI投資事業有限責任組合が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施すること等)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、SCI投資事業有限責任組合との間での協議を経て当該評価額と同額で、発行決議日時点における本新株予約権1個の払込金額を1,853円としました。しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日(発行決議日)以降の株価の値動きが反映されていません。そこで、当社は、かかる株価の値動きの影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、条件決定日時点において、本日の発行決議に際して用いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、本日以降の株価の上昇等を理由として1,853円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を本新株予約権の発行価額といたします。他方、本日以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が1,853円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権の発行価額は、本日決定された1,853円のままといたします。すなわち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日における本新株予約権の価値が、発行決議日時点よりも上昇していた場合には、発行価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権1個あたりの発行価額が、発行決議日時点における算定結果である1,853円を下回って決定されることはありません。また、本新株予約権の行使価額につきましては、SCI投資事業有限責任組合との協議を経て、本日(発行決議日)時点においては、「発行決議日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と発行決議日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額」という算式によって決定されておりますが、条件決定日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が上記発行決議日時点における行使価額を上回る場合には、当該金額を行使価額といたします。
また、当社及び当社監査等委員会による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断については、条件決定日において本新株予約権の払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると考えており、また、当社監査等委員会が、発行決議日における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値の高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定するという方法は慎重かつ合理的な方法であり、かかる決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。
<訂正後>
② 本新株予約権付社債
当社は、本新株予約権付社債の発行要項及びSCI投資事業有限責任組合との間で締結する本第三者割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付社債の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表者:山本顕三、以下「赤坂国際会計」といいます。)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社及びSCI投資事業有限責任組合との間には、重要な利害関係はありません。
赤坂国際会計は、発行決議日時点及び条件決定日時点における本新株予約権付社債の価値を算定するため、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2025年9月25日及び2025年10月3日)の市場環境やSCI投資事業有限責任組合の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(発行決議日時点:2,233円、条件決定日時点:1,975円)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(1.2%)、ボラティリティ(発行決議日時点:87.3%、条件決定日時点:86.9%)、クレジットスプレッド(発行決議日時点:1.6%-3.6%、条件決定日時点:1.5%-3.5%)及び市場出来高、SCI投資事業有限責任組合が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施すること等)を置き、本新株予約権付社債の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額である額面100円当たり94.0円から100.4円を参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲で、SCI投資事業有限責任組合との協議を経て、発行決議日時点における本新株予約権付社債の払込金額を額面100円当たり100円としました。そして、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本日(2025年10月6日)を条件決定日としたところ、条件決定日時点の評価額は額面100円当たり90.7円から97.1円と算定され、下限である90.7円が発行決議日時点における本新株予約権付社債の払込金額である額面100円当たり100円を下回っていたことから、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権付社債の払込金額を額面100円当たり100円と決定しました。
また、転換価額につきましては、SCI投資事業有限責任組合との間での協議を経て、発行決議日時点においては、「発行決議日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と発行決議日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額」という算式によって2,472円と決定し、条件決定日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が上記発行決議日時点における転換価額を上回る場合には、当該金額を転換価額とすることといたしましたが、条件決定日時点における転換価額は上記算式に基づき算定した結果2,294円となりましたので、最終的に転換価額を2,472円と決定しました。
なお、当社監査等委員会は、当社取締役会に対して、払込金額を含む本新株予約権付社債の発行条件については、割当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を表明しております。
③ 本新株予約権
当社は、本新株予約権の発行要項及びSCI投資事業有限責任組合との間で締結する本第三者割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価についても、同じ第三者算定機関である赤坂国際会計に依頼しました。赤坂国際会計は、発行決議日時点及び条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2025年9月25日及び2025年10月3日)の市場環境やSCI投資事業有限責任組合の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(発行決議日時点:2,233円、条件決定日時点:1,975円)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(1.2%)、ボラティリティ(発行決議日時点:87.3%、条件決定日時点:86.9%)、クレジットスプレッド(発行決議日時点:1.6%-3.6%、条件決定日時点:1.5%-3.5%)及び市場出来高、SCI投資事業有限責任組合が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施すること等)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、SCI投資事業有限責任組合との間での協議を経て当該評価額と同額で、発行決議日時点における本新株予約権1個の払込金額を1,853円としました。そして、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本日(2025年10月6日)を条件決定日としたところ、条件決定日時点の評価額は1,462円と算定され、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの払込金額を1,853円と決定しました。
また、本新株予約権の行使価額につきましては、SCI投資事業有限責任組合との協議を経て、発行決議日時点においては、「発行決議日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と発行決議日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額」という算式によって2,472円と決定し、条件決定日に先立つ20連続取引日における東証終値の平均値と条件決定日の直前取引日における東証終値の90%に相当する金額のいずれか高い金額の1円未満の端数を切り上げた金額が上記発行決議日時点における行使価額を上回る場合には、当該金額を行使価額とすることといたしましたが、条件決定日時点における行使価額は上記算式に基づき算定した結果2,294円となりましたので、最終的に行使価額は2,472円と決定しました。
なお、当社監査等委員会は、当社取締役会に対して、払込金額を含む本新株予約権の発行条件については、割当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を表明しております。
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
<訂正前>
本新株式の発行により交付される株式の数80,900株に、本新株予約権付社債の全部が、本日時点における見込み当初転換価額で全て転換された場合に交付される株式数202,265株及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数210,000株を合算した総株式数は493,165株であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式総数3,939,051株に対し最大12.52%(2025年6月30日現在の当社議決権個数39,308個に対しては最大12.54%)の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。
(後略)
<訂正後>
本新株式の発行により交付される株式の数80,900株に、本新株予約権付社債の全部が、当初転換価額で全て転換された場合に交付される株式数202,265株及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数210,000株を合算した総株式数は493,165株であり、2025年6月30日現在の当社発行済株式総数3,939,051株に対し最大12.52%(2025年6月30日現在の当社議決権個数39,308個に対しては最大12.54%)の割合の希薄化が生じます。これにより既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。
(後略)