【注記事項】
(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)関係会社株式

移動平均法による原価法

 

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主として定率法によっております。

主な耐用年数は、建物が15年、工具、器具及び備品は3年から15年であります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

 

3 重要な繰延資産の処理方法

創立費については、5年間の均等償却を行っております

 

4 重要な引当金の計上基準

 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当臨時会計年度に帰属する部分を計上しております。

 

5 収益及び費用の計上基準

当社の収益は、主に子会社からの受取配当金及び経営管理料であります。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。経営管理料については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、一定の期間にわたり当社の履行義務が充足されることから、契約期間にわたり当該業務の提供に応じて収益を認識しております。

 

(重要な会計上の見積り)

関係会社株式の評価

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

 

当事業年度

関係会社株式

128,297百万円

 

 

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社では市場価格のない関係会社株式について取得原価をもって貸借対照表価額とし、関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、各関係会社の事業計画の達成状況及び今後の事業計画に基づき、回収可能性があると判断される場合を除き、相当の減額を行うこととしております。

当事業年度においては、実質価額の著しい低下は認められなかったことから、関係会社株式評価損の計上は行っておりませんが、将来の不確実な経済状況の変動等により、翌事業年度以降の関係会社株式の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。

  法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

 

 

(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

 

 

当事業年度
(2025年3月31日)

短期金銭債権

7,031

百万円

短期金銭債務

6,198

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

 

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

営業取引による取引高

 

 

営業収益

7,183

百万円

営業取引以外の取引高

91

 

 

 

※2 営業費用のうち、主要な費用及び金額は次のとおりであります。

なお、全額が一般管理費に属するものであります。

 

 

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

役員報酬

288

百万円

給料及び手当

253

 

賞与引当金繰入額

30

 

支払手数料

133

 

租税公課

132

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

 

 

(単位:百万円)

 

当事業年度

(2025年3月31日)

子会社株式

128,297

合計

128,297

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

繰延税金資産

 

 

未払事業税

40

百万円

未払賞与

17

 

株式報酬

12

 

その他

3

 

繰延税金資産合計

74

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

法定実効税率

30.6

(調整)

 

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△31.2

 

住民税等均等割額

0.1

 

役員賞与

0.2

 

その他

△0.3

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

△0.6

 

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.52%に変更して計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が0百万円増加し、法人税等調整額が0百万円減少しております。

 

(企業結合等関係)

連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。