1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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発行年月日
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2021年9月16日
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2021年12月14日
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種類
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第2回新株予約権(ストックオプション)
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第3回新株予約権(ストックオプション)
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発行数
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普通株式 160,300株(注)8
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普通株式 198,300株(注)8
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発行価格
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340円 (注)4、8
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340円 (注)4、8
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資本組入額
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170円(注)8
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170円(注)8
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発行価額の総額
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54,502,000円(注)8
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67,422,000円(注)8
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資本組入額の総額
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27,251,000円(注)8
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33,711,000円(注)8
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発行方法
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2021年8月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
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2021年12月10日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年6月30日であります。
2.同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又亜払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
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新株予約権②
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行使時の払込金額
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1株につき340円(注)8
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1株につき340円(注)8
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行使期間
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2023年9月16日から 2031年9月15日まで
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2021年12月14日から 2033年12月13日まで
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行使の条件
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① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、又は取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
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① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、又は取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
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新株予約権の譲渡に 関する事項
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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7.退職等により従業員1名5,000株分の権利が喪失しております。
8.2023年11月8日開催の取締役会決議に基づき、2023年11月24日付で普通株式1株につき5株に分割する株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」、「発行価額の総額」、「資本組入額の総額」、及び「行使時の払込金額」は分割後の株式数に換算して記載しております。
2 【取得者の概況】
第2回新株予約権
取得者の氏名 又は名称
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取得者の住所
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取得者の 職業及び 事業の内容等
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割当株数 (株)
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価格(単価) (円)
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取得者と 提出会社との関係
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山本 拓嗣
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大阪府貝塚市
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会社役員
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77,000(注)2
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26,180,000 (340) (注)2
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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野方 慎太郎
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東京都三鷹市
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会社役員
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38,500(注)2
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13,090,000 (340) (注)2
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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佐々木 義郎
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宮城県仙台市宮城野区
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会社員
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7,400(注)2
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2,516,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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大野 友裕
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大阪府大阪市生野区
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会社員
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5,000(注)2
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1,700,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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菅沼 基
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埼玉県春日部市
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会社員
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4,350(注)2
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1,479,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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中川 卓也
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埼玉県狭山市
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会社員
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4,200(注)2
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1,428,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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鮎川 悟
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千葉県流山市
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会社員
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3,550(注)2
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1,207,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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日下 直紀
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宮城県仙台市泉区
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会社員
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3,200(注)2
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1,088,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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馬場 真吾
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東京都西東京市
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会社員
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2,550(注)2
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867,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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辻永 陽一
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北海道北広島市
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会社員
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2,550(注)2
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867,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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増田 勇人
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東京都品川区
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会社員
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2,000(注)2
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680,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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加藤 達也
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茨城県つくばみらい市
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会社員
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2,000(注)2
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680,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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山口 豪志
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沖縄県名護市
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会社役員
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1,000(注)2
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340,000 (340) (注)2
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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山中 哲男
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東京都港区
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会社役員
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1,000(注)2
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340,000 (340) (注)2
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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中嶋 実恵
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東京都大田区
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会社員
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1,000(注)2
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340,000 (340) (注)2
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当社の従業員
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(注) 1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月24日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
第3回新株予約権
取得者の氏名 又は名称
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取得者の住所
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取得者の 職業及び 事業の内容等
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割当株数 (株)
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価格(単価) (円)
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取得者と 提出会社との関係
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コタエル信託㈱
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東京都千代田区丸の内 二丁目4番1号
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信託会社
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198,300
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67,422,000 (340)
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当社新株予約権の 受託者
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(注) 1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
2.2023年11月8日開催の取締役会決議により、2023年11月24日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。