2025年6月24日に提出いたしました第20期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
「3.訂正箇所および訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2025年6月24日
2.訂正の理由および財務報告にかかる内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
(1)訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
(2)内部報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、2026年3月期第2四半期(中間期)の決算業務の過程において、当社の連結子会社におけるIshin Global Fund Ⅰ L.P.(以下「IGF」)の投資有価証券の会計処理にあたり、投資先の組合が保有する株式の評価方法に誤りがあり、過年度において減損損失を計上すべき銘柄があることが判明しました。また、IGFと出資先の決算期のずれに伴う取引調整処理に誤りがあり、投資有価証券が過少計上されていることが判明しました。以上2点の事実を認識したことに伴い、過去の決算を修正するとともに、以下の書類の訂正報告書を提出しました。
・2024年3月期の有価証券報告書
・2025年3月期の半期報告書、有価証券報告書
IGFの経理業務は外部委託先を利用しており、当社にて外部委託先が実施した作業の結果を検証する運用としております。しかし、当社において、組合への出資に対して適用される会計基準及び実務指針に対する理解が不十分であったことや、外部委託先との連携不足により、外部委託先が実施した作業の内容及び結果について十分な検証ができておらず、誤りを発見することができませんでした。当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項」に記載の財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の観点から必要な範囲を決定しており、IGFによる組合への出資については、投資先の組合が営業により獲得した純損益の持分相当額を当期の純損益として計上していることから、当社の決算・財務報告プロセス内の連結財務諸表の作成における統制のなかで、評価対象としておりました。しかしながら組合への出資の専門的な会計処理に必要となる統制上の要点の識別と内部統制の運用水準の理解が不足していたことにより、評価範囲内ではございましたが、内部統制の不備として検出することができませんでした。
3.訂正箇所および訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。