① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
※ 新株予約権の付与時(2025年7月31日)における内容を記載しています。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で適切に付与株式数を調整することができます。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は次の各号に掲げる期間において、新株予約権を行使することにより行使された新株予約権の総数が、割り当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げるものとする。)を上回らない範囲で行使することができます。
①割当日後1年を経過した日から割当日後2年を経過する日まで10%
②割当日後2年を経過した日から割当日後3年を経過する日まで20%
③割当日後3年を経過した日から割当日後4年を経過する日まで60%
④割当日後4年を経過した日から行使期間の満了日まで 100%
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、及び従業員(契約社員等、契約形態の如何を問わず、実質的に従業員と同等の業務に従事する者を含む)の地位(以下、「従業員等の地位」という。)にあった者は、新株予約権行使時においても継続して従業員等の地位にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している(行使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ)ことを条件に、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないこととします。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないこととします。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないこととします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1. 当社は、2025年6月25日開催の第12期定時株主総会の決議に基づき、2025年6月30日付けで繰越利益剰余金の欠損填補を行いました。これにより、資本準備金が478,102千円減少し、利益剰余金が478,102千円増加しましたが、株主資本の合計金額には変動はありません。
2. 新株予約権の行使による増加であります。
2025年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。