第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,120,000

12,120,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,580,400

3,580,400

東京証券取引所

スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,580,400

3,580,400

(注)1.2025年6月25日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として2025年7月24日付で普通株式4,400株を

     割当ております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

    当中間会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。

決議年月日

2025年6月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社使用人 14

新株予約権の数(個)※

142 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式14,200(注)1.2.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

2,591(注)3

新株予約権の行使期間※

自 2027年7月25日 至 2035年6月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   2,591

資本組入額  1,296(注)4

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」

という。)は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有してい

なければならない。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由のある場合として取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権(会社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。

④権利行使により取得した会社の普通株式は、会社が別途指定する証券会社(以下、「指定証券」とい う。)に開設される新株予約権者名義の振替口座簿への記載もしくは記録がされること。

⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

⑥新株予約権の譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 

※ 新株予約権の発行時(2025年7月24日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

2.新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

なお、割当日後に当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む。株式分割の記載につき以下同じ)又は株式併合等を行う場合には、次の数式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整 は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、割当日後に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行な う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

                                 1

調整後行使価額= 調整前行使価額×―――――――――――――

                        分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(既発行の新株予約権の行使による場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

                              新規発行株式数×1株当り払込金額

                  既発行株式数+ ――――――――――――――――

調整後    調整前                調整前行使価額

行使価額= 行使価額 × ――――――――――――――――――――――――

                            既発行株式数+新規発行株式数

 

(なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株数」、「1株当り払込金額」を「1株当り処分金額」に読み替えるものとする。)

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1及び(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

本新株予約権は譲渡できないものとする。

⑨新株予約権の取得事由

a.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2025年7月24日(注)1

4,400

3,580,400

5,726

599,243

5,726

559,243

(注)1.2025年7月24日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。

発行価格  :1株につき   2,603円

資本組入額 :1株につき   1,301.50円

割当先   :取締役4名、取締役を兼務しない執行役員3名、従業員2名

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社ブレス

東京都杉並区永福4丁目9-20

1,250,000

34.91

MIRARTHホールディングス

株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8-2 鉄鋼ビルディング16階

517,000

14.43

植村 健志

東京都杉並区

162,600

4.54

伊藤 啓敏

埼玉県川口市

152,600

4.26

山本 皇自

埼玉県さいたま市南区

152,600

4.26

アズパートナーズ従業員持株会

東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 御茶ノ水杏雲ビル11階

122,746

3.42

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

83,000

2.31

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

77,000

2.15

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)

(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM

(東京都中央区日本橋1丁目13-1)

74,200

2.07

松尾 篤人

神奈川県川崎市中原区

51,600

1.44

2,643,346

73.79

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,574,700

35,747

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

5,700

発行済株式総数

 

3,580,400

総株主の議決権

 

35,747

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。