(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)グロース市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の基準事業年度の末日から起算して2年前の日(2021年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募などを除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称ならびに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者等………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社ならびに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社ならびにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員ならびに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりであります。
DCF法と類似会社比較法の折衷法に基づいて算出した価格を基礎として決定しております。
5.当社がユナイテッドソリューションズ株式会社を吸収合併(存続会社:当社、消滅会社:ユナイテッドソリューションズ株式会社)し、アスパラントグループ株式会社が無限責任組合員を務めるAG2号投資事業有限責任組合が所有するユナイテッドソリューションズ株式会社の株式3株が消滅し、合併対価として当社株式3,120,000株を所有いたしました。その際、併せてユナイテッドソリューションズ株式会社が所有していた当社株式400,000株について、AG2号投資事業有限責任組合が300百万円にて取得したものであります。
6.当社は、2023年9月30日開催の臨時株主総会決議により、同年9月30日付で普通株式5株を1株にする株式併合を行っており、上記「移動株数(株)」及び「価格(単価)(円)」は当該株式併合後の「移動株数(株)」及び「価格(単価)(円)」を記載しております。