前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
当社グループは、住宅販売事業のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
該当事項はありません。
当社グループは、住宅販売事業のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 2022年6月1日 至 2023年5月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年6月1日 至 2024年5月31日)
(注)1.神山周市氏の資産管理会社である株式会社BOSSが所有する議決権を含んで記載しております。
2.株式会社GALLERY HOUSE株式譲渡契約のアーンアウト条件に基づく取得対価の追加支払であります。
3.神山周市氏は、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任しており、上記は、在任期間中の取引を記載しております。
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は当連結会計年度末において非上場であり期中平均株価が把握できないため、また、前連結会計年度は1株当たり当期純損失であることから、記載しておりません。
2.当社は、2024年4月15日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。
3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(公募による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2024年6月28日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場に当たり、2024年5月24日及び2024年6月12日開催の取締役会において、次の通り募集株式の発行について決議し、2024年6月27日に払込が完了いたしました。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年8月7日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2024年8月29日開催の当社第4回定時株主総会に付議し、決議されました。
本制度の内容は、以下のとおりです。
1.本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
なお、当社は、当社の執行役員及び使用人、当社子会社の取締役、執行役員及び使用人に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(2) 本制度の導入条件
当社の取締役の報酬等の額は2021年8月24日開催の当社第1回定時株主総会において、年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として決議しておりますが、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を、年額40百万円以内として決議しております。
2.本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
譲渡制限付株式の割当ては、当社取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものとする。
① 対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として、その発行又は処分に係る払込みを要せずに譲渡制限付株式の割当てを行う方法(以下、「無償交付」という。)
② 対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを行う方法(以下、「現物出資交付」という。)
Ⅰ.無償交付の場合
無償交付の場合は、譲渡制限付株式の発行又は処分に係る払込みは要しないが、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の額を算出し、当該算出された譲渡制限付株式に関する報酬等の額が上記の年額の範囲内となるようにする。
また、上記の譲渡制限付株式は、対象取締役が、下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として割り当てる。
Ⅱ.現物出資交付の場合
現物出資交付の場合は、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記の金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 19,000 株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。 また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。