前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第2 統合財務情報」に記載のとおりであります。
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2024年2月27日 |
ETSホールディングスの取締役会において、ETSホールディングスの単独株式移転による持株会社「株式会社ETSグループ」の設立を内容とする「株式移転計画」の内容を決議 |
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2024年5月24日 |
ETSホールディングスの臨時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、ETSホールディングスがその完全子会社となることについて決議 |
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2024年10月1日 (予定) |
ETSホールディングスが単独株式移転の方法により当社を設立(予定) 当社普通株式を東京証券取引所スタンダード市場に上場(予定) |
なお、ETSホールディングスの沿革につきましては、ETSホールディングスの有価証券報告書(2023年12月26日提出)をご参照ください。
当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行う予定であります。
また、当社の完全子会社となるETSホールディングスの2023年9月30日時点における事業の内容は以下のとおりであります。
ETSホールディングス及びそのグループはETSホールディングス及び連結子会社5社により構成され、主に送電線工事及び電気設備工事を施工する電気工事業と、ビル清掃、マンション管理、建物設備メンテナンス及び管理業務受託を行う建物管理・清掃業を営んでおります。
事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
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セグメントの名称 |
区分 |
内容 |
当社及び関係会社 |
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電気工事業 |
送電事業 |
架空送電線建設工事、地中送電線建設工事、変電所工事、土木工事等の測量設計、送電線建設工事用機械工具の開発及び製造販売、海外工事(送電線建設工事) |
株式会社ETSホールディングス 株式会社岩井工業所 中央電氣建設株式会社 株式会社電友社 |
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設備事業 |
電気設備工事設計施工、計装設備工事設計施工、情報通信設備工事設計施工、防災防犯設備工事設計施工、太陽光発電所工事、特別高圧変電所工事、情報通信工事(移動体無線中継基地の基礎・組立・外構・アンテナ工事)、その他 |
株式会社ETSホールディングス |
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建物管理・清掃業 |
マンション管理事業建物設備メンテナンス管理業務受託事業ビル清掃・管理事業 |
マンション管理、建物設備メンテナンス及び管理業務受託、ビル清掃、有人警備、機械警備、内装工事設計施工、産業廃棄物処理業 |
株式会社東京管理 ユウキ産業株式会社 |
事業の系統図は次のとおりであります。
当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となるETSホールディングスの関係会社の状況につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等 (4)提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係 ① 提出会社の企業集団の概要 (イ)提出会社の企業集団の概要」に記載のとおりであります。
(1)当社の状況
当社は新設会社であるため、未定であります。
(2)連結会社の状況
当社の完全子会社となるETSホールディングスの2023年9月30日現在の連結会社の従業員の状況は以下のとおりであります。
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2023年9月30日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(名) |
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電気工事業 |
176 (15) |
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建物管理・清掃業 |
37 (78) |
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全社(共通)部門 |
33 (-) |
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合計 |
246 (93) |
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.上記従業員数には、嘱託契約の従業員(12名)を含んでおります。
3.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。
4.全社(共通)部門は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
(3)労働組合の状況
① 当社
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
② 連結会社の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満な関係にあり特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 当社
当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
② 連結会社の状況
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当事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) |
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管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1、3 |
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全労働者 |
正規雇用 労働者 |
パート・有期労働者 |
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5.6 |
100.0 |
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(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規程に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 労働者の男女の賃金の差異の記載において、「女性の職業生活における活躍の推進に関す法律」(2015年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。