(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年3月31日であります。
2.同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、類似会社比較法に基づき、決定しております。
4.当社は、2023年8月24日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月15日を効力発生日として普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」を記載しております。
5.当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、同日付で自己株式として取得し、その対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて、会社法第178条に基づき同日付で消却しております。
特別利害関係者等については、「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
(注) 1.当社は、2023年8月24日開催の取締役会決議に基づき同日付でA種優先株式6,100株、B種優先株式3,530株、C種優先株式200株及びD種優先株式3,333株(株式分割前)の全てを自己株式として取得し、対価として当該優先株主に当該優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は類似会社比較法により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てについて、同取締役会において会社法第178条の規定に基づき消却することを決議し、2023年8月24日付で消却しております。