全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数
連結子会社の名称
Soracom Global, Inc.
SORACOM CORPORATION, LTD.
株式会社キャリオット
株式会社ミソラコネクト
連結の範囲の変更
2025年8月1日付で、当社が株式会社ミソラコネクトの株式を51%取得したことにより、連結の範囲に含めております。
該当事項はありません。
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~20年
機械及び装置 2~8年
② 無形固定資産(のれん、リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。自社利用のソフトウェアについて、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
③ のれん
その効果の発現する期間を合理的に見積り、7~8年で均等償却を行っております。
④ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
③ 製品保証引当金
顧客に販売した一部デバイスの交換に伴う作業費用について、対象となるデバイスの数量、デバイス1個当たりの交換対応費用等の予測に基づき将来の発生見込み額を計上しております。
④ 株主優待引当金
株主優待制度に基づくクーポン利用による売上値引発生に備えるため、その発生見込み額を計上しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関するAI/IoTプラットフォーム事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① リカーリング収益(プラットフォーム利用料)
プラットフォームサービスの提供については、顧客との間に締結した契約約款に基づいてサービスを提供することが履行義務であり、サービスを提供した時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
② 商品販売
商品販売については、顧客との間に締結した契約約款に基づいて商品を提供することが履行義務であり、引渡時点において顧客に当該商品に対する支配が移転すると判断し、収益を認識しております。なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
③ 業務受託(その他)
業務受託にかかる収入は、プロフェッショナルサービスによる収入や個別の業務受託による収入であります。
プロフェッショナルサービスについては、サービス提供に応じて履行義務が充足されるため、当該期間で収益を認識しております。
個別の業務受託については、契約締結の都度、契約期間や納期を設定しており、役務提供が完了し、顧客が検収した時点で収益を認識しております。 ただし、期間が長く、金額的重要性のある契約については、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足にかかわる進捗度を見積り、当該進捗度にもとづき収益を一定の期間にわたり認識しております。この進捗度の測定は、契約ごとの見積総工数に対する発生工数にもとづくインプット法を採用しております。
株式交付費は3年で均等償却しております。
② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(相殺前) 112,559千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を判断した上で、回収可能性がないと見積られる金額を評価性引当額として控除しております。
繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、将来の課税所得に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得の発生額は、取締役会によって承認された来年度予算を基礎としており、顧客との交渉状況を踏まえた新規受注の獲得見込み等を主要な仮定として見積っております。ただし、当該見積りには不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に影響を及ぼす可能性があります。
(製品保証引当金)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
製品保証引当金 26,203千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、顧客に販売した一部デバイスについて、将来発生する交換に伴う作業費用に備えるため、その発生見込み額を製品保証引当金として計上しております。
将来発生するデバイスの交換に伴う作業費用は、対象となるデバイスの数量、デバイス1個当たりの交換対応費用等の予測に基づき合理的に見込まれる金額を算定しております。この見積りには不確実性が含まれており、前提条件の変化等により、実際の発生額と異なる場合があり、引当金の追加計上もしくは戻入が必要となる可能性があります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(相殺前) 341,731千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を判断した上で、回収可能性がないと見積られる金額を評価性引当額として控除しております。
繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、将来の課税所得に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得の発生額は、取締役会によって承認された来年度予算を基礎としており、顧客との交渉状況を踏まえた新規受注の獲得見込み等を主要な仮定として見積っております。ただし、当該見積りには不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に影響を及ぼす可能性があります。
(貸倒引当金)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
貸倒引当金(流動) 69,657千円
貸倒引当金(固定) 219,464千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 連結財務諸表に計上した金額の算出方法
一般債権については、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上しております。また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に見積もった回収可能額を、債権残高から差し引いた残額を回収不能見込額として計上しております。
② 連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
連結会計年度末における債務者の財政状態及び返済能力に関する評価、担保・保証による回収見込額、並びに法的手続の進行状況等を主要な仮定としております。
③ 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
回収可能性の算定にあたっては、現時点における最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定には不確実性があり、債務者の返済能力に関する新たな情報、法的手続の帰結、または経済状況等の変化があった場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、貸倒引当金の金額に影響を与える可能性があります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「有形固定資産」の「その他(純額)」に含めていた「機械及び装置(純額)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「有形固定資産」の「その他(純額)」に表示していた45,651千円は、「機械及び装置(純額)」996千円、「その他(純額)」44,655千円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払法人税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた311,593千円は、「未払法人税等」38,056千円、「その他」273,537千円として組み替えております。
※1.売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1)契約残高」に記載しております。
※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
※1.顧客との契約から生じる収益
顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。
※4.投資有価証券評価損の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投資有価証券評価損は、当社が保有する「投資有価証券」に区分される有価証券のうち実質価額が著しく低下したものについて、減損処理を実施したものであります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
投資有価証券評価損は、当社が保有する「投資有価証券」に区分される有価証券のうち実質価額が著しく低下したものについて、減損処理を実施したものであります。
※5.貸倒引当金繰入額の内容は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
取引先に対して差し入れている保証金について、回収可能性に懸念が生じたため、貸倒引当金を計上したものであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(変動事由の概要)
有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資) 1,620,700株
ストックオプションの権利行使 312,006株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加 30株
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(変動事由の概要)
ストックオプションの権利行使 425,990株
2 自己株式に関する事項
(注) 1.一部の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
当連結会計年度末における新株予約権の目的となる株式の数のうち、権利行使期間の初日が到来していない新株予約権を除いた数は、2,252,118株であります。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社ミソラコネクトを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりです。
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。必要な資金については自己資金により賄いますが、短期的な運転資金が必要となる場合には、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等でバランスよく調達していきます。なお、デリバティブ取引については行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、非上場株式であり、信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年以内であります。
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財政状態を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。
為替リスクについては、通貨別月別の為替変動を定期的にモニタリングしております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
当期の連結決算日現在における営業債権のうち14.9 %が特定の大口顧客に対するものであります。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
※1.「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」及び「買掛金」の連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額を記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は下記のとおりであります。
(単位:千円)
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位:千円)
2.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位:千円)
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
※1.「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」及び「買掛金」の連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額を記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は下記のとおりであります。
(単位:千円)
(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位:千円)
2.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位:千円)
前連結会計年度(2025年3月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投資有価証券について198,302千円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
投資有価証券について49,999千円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.2022年12月30日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
3.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5) 前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
4.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
5.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(5)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
6.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①権利行使開始日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の25%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の50%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の75%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
7.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期乃至2030年3月期(以下「条件判定期間」という。)において、以下に掲げる①業績条件及び②株価条件の双方を達成した場合(①及び②中に記載の各個別条件は、条件判定期間中に一度でも達成すれば足り、同時に充足していることを要しません。)に限り、①及び②中に記載の各個別条件の達成状況に応じて、③に定める行使可能割合(以下「行使可能割合」といいます。)を上限として本新株予約権を行使することができます。
①業績条件
(i) 当社の連結売上高が200億円(且つ、リカーリング収益が140億円)を超過すること
(ii) 当社のNon-GAPPの連結営業利益率が10%を超過すること
(iii) 当社の連結Profitable Growth※が40%を超過すること
② 株価条件
(i) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり2,200円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,000億円相当)を超過した場合
(ii) 連続する20日間(東京証券取引所の営業日を基準とします)の当社株価の平均値が一度でも1株当たり3,300円(本新株予約権の割当日時点で時価総額が1,500億円相当)を超過した場合
③ 行使可能割合
(i) 以下の(ア)及び(イ)の割合を乗じた割合とします。
(ア)①記載の個別条件3つのうち、条件判定期間中に全て達成した場合は100%、いずれか2つ達成した場合は50%(1つのみの場合は0%)
(イ)②(i)の条件を達成した場合は50%、②(ii)の条件を達成した場合は100%
なお、本項における用語の定義は以下のとおりとします。
-「リカーリング収益」とは、各期における有価証券報告書にて「リカーリング収益(プラットフォーム利用料)」として説明及び開示される収益を指します。
-「Non-GAAP連結営業利益率」とは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同じ。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書。以下同じ。)における「営業利益(J- GAAP)」、「のれん償却額」及び「株式報酬費(及び株式報酬に準じるファントムストック等を含む)」の合計を連結売上高で除した数を指すものとし、適用される会計基準の変更等が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。
-連結Profitable Growthとは、リカーリング収益の対前年度成長率及びNon-GAAP連結営業利益率の合計を指します。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、及び従業員(契約社員等、契約形態の如何を問わず、実質的に従業員と同等の業務に従事する者を含む)の地位(以下「従業員等の地位」という。)にあった者は、新株予約権行使時においても継続して従業員等の地位にある場合に限り、他の新株予約権の行使の条件を充足している(行使ができなくなる条件に該当しないことも含む。以下同じ)ことを条件に、本新株予約権を行使することができるものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。なお、新株予約権者が従業員等の地位を喪失した日から1年間は、他の新株予約権の行使の条件を充足していることを条件に、従業員等の地位を喪失した時点までに行使可能となっていた部分につき新株予約権を行使することができるものとします。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(6)前(2)から(5)の規定にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって本新株予約権の権利の行使を認めた場合、当該決議の内容に従って本新株予約権を行使することができるものとします。
(7)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
8.権利確定条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員又は契約社員の地位を保有していることとします。
(2)相続その他の一般承継により新株予約権を取得したものによる新株予約権の行使は認めないこととします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(4)新株予約権者は次に定める個数を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使できるものとします。なお、権利行使開始日とは、新株予約権の行使期間で、本新株予約権の目的たる株式が、国内外いずれかの金融商品取引所に上場した日をいうものとします。
①割当日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の10%
②上記①の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の20%
③上記②の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の60%
④上記③の期間末の翌日から1年間
割り当てられた本新株予約権の個数の100%
⑤上記④の期間末日の翌日以降
割当数の100%
(5)前各項にかかわらず、当社が当社取締役会決議によって新株予約権の権利行使を認めた場合、当該決議の内容に従って新株予約権を行使できるものとします。
(6)その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従います。
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第26回新株予約権
① 使用した評価技法
ブラック・ショールズモデル
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.上場後2年に満たないため類似上場会社の株価変動性の単純平均を採用しております。
2.算定時から権利行使期間の中間点までの期間であります。
3.前連結会計年度の配当実績によっております。
4.権利行使期間の中間点までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「貸倒引当金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、減価償却超過額に係る評価性引当額の増加であります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金291,555千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産183,110千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「その他」に含めていた「のれん償却額」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の注記において、「その他」に表示していた△0.1%は、「のれん償却額」0.3%、「その他」△0.4%として組み替えております。
取得による企業結合
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称: 株式会社ミソラコネクト
事業の内容 : MVNO事業(法人・IoT向け無線通信サービスの提供)
(2)企業結合を行った主な理由
株式会社ミソラコネクトは、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社のMVNO事業を吸収分割により承継する目的で、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社の完全親会社である丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社が設立いたしました。当社は、その51%の株式を取得することで、連結子会社(合弁会社)といたしました。
当社のIoT通信プラットフォーム運営に関する技術力と、株式会社ミソラコネクトが有する法人通信サービスの運用ノウハウ、さらに丸紅グループが保有する広範な法人顧客ネットワークを融合させることで、法人およびIoT向けの総合的かつ高付加価値な無線通信サービスを提供する体制を構築します。
(3)企業結合日
2025年8月1日(株式取得日)
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得した議決権の比率
51%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
2.連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年8月1日から2026年3月31日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.主な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 17,262千円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
710,590千円
(2)発生原因
主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。
(3)償却方法及び償却期間
8年間にわたる均等償却
6.企業結合日に受け入れる資産及び負債の額並びにその主な内訳
7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
(概算額の算定方法)
企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定し、算定された売上高及び営業損失、取得企業の連結損益計算書における売上高及び営業損失との差額を、影響の概算額としております。なお、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとして償却額を算定しております。
なお、影響の概算については監査証明を受けておりません。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
(注)1. リカーリング収益はIoTプラットフォームの利用料等、サービスを継続的に提供することにより生じるものであります。
2.商品販売は、IoTプラットフォームの利用に必要なSIMやデバイス等の販売であります。
3.その他の主なものはソフトウェア開発等の業務受託等であります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
(注)1. リカーリング収益はAI/IoTプラットフォームの利用料等、サービスを継続的に提供することにより生じるものであります。
2.商品販売は、AI/IoTプラットフォームの利用に必要なSIMやデバイス等の販売であります。
3.その他の主なものはソフトウェア開発等の業務受託等であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
契約資産は、一部顧客との役務提供契約について、期末日時点で未請求の履行義務に係る対価に対するものであります。契約資産は、顧客が検収した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主にAI/IoTプラットフォーム事業にかかる販売契約の支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。一部の前受金については、サービス提供期間の取引価格の総額を提供開始日に受け取っており、顧客と約束した対価の額と当該サービスの通常の取引価格との差額に重要性があり、また、当該サービスを顧客に提供する時点と顧客が支払を行う時点との間の予想される期間が概ね5年と長期にわたり、関連する市場金利が相当程度高く金融要素に対する影響が大きいと考えられることから、重要な金融要素を含んでいると判断しております。重要な金融要素を含むと判断している前受金については、契約における取引開始日において顧客との間で独立した金融取引を行う場合に適用されると見積もられる割引率を用いて、当該サービスの通常の提供価格より金利相当額の影響を排除する方法により、重要な金融要素を調整し取引価格を算定しております。この調整に関する金利相当額については、サービスの提供開始日から提供終了日までの期間にわたって認識しております。前連結会計年度及び当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は672,086千円及び613,276千円であります。前連結会計年度及び当連結会計年度において、契約負債残高に重要な変動はなく、過去の期間に充足した履行義務から認識した売上高はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(単位:千円)