第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」)に準拠して作成しております。

(2) 当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」)に準拠して作成しております。

(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」)に基づいて作成しております。また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(2021年5月1日から2022年4月30日まで)及び当連結会計年度(2022年5月1日から2023年4月30日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(2021年5月1日から2022年4月30日まで)及び当事業年度(2022年5月1日から2023年4月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)および第3四半期連結累計期間(2023年5月1日から2024年1月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。その内容は以下の通りであります。
(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、
 監査法人等が主催する研修への参加等を行っております。
(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し最新の基準の把握
 を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会計方針
 を作成し、これに基づいて会計処理を行っております。