第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動 年月日
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移動前 所有者の 氏名又は名称
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移動前 所有者の 住所
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移動前 所有者の 提出会社との 関係等
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移動後 所有者の 氏名又は名称
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移動後 所有者の 住所
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移動後 所有者の 提出会社との関係等
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移動株数 (株)
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価格 (単価) (円)
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移動理由
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2021年 5月18日
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―
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―
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当社親会社
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
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特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社親会社
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普通株式 5,271,003 A種優先株式 △2,999,999 B種優先株式 △2,271,004
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―
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(注)5
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2021年 5月31日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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―
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セコム株式会社 代表取締役社長 尾関 一郎
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東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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2021年 5月31日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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―
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ソニーグループ株式会社 会長兼社長 CEO 吉田 憲一郎
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東京都港区港南一丁目7番1号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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2021年 5月31日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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―
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日本瓦斯株式会社 代表取締役社長 和田 眞治
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東京都渋谷区代々木四丁目31番8号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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2021年 6月7日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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―
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株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長兼COO 小島 啓二
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東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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2021年 6月18日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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―
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ソースネクスト株式会社 代表取締役会長兼CEO 松田 憲幸
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東京都港区東新橋1丁目5番2号
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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2021年 6月18日
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KDDI株式会社 代表取締役社長 髙橋 誠
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東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
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WiL Ventures III,L.P. CEO 伊佐山 元
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636 WAVERLEY ST, SUITE 100, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301 U.S.A.
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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普通株式320,800
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3,507 (注) 4
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2021年5月の事業連携を目的とした株式譲渡契約に基づく譲渡による
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(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、基準事業年度の末日から起算して2年前の日(2021年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)等により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議のうえ、決定いたしました。
5.2021年5月18日開催の臨時株主総会において、2021年5月18日付で定款の変更を行い、A種優先株式及びB種優先株式を廃止しております。