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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,500,000 |
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計 |
19,500,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年12月26日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数 増減数 (株) |
発行済株式総数 残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2024年10月1日 (注) |
6,368,903 |
6,368,903 |
50,000 |
50,000 |
12,500 |
12,500 |
(注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2024年10月1日に株式会社ETSホールディングスの単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2.自己株式が「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
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2025年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
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計 |
- |
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2025年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)含まれております。
2.単元未満株式には当社所有の自己株式1株が含まれております。
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2025年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数 |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1 |
0 |
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当期間における取得自己株式数 |
— |
— |
(注)当期間における取得自己株式数には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(注) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1 |
- |
1 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2025年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題とし、より安定的な配当実施をすることを株主還元の基本方針としております。他方、会社を取り巻く環境の変化に適宜対応していくことも重要な課題であり、そのバランスを取りつつ、適正な配当を継続すべく心がけております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この基本方針に基づき、2025年9月期につきましては、剰余金の配当を1株当たり17円といたしまた。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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定時株主総会決議 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ、取引先、顧客、従業員など様々なステークホルダーの期待に応え、社会的責任を果たすことが継続企業としての最重要課題として捉え、グループ全体の経営の効率化及び適時開示と説明責任の充実による企業経営の健全性と透明性の確保にあると考えております。
経営の効率化については、業務執行の迅速化と経営責任体制の明確化を図るため、取締役会規程に定める重要な事項については取締役会で決定し、取締役会での決議を要しない事項については、「職務権限規程」及び「職務権限詳細書」に基づき、経営陣に権限委譲することによって、経営環境の変化に迅速に対応する経営体制の強化を図っております。
企業経営の健全性と透明性については、内部監査室、法務部による法令遵守と企業倫理向上の推進、内部監査室や監査役による業務執行プロセスのチェック体制の確立、そして、取締役会における健全・公正な意見及び意思決定過程により構築しております。
適時開示と説明責任の充実については、株主及び投資家へのIR情報の適時、適正な開示とその充実を図ってまいります。また、企業行動規範を制定して、法令遵守と公正な企業活動の実施を宣言し、取締役はその執行状況を相互に監視する体制を整えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を実施しております。
(a)取締役会・取締役
取締役会は、社外取締役2名を含む7名の取締役で構成され、議長は代表取締役社長が務めております。(構成員の氏名については、後記(2)役員の状況に記載しております。)。取締役会は原則として月1回開催し、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策を迅速に行っております。また、相互の経営監視をしております。
業務執行の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、取締役会規程に定める重要な事項については取締役会で決定し、取締役会での決議を要しない事項については、「職務権限規程」及び「職務権限詳細書」に基づき、経営陣に権限委譲することによって、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
(b)監査役会・監査役
監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成され、議長は常勤監査役が務めております。(構成員の氏名については、後記(2)役員の状況に記載しております。)。取締役会など重要な会議体への出席を含め、取締役の職務の執行を監査し、コンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社では、社外監査役が取締役会へ出席するなど、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。
(c)内部監査
内部監査室は法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、当社各部門に対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・改善勧告を行っております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役の業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック体制を採っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会において独立性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査室及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確保できると判断し、本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの構築及び適切な運用を重要な経営課題の一つであると認識し、それに向けた関連諸規程の整備や社内組織体制の構築等に取り組んでおります。また、監査役は会計監査に立会い、会計方針・会計処理方法の妥当性及び処理の正確性を聴取するとともに、会計監査人との連携を相互にとり、意見交換等を定期的に実施しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、2024年10月の設立時に《経営理念》及び《行動規範》を制定し、企業活動の指針としております。この指針に基づいて取締役及び使用人一人一人が法令を遵守し、倫理観をもって行動することに努めておりますが、今後さらに徹底してまいります。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書規程」により、取締役の職務の執行に係る情報(取締役会議事録及び稟議書など)を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。また常時これらを閲覧できるものとしております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社を含むグループ全体のリスク管理の基礎として、「リスク管理規程」の定めにより「リスク管理委員会」を設置し、リスクの未然防止、迅速に対応する体制を構築しております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、原則として取締役会を月1回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要な項目について審議し、意思決定を行っております。また、事業部会議、部長会を定期的に開催し、各部門の目標達成に向け、具体策を討議及び立案のうえ実行しております。
(e)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の管理及び指導を行うとともに、《経営理念》に基づき企業集団の業績向上、事業の発展を目指しております。
また、親会社との関係については、当社の経営に関する事項は社外を含む取締役及び監査役が出席する取締役会にて決議し方針を定め、独立性を担保して業務の適正を確保しております。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとしております。
(g)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記の補助する従業員の人事異動・懲戒処分には、監査役会の承認を得るものとしております。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 取締役は取締役会に監査役の出席を求め、報告しております。
b その他取締役から監査役に報告する事項が生じた場合は必要に応じて報告しております。
c 子会社については、「関係会社管理規程」において監査役へ速やかに適切に報告する体制を構築しております。
(i)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
当社では、「公益通報者保護規程」を定め、当社及び子会社の報告者等が不当な取扱いを受けることがない体制を確保しております。
(j)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ必要に応じて意見交換会を開催しております。
(k)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
(l)反社会的勢力排除に対する取組
当社は、統括責任者を定め「反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力に対して不当要求に屈しない体制を構築しております。必要に応じて外部関係機関とも連携を図り、有効かつ迅速な対応を行ってまいります。
(m)信頼性のある財務報告を確保するための体制
信頼性のある財務報告を確保するため「内部統制実施基準」を制定し、内部統制システムの整備状況及び運用状況を経営者自らが評価し、不備については適時に是正する体制を構築しております。
b.リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況
リスク管理体制、コンプライアンス体制については、リスク管理委員会を中心に社内の各種法的な問題を把握し、必要の都度、弁護士等の専門家から助言を受け、業務運営の適法性の確保に努めております。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務については、関係会社管理規程に従って管理しております。関係会社管理規程は、関係会社に対する全般的な管理方針、管理組織について定めており、関係会社に関する業務の円滑化及び管理の適正化を図り、もって関係会社を指導・育成し、相互の利益の向上に努めております。
また、当社グループの業務執行の状況については、内部監査規程に基づき、内部監査室長が関係会社に対し、定期又は臨時に、実地監査を行っております。また、実地監査の結果については、内部監査室長の意見を付して代表取締役社長に報告し、必要があれば関係会社に対して指示又は勧告を行っております。
さらに、子会社の業務執行について職務権限規程などの決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、社内規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の子会社担当役員及び子会社管理関連部門などが子会社からの事業計画、業務執行状況・財務状況等の報告を定期的に受け、業務の適正を確認しております。
d.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の実施を可能とする目的で、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の全ては、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が規定する最低責任限度額としております。
f.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨及び選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
取締役出席状況 |
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代表取締役社長 |
上江洲 剛 |
14回/14回(100.0%) |
|
常務取締役 |
榊原 範昭 |
14回/14回(100.0%) |
|
取締役 |
日下 直 |
14回/14回(100.0%) |
|
取締役 |
加藤 慎章 |
14回/14回(100.0%) |
|
取締役(社外取締役) |
黒川 弘務 |
14回/14回(100.0%) |
|
取締役(社外取締役) |
若狭 正幸 |
14回/14回(100.0%) |
取締役会における具体的な検討内容として、法令に定められた事項の他、経営方針、月次・四半期決算の承認、M&A戦略・事業計画の策定、コーポレート・ガバナンス等について検討しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、特に明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役の若狭正幸氏及び後藤健志氏、社外監査役の小嶋義政氏及び花崎尚文氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社外取締役の若狭正幸氏及び後藤健志氏、社外監査役の花崎尚文氏は、東京証券取引所スタンダード市場の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役若狭正幸氏は長年にわたり財務省に奉職され、常に公正・公平で的確な判断能力を培われており、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役後藤健志氏は長年にわたり信用調査会社へ勤務し、企業調査・信用調査の分野において豊富な知見と実務経験を有しており、これらの経験を通じて培われた客観的な視点と分析力を活かし、当社の経営に対して中立的かつ専門的な助言をいただけることを期待したからであります。また、企業情報の収集・評価に関する高度な専門性を有しており、経営の透明性向上及びガバナンス強化に資するものと判断し、選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋義政氏は長年にわたり警視庁での勤務経験を有し、また賃貸管理会社においても長きにわたり監査役を務められ、その豊富な経験と見識を背景に、当社業務遂行について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。また、過去に当社の親会社であるアムス・インターナショナル株式会社の監査役に就任しておりましたが、アムス・インターナショナル株式会社との取引は不動産の管理業務の請け負い及び不動産の賃借をしており、一般事業者としての通常の取引であり、すでに監査役からも退任していることから、社外監査役としての独立性を損なうものではないと判断しております。なお、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役花崎尚文氏は司法書士及び認定司法書士の資格を有し、長年にわたり登記、企業法務、商事手続などに関する高度な専門知識と豊富な実務経験を積まれております。また、個人で司法書士事務所を開設し、多様な企業・個人案件に携わる中で、法令遵守及びガバナンス体制に関する的確な助言を行ってこられました。これらの知見と経験は、当社における取締役会・経営陣の意思決定プロセス及び業務執行全般に対する独立した立場からの監査・助言を実施するために選任しております。なお、同人と、当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取締役の意思決定と職務執行状況を監査し、経営監視の実効性を高めることにより、当社の企業統治及び企業価値の向上に役割を果たしております。
社外監査役については、常勤監査役との意思疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から、内部監査、会計監査と連携した監査役監査を実施することにより経営監視が十分に機能していると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会規程に基づき3ヶ月に1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
a. 監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を合計6回開催しており、各監査役の出席状況及び決議、協議・審議、報告事項は以下のとおりです。
|
区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
取締役会出席状況 |
|
常勤監査役 |
吉野 寛記 |
6回/6回(100.0%) |
14回/14回(100.0%) |
|
社外監査役 |
石原 毅 |
6回/6回(100.0%) |
14回/14回(100.0%) |
|
社外監査役 |
小嶋 義政 |
6回/6回(100.0%) |
14回/14回(100.0%) |
・主な決議事項
監査役会議長選定、常勤監査役選定、監査役規程・監査役会規程及び監査役監査基準制定、第1期年間監査計画、第1期会計監査人報酬同意 等
・主な協議・審議事項
第110期計算書類(※1)、第110期事業報告(※1)、第110期監査役会監査報告書(※1)、第1期監査役個別報酬額、各回取締役会決議事項、監査役監査報告内容、内部通報制度の実効性確保、第1期重点監査項目評価(中間) 等
※1 株式会社ETSグループは2024年10月設立のため、株式会社ETSホールディングスを監査対象としております。
・主な報告事項
重要会議の議題・内容、監査役監査実施(往査含む)、会計監査人監査報告、法務案件 等
※社外監査役への情報提供を主なものとしております。
・その他事項
代表取締役との意見交換会、グループ各社取締役との意見交換会
b. 監査役の活動状況
監査役の職務の分担としては、常勤監査役が主に監査計画の全体について監査を実施し、社外監査役が独立した立場、専門的な知識を生かした意見表明や提言等を行うこととしております。上記監査役会の活動状況のとおり、全ての監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行の確認を行い、必要があると認めるときは意見を述べております。
常勤監査役の職務執行状況は以下のとおりです。
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、リスク管理委員会等の重要会議に出席し、経営上の意思決定に係る手続及び内容の適法性・妥当性を検証することにより、取締役の職務執行の適正性に関する監査を実施しております。
・稟議書・契約書等の重要書類の閲覧
取締役等による業務執行の適法性及び合理性を確認するため、稟議書、決裁書類、契約書等の社内重要書類を随時閲覧し、必要に応じて意見具申又は是正措置の要請を行っております。
・各部門からの業務報告聴取
各部門責任者等から、業務運営の状況、課題及びリスク管理体制等に関する報告を定期的に聴取し、業務執行の実態を把握するとともに、監査上の観点から必要な指摘・助言を行っております。
・監査法人との意見交換
会計監査人(監査法人)とは、定期的に意見交換を実施し会計監査の実施状況、財務報告に係る重要な会計上の判断及び内部統制の整備・運用状況等について情報共有を行うことにより、相互の監査の実効性確保に努めております。
・内部監査室との意見交換
内部監査部門との間で、監査計画、実施結果及び改善状況等に関する意見交換を定期的に実施し、内部統制システムの整備及び運用状況に関する情報を把握するとともに、監査役監査との連携を強化し、監査の実効性確保に努めております。
・現場往査の実施
事業所や工事現場等に対して現場往査を実施し、業務執行の実態、法令遵守状況、安全管理体制、内部統制の運用状況等を直接確認しております。往査に際しては、担当部署へのヒアリング及び関連書類の確認を通じて、現場におけるリスクの早期把握及び改善指導を行っております。
・グループ子会社等監査の実施
当社グループ全体の監査の実効性を確保するため、子会社等に対して監査を実施しております。具体的には、業務執行状況、法令遵守体制、リスク管理体制、内部統制の整備・運用状況等について、子会社等役員や管理部門からの聴取、関連書類の閲覧、現地での往査等を通じて確認を行い、必要に応じて親会社としての指導・助言を行っております。
今期において特に重点を置いた取り組みとしては、各子会社等の取締役との意見交換を通じ、各社のガバナンス体制の強化に向けた協議を行ったことが挙げられます。各社が抱える課題について率直な意見交換を行い、グループ全体としてのガバナンス体制の一層の強化に向けた取り組みを進めてまいりました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した組織として監査室(2名)を設置し、内部監査規程に基づき、年間監査計画を策定のうえ、当社の業務運営全般に関する内部監査を実施しております。
監査室は、法令及び社内規程等の遵守状況、業務活動の有効性・効率性並びにリスク管理体制等について、客観的かつ公正な立場から検証を行っております。監査の結果、問題点や改善の余地が認められた場合には、関係部門に対して是正措置又は改善に関する助言・勧告を行い、その実施状況をフォローアップすることにより、継続的な業務改善及び内部統制の強化を図っております。
内部監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、取締役会及び監査役並びに監査役会にも適宜報告を行っております。また、内部監査室は、監査の独立性及び客観性を確保するため、代表取締役社長又は監査役会に直接報告を行う体制としております。
さらに、内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と適時に情報交換及び意見交換を行うことにより、いわゆる三様監査の連携を図り、内部監査の実効性の確保及び当社グループ全体のガバナンス体制の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清陽監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中市 俊也
指定社員 業務執行社員 石倉 郁男
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、清陽監査法人の監査計画に基づき、公認会計士7名 その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定することを方針としており、検討の結果、適任と判断したため選定しております。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算定し、監査役会の同意により決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めております。
当社は、2024年5月24日に開催された株式会社ETSホールディングスの臨時株主総会において承認された設立時定款附則第2条に基づき、会社成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの取締役及び監査役の報酬限度額を取締役は月額17,000千円以内、監査役は月額1,700千円以内と定めております。
当該事業年度においては、2024年10月1日の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役社長に一任されております。
当該委任を行う理由は、取締役の業績への貢献度等を踏まえて、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためであります。代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、当社グループの持続的な成長を維持するために必要な取引先との信頼関係の維持・強化を保有目的とする株式を純投資目的以外の目的である投資株式、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを保有目的とする株式を純投資目的である投資株式に区分しております。
② 株式会社岩井工業所における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b. 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 提出会社における株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b. 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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