2025年2月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
12.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
訂正箇所は を付して表示しております。
該当事項なし
完全子会社
以 上