(注)2024年11月8日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付の株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は19,200,000株増加し、28,800,000株となっております。
(注)1.2024年11月8日開催の取締役会決議により、2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は5,625,500株増加し、8,438,250株となっております。
2.提出日現在の発行数には、2025年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、15株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率、条件等を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
4.2023年11月24日付の株式分割(普通株式1株につき5株の割合)、及び2025年1月1日付の株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数、及び行使時の払込金額に換算して記載しております。
第4回新株予約権
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき400円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、当社発行の信託型ストックオプションである第3回新株予約権の取得及び消却について決議し、2025年3月31日付けで、すべての新株予約権について取得及び消却をいたしました。
該当事項はありません。
(注) 1.2023年11月8日の取締役会決議に基づく株式分割(1:5)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、2024年9月26日開催の定時株主総会決
議に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えております(減資割合96.2%)。
5.2024年11月8日の取締役会決議に基づく株式分割(1:3)によるものであります。
2025年6月30日現在
(注)自己株式108,600株は、「個人その他」に1,086単元含まれております。
2025年6月30日現在
(注) 1.上記のほか、当社所有の自己株式108,600株があります。
2.2024年5月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが2024年5月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2024年7月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが2024年7月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2025年6月30日現在
(注)2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2025年6月30日現在
該当事項はありません。
(注)1.自己株式取得の方法は、上記取締役会において、取引一任方式による東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しております。
2.当該決議による自己株式の取得は、2025年8月19日をもって終了しております。
該当事項はありません。
当社は、現在成長過程にあると認識しており、事業拡大や組織体制の強化への投資のため、内部留保の充実が重要であると考えており、会社設立以来配当を実施しておりませんが、株主への利益還元を重要な課題として認識しております。今後、事業基盤の整備等を進め、株主に対して継続的且つ安定的な配当を行うことを検討していく方針でありますが、現時点において配当の実施時期等については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。
当社は株主をはじめ顧客、従業員ひいては社会全体との共栄及び当社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。このためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題であると認識しており、法令及び社内規程等を遵守する企業倫理の確立、経営の健全性・透明性・迅速性を実現する業務執行体制の確立、取締役会を中心とした適正な監督・監視体制の整備等に継続的に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
当社は、継続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に際し、取締役による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。この結果、当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置することにより、経営の健全性・透明性・迅速性を実現する業務執行体制の確立及び適正な監督・監視体制の整備等を行い、企業統治の体制強化を図ってまいりました。
当社における取締役会は、代表取締役社長庄子潔を議長に、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、法令・定款・取締役会規程及び職務権限規程に基づく重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査役3名が出席して、重要事項の意思決定プロセスを常時監査できる状況を整備しております。また、当社は執行役員制度を導入し、決定された意思決定に基づいた業務執行の迅速化を図っております。
個々の役員の出席状況は次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会規程に基づく決議事項の他に、主に月次決算、期末決算等の財務関連、重要な契約案件、中期経営計画の策定、投資判断を含む経営戦略、組織・人事関連の事項を決議しております。
※当社は、2025年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会は、後記「(2)役員の状況 ①役員一覧 b.」に記載の取締役により構成されることになります。
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役稻川静を議長に、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役会は、原則として毎月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席や各オフィスの往査等の実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
また、内部監査責任者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
当社の内部監査は、経営企画部の担当者を内部監査責任者兼担当者とし営業本部の内部監査を実施しております。また、営業本部の担当者を内部監査担当者とし管理本部の内部監査を行う体制とし、内部監査規程並びに内部監査計画に従い、被監査部門から独立した立場での内部監査を実施しております。
当社では、常勤取締役、常勤監査役その他代表取締役が必要と認めた者が参加する経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役社長庄子潔を議長に、原則として毎週開催され、職務権限表に定める経営会議決議事項の審議・決裁、取締役会付議に関する事項その他必要と認める事項の審議を行い、経営活動の効率化を図っております。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長庄子潔を委員長とし会議体規程に定められた者により構成され、原則として四半期に1回開催しております。リスク・コンプライアンス規程で定められた運営に従ってリスク管理、コンプライアンスを適切に行うことを目的として協議を行い、協議結果について取締役会に報告しております。
指名報酬委員会は、代表取締役社長庄子潔・社外取締役2名(社外取締役岩井裕之・社外取締役山口豪志)で構成され、委員長を社外取締役岩井裕之に、あらかじめ定めたスケジュールで開催しております。取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置し、取締役会に対して答申を行っております。
個々の役員の出席状況は次のとおりであります。
注1.山中哲男が2024年11月1日付けで社外取締役から社内取締役へ異動となったことに伴い、同日付けで社外取締役である山口豪志が指名報酬委員に選任されております。
指名報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役の選任・解任に関する事項の他、報酬制度に関する審議を行っております。
当社では、コンプライアンス体制の充実及び強化の観点から、法令違反その他不正行為の早期発見及び是正を図るための内部通報窓口を設置しております。内部通報窓口は内部通報規程で定められた担当者(総務部長及び社外監査役)を窓口とするほか、弁護士を相談先とする社外窓口から構成されております。また、内部通報窓口が収集した情報は、代表取締役、管理本部長、常勤監査役に対し伝達の後、必要に応じて調査チームを組成し、事実関係の調査並びに是正措置等が実行される体制となっております。
当社では、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しており、当該5名を独立役員として選任しております。選任に際しては一般株主と利益相反が生じる恐れのないものであるかを判断するとともに、選任後は独立役員が他の役員との連携を密にすることにより、会社情報を共有し、独立役員として期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと以下のとおりであります。

上記の図表は、提出日現在の状況を表示しております。当社は、2025年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も体制に変更はございません。
当社は会社法第362条第5項の規定に基づき、同条第4項並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項の各号に定める業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.コンプライアンスを法令、定款、社内規程及び社会規範等を含めた「企業倫理の遵守」と定義し、取締役及び使用人が日常活動における判断・行動に際し遵守すべき基準として、ダイブ行動指針を制定し、周知・徹底を図る。
ⅱ.コンプライアンスを推進する体制としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告する。
ⅲ.総務部長は、取締役及び従業員の規程及び法令遵守意識の向上とその運用の徹底を図るため、定期的にコンプライアンスに関する研修、テスト等を実施する。
ⅳ.取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
ⅴ.内部監査チームを編成し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。
ⅵ.法令違反その他法令疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を整備し、その運用に当たってはリスク・コンプライアンス委員会が適切に対応する。
ⅶ.社内規程、業務処理基準を制定、必要に応じ機動的に改定し、業務の標準化、経営秩序の維持を図る。
ⅰ.取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書管理規程、稟議規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
ⅱ.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
ⅲ.内部監査チームは、文書保存の管理責任者と連携の上、文書等の保存及び管理状況を監査する。
ⅰ.リスク管理を体系的に規定するリスク・コンプライアンス規程を定め、リスク管理を推進する体制として代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制整備の進捗状況や有効性について検討し、その結果を取締役会に報告する。
ⅱ.当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門におけるそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理担当者が全社のリスクを網羅的・総括的に管理する。
ⅲ.不測の事態が発生した場合には、代表取締役又はその指名を受けた者の指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
ⅳ.内部監査チーム及び各リスクの担当者(担当部署、組織)は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
ⅴ.BCP(事業継続計画)を定め、必要に応じて改定することにより、当社の経営に重大な影響を与える危機が発生した場合には、危機対策本部を速やかに設置し、損失を最小限に抑えるとともに早期の復旧に努める。
ⅰ.職務執行に関する権限及び責任は、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。
ⅱ.中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築する。
ⅲ.経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた職務権限規程に則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。
ⅰ.監査役の過半は社外監査役とし、監査役職務の独立性及び透明性を確保する。
ⅱ.代表取締役は、監査役との意思疎通を図るために、監査役との定期的な意見交換を行う。
ⅲ.会社は、監査役、会計監査人及び内部監査チームが、相互に緊密な連携及び情報交換を円滑に行える環境整備に努める。
ⅳ.会社は、監査役監査の実施に当たり監査役が必要と認める時は、監査役の判断で弁護士、公認会計士その他外部アドバイザーを活用できる体制を整え、監査役監査の実効性確保に努める。
ⅰ.財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役指示のもと、金融商品取引法に基づく内部統制を有効に機能させるべく、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
ⅰ.反社会的勢力の排除を実践するため、反社会的勢力排除規程を制定し、その中でいかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応することを徹底し、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
ⅱ.上記の実現に向け、コンプライアンス教育等の機会を設け、定期的にその内容の周知徹底を図る。
ⅲ.警察、顧問弁護士及び暴追センター等の外部の専門機関からの情報収集を行い、社内で情報を共有し、さらに、外部調査機関における情報収集により、新規取引先の事前チェックを行うとともに、取引先とは反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除する旨の条項を入れた覚書を別途交わす。
当社ではリスク管理に関して「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則四半期ごとに開催しております。リスク・コンプライアンス委員会では、リスクを最小限に留めることを目的として、事業活動に伴うリスクを洗い出し、必要な予防策を講じることとしております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えております。
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、内部統制システム構築の基本方針及び関係会社管理規程を制定するとともに、統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等、厳正な指導、監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行っております。
また、内部監査チームは、子会社の重要な業務運営について監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告することとなっております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする)を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、職務の執行に起因して株主や第三者等から損害賠償を請求された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由を設けることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役及び執行役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当社の取締役は3名以上8名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
a.2025年9月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役山口豪志、岩井裕之は、社外取締役であります。
2.監査役稻川静、吉野公浩、小泉大輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長庄子潔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社なかなかが所有する株式数を含んでおります。
6.取締役山本拓嗣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ノットカンパニーが所有する株式数を含んでおります。
7.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、機動力の高い業務執行体制を構築するために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
b.2025年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1.取締役山口豪志、岩井裕之は、社外取締役であります。
2.監査役稻川静、吉野公浩、小泉大輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長庄子潔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社なかなかが所有する株式数を含んでおります。
6.取締役山本拓嗣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ノットカンパニーが所有する株式数を含んでおります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の山口豪志は、事業法人の経営者や社外取締役として、ベンチャー企業の育成や支援等を中心に、豊富な企業経営やマーケティングに関する知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を受けることができると判断していることから選任しております。なお、当社株式3,000株を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩井裕之は、かっこ株式会社の代表取締役を務めており、上場企業の経営者として、経営戦略のみならず、リスク管理やコーポレート・ガバナンスにも高い知見を有しており、企業経営に精通していることから社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の稻川静及び吉野公浩は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小泉大輔は、複数の企業の監査役及び監査等委員を務める等企業経営に関する豊かな経験と知識を有するとともに、公認会計士としての専門的知識を有しており、業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待できると判断していることから選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は、常勤監査役1名を含む監査役3名により構成される監査役会を設置して行われております。常勤監査役の稻川静及び社外監査役の吉野公浩は、弁護士の資格を有し、弁護士としての経験や専門知識を有しており、また、社外監査役の小泉大輔は、公認会計士としての専門的知識を有しており、豊富な経験と専門知識を有しております。
監査役監査は、毎期策定される年間の監査役監査計画に則り行われており、具体的には、監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席や各オフィスへの往査、書類の閲覧等の監査手続を通じて実効性のあるモニタリングを実施し、原則として月に一度開催される監査役会にて情報共有を行っております。当事業年度は、監査役会を定時と臨時を合わせて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりとなっております。
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、合計4名の内部監査担当者が内部監査を実施しております。具体的には、経営企画部に所属する内部監査責任者兼担当者が営業本部の内部監査を、営業本部に所属する内部監査担当者が管理本部の内部監査を、内部監査規程並びに内部監査計画に従って実施することにより、監査の独立性を確保しております。
内部監査責任者は、内部監査計画を策定し代表取締役の承認を得た上で、内部監査責任者及び内部監査担当者が各オフィスに対して内部監査を実施し、代表取締役に対する当該監査結果の報告並びに被監査部門への改善・措置計画等の指示を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、管理本部及び一部の営業本部の内部監査実施時に監査役が同席するとともに、監査役との連携強化を目的に全ての内部監査結果を定期的に監査役に共有するとともに、内部監査の計画や結果につき、取締役会に対し直接報告を行っております。
また、監査役及び内部監査責任者並びに会計監査人との意見交換・情報共有を行う三様監査の場を定期的に設けることで、三者間での連携強化を図り、実効性のある監査を実施しております。
太陽有限責任監査法人
4年間
指定有限責任社員 業務執行社員 石川 資樹
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井 純一
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士6名、その他の補助者8名
なお、太陽有限責任監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当社は、監査法人を選定する際には、当該法人の実績、監査体制、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案した上で選定する方針としております。また、当社が太陽有限責任監査法人を選定した理由としましては、前述の事項を審議した結果、監査法人として独立性及び専門性を有しており、当社の監査品質の確保が可能であると判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況及び監査結果の相当性を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、選解任や不再任の可否等について判断しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ⅲ.処分理由
・他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査役会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
(注)当社における前事業年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。また、当事業年度の監査報酬には、上記のほか、前事業年度の監査に係る追加の監査報酬が、3,300千円あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、当社の事業規模及び監査法人から提示を受けた監査計画(監査範囲・所要日数・要員数等)を総合的に勘案し、適正な監査を遂行する上で必要な金額を双方協議の上で決定しております。また、監査報酬の決定にあたりましては、監査役会の同意を得ております。
当社監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する委員会として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、その過半数が社外役員で構成されております。
取締役の報酬限度額は、2023年9月29日開催の定時株主総会にて、年額200百万円と決議いただいております。
また、監査役の報酬等は、報酬限度額を考慮し、監査役会にて協議の上、決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2019年6月28日開催の定時株主総会にて、年額30百万円と決議いただいております。
同委員会において、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
取締役の報酬の決定に当たっては、その透明性及び客観性を確保することを目的として、社外役員を主要な構成員とする指名報酬委員会における公正、透明且つ厳格な答申を経た上で、決定することとする。
ⅰ.短期及び中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
ⅱ.社内外からの優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
ⅲ.在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、期間業績に対応した処遇であること
ⅰ.経営一般の監督機能等を適切に発揮できるよう、経営側の意向に左右されない、独立性を担保できる報酬構成であること
ⅱ.社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益
と連動した報酬体系としており、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。業績連動報酬は、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すという理由から各事業年度の営業利益を指標とし、その目標値に対する達成度合いに応じて支給の可否を検討しております。
当社は取締役の報酬の決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、役員報酬に関する取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、社外取締役岩井裕之を委員長とし、代表取締役社長庄子潔、社外取締役山口豪志で構成されております。
取締役会は、指名報酬委員会に対し、取締役の報酬等の体系、水準、個人別報酬等の内容、それらの決定方針並びに手続きについて諮問し答申を受け、その結果を踏まえて、取締役会において取締役の報酬を決定しております。
取締役各個人に支給する報酬等の額は、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会が決議し決定いたします。
取締役の個人別の報酬については、指名報酬委員会が原案について決定方針及び多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると認識しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については、指名報酬委員会を構成する各委員の評価を経て、取締役会において決議のうえ、代表取締役社長庄子潔に一任しております。なお、その決定にあたっては、委任された権限が適切に行使されるように、指名報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。また、委任した理由は、当社の業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
(注)当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した1名については、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役として記載しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、投資先企業との事業上の関係を総合的に勘案の上、株式を保有することが中長期的な観点より当社の企業価値向上に資すると取締役会が判断した場合に限り、株式を政策保有することとしております。政策保有株式につきましては、必要に応じて継続保有の是非について取締役会に付議し、合理性が認められない場合は縮減を検討することとしております。
該当事項はありません。