前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
移動平均法による原価法を採用しております。
商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
機械及び装置 4~15年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
主にマンションの居住者及び共用部の電気料金を低減する「マンション一括受電サービス」を展開しております。マンション一括受電サービスは、マンション1棟単位での受電に必要な業務を当社が実施し、電気料金を低減することでありますが、その主な履行義務は電力の供給であります。電力の供給は契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(2)グリーンエネルギー事業
主にマンション及び中小企業への電力を供給しております。履行義務は電力を供給することであり、その供給は契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3) エネルギーDX事業
主にエネルギー関連企業に対して、エネルギー業界の顧客管理から基幹業務、データ連携までの統合ソリューションをシステムを含め提供しております。約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に収益を認識しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
移動平均法による原価法を採用しております。
商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
機械及び装置 4~15年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
本社移転に伴う費用の発生に備えるため、固定資産の除却費用及び原状回復費用を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
主にマンションの居住者及び共用部の電気料金を低減する「マンション一括受電サービス」を展開しております。マンション一括受電サービスは、マンションの受変電業務を受託し、電気料金を低減することでありますが、その主な履行義務は電力の供給であります。電力の供給は契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(2)グリーンエネルギー事業
主にマンション及び中小企業への電力供給とカーボンニュートラルの推進支援サービスを展開しております。履行義務は電力を供給することであり、その供給は契約期間にわたり履行されるものであることから、履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識しております。
(3) エネルギーDX事業
主にエネルギー関連企業に対して、エネルギー業界の顧客管理から基幹業務、データ連携までの統合ソリューションをシステムを含め提供しております。約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度の財務諸表を作成するにあたり、当社が行った重要な会計上の見積り及び使用した仮定は次のとおりであります。見積りの基礎となる仮定は継続的に見直しております。見積りの変更による影響は、見積りを変更した期間及び将来の期間において認識しております。なお、これらの見積り及び仮定に関する不確実性により、将来の期間において資産の帳簿価額に対して重要な修正が求められる結果となる可能性があります。
(1)有形固定資産及び無形固定資産の減損損失
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(2)投資有価証券(市場価格のあるものは除く)
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(3)繰延税金資産
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
当事業年度の財務諸表を作成するにあたり、当社が行った重要な会計上の見積り及び使用した仮定は次のとおりであります。見積りの基礎となる仮定は継続的に見直しております。見積りの変更による影響は、見積りを変更した期間及び将来の期間において認識しております。なお、これらの見積り及び仮定に関する不確実性により、将来の期間において資産の帳簿価額に対して重要な修正が求められる結果となる可能性があります。
(1)有形固定資産及び無形固定資産の減損損失
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(2)投資有価証券(市場価格のあるものは除く)
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(3)繰延税金資産
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「 1(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高から控除するとともに、同額の再エネ特措法納付金を売上原価から控除しております。
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価が1,144,558千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2023年6月30日)
子会社株式は、市場価格がない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
前事業年度(2022年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2023年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
(共通支配下の取引等)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社である中央電力DX株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をいたしました。
なお、本合併は、当社グループ全体で保有する経営資源の効率化、組織及び事業の合理化を図ることを目的としております。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
結合企業の名称 中央電力株式会社
事業の内容 電気供給業、ビジネスサポート事業
被合併企業の名称 中央電力DX株式会社
事業の内容 ビジネスサポート事業
② 企業結合日
2022年4月1日
③ 企業結合の法的形式
中央電力株式会社を存続会社、中央電力DX株式会社を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
中央電力株式会社
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(新株予約権の発行)
当社は、2022年5月31日開催の株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を発行することを決議し、2022年6月16日の取締役会にて割当を決議いたしました。
なお、いずれも取締役及び従業員へのインセンティブ付与を目的として発行されるものです。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、当社第2回新株予約権が失効することを条件として、本新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合は、この限りではない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき956円で有償発行しております。
2.2024年1月9日開催の取締役会決議により、2024年1月25日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満期日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(ⅰ)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。
(ⅱ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。
(ⅲ)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場され取引が開始される日までの間は、新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年6月30日)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
【株式】
【その他】
(注) 1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。