(1)単独株式移転による持株会社体制への移行の目的
フューチャーベンチャーキャピタルは、2023年11月30日に発表しました「新中期経営計画(フューチャービジョン2027)」の目標達成に向けて、地方創生ファンド、CVCファンド、テーマ型ファンドの拡大を継続しつつ、さらに地域企業等のM&A、成長が見込まれるスタートアップへの直接投資について注力して参ります。
その上で、M&Aや直接投資をフューチャーベンチャーキャピタル従来のファンド運営とは切り分けるために、新たに持株会社を設立し、ファンド運営を担う事業会社及び買収する事業会社らをそれぞれ子会社として保有する持株会社体制への移行が最適であると考えております。
今般の持株会社体制への移行につきましては、広く地方創生ファンドの運営で築いた金融機関との連携のもとにファンドの運営やその投資先企業とのシナジー効果が得られる企業をターゲットとして後継者不足の企業のM&Aや自己資本投資を行う上で、それぞれの事業会社が独立した経営を行うためにも持株会社として統合的に経営を行うことが適切であると判断したものであります。
地域金融機関とは、地方創生ファンドを通じて地域活性化に寄与しつつ、並行して事業承継案件のM&Aやスタートアップへの直接投資を通じて、関係性を戦略的に深化させて参ります。また、外部資金を用いたファンド形態での投資活動においては、ファンドの存続期間等に応じて投資により取得した持分を一定期間で売却し外部資金を償還することが必要となりますが、フューチャーベンチャーキャピタルが内部留保資金等の自己資金を用いて投資活動を行うことにより、投資により取得した持分の売却を前提としない投資活動が可能となります。さらには、各事業会社の財務状況を明確に分離することで経営の透明性が向上するため、より正確な情報に基づき経営判断が行える「経営の透明性の向上」に資することが可能となり、また、各事業会社に専門的な人材を配置することにより、事業会社の専門性の向上にも寄与するものと考えております。
このような事業戦略の下、M&Aや直接投資については、これをフューチャーベンチャーキャピタルの従前からの地方創生ファンド運営とは切り分け、迅速かつ柔軟な経営判断ができる体制を構築するとともに、これらのセグメント毎の採算及び事業責任の明確化のほか、さらなるガバナンスの強化を図ることが必要不可欠と考えております。そのため、フューチャーベンチャーキャピタルの完全親会社として新たに持株会社「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社」を設立し、持株会社の傘下において、地方創生・CVCファンド運営を担う事業会社(フューチャーベンチャーキャピタルを含みます。)及び中長期保有の目的で今後継続的に投資・買収する事業会社らをそれぞれ子会社として保有する持株会社体制への移行が最適であると考えております。
なお、本株式移転に伴い、フューチャーベンチャーキャピタル株式は上場廃止となりますが、新たに設立する持株会社の株式について東京証券取引所のスタンダード市場への新規上場を申請しております。上場日は、東京証券取引所の審査によりますが、持株会社の設立登記日(株式移転効力発生日)である2024年10月1日を予定しております。
(2)提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
① 提出会社の企業集団の概要
a.提出会社の概要
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(1)商号 |
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 (英文名:AI FUSION CAPITAL GROUP CORP.) |
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(2)所在地 |
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート |
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(3)代表者及び役員就任予定者(注) |
代表取締役社長 |
澤田 大輔 |
フューチャーベンチャーキャピタル代表取締役会長兼社長 |
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取締役 |
金 一寿 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役 |
|
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取締役 |
久保 隆 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役 |
|
|
取締役 |
加來 武宜 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役 |
|
|
取締役監査等委員 |
松本 高一 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役監査等委員 |
|
|
取締役監査等委員 |
砂田 有史 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役監査等委員 |
|
|
取締役監査等委員 |
蒲生 武志 |
フューチャーベンチャーキャピタル取締役監査等委員 |
|
|
(4)事業の内容 |
グループ会社等の経営管理、投資業務及びそれらに付帯又は関連する業務等 |
||
|
(5)資本金 |
10,000万円 |
||
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(6)決算期 |
3月31日 |
||
|
(7)純資産(連結) |
未定 |
||
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(8)総資産(連結) |
未定 |
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(注) 代表者及び役員就任予定者は、全員、当社の設立後もフューチャーベンチャーキャピタルの代表者及び役員を兼任する予定であります。
b.提出会社の企業集団の概要
フューチャーベンチャーキャピタルは、2024年6月20日に開催された定時株主総会における承認及び2024年8月28日に開催された臨時株主総会による変更承認をもって、2024年10月1日(予定)を期日として、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
当社設立後の、当社とフューチャーベンチャーキャピタルの状況は以下のとおりとなる予定であります。
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
役員の兼任等 |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携等 |
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|
当社役員 (名) |
当社従業員(名) |
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(連結子会社) |
|
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|
|
|
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|
フューチャーベンチャーキャピタル㈱ |
京都市中京区 |
100 |
投資事業ほか |
100.0 |
7 |
未定 |
未定 |
未定 |
未定 |
未定 |
(注)1 資本金は最近事業年度末時点(2024年3月31日現在)のものであります。
2 フューチャーベンチャーキャピタルは有価証券報告書を提出しております。
3 フューチャーベンチャーキャピタルは特定子会社に該当する予定であります。
4 フューチャーベンチャーキャピタルは本株式移転に伴う当社設立日(2024年10月1日)をもって当社の株式移転完全子会社となり2024年9月27日をもって上場廃止となる予定であります。
本株式移転に伴う当社設立後、フューチャーベンチャーキャピタルは当社の完全子会社となります。当社の完全子会社となるフューチャーベンチャーキャピタルの2024年3月31日時点の関係会社の状況は、次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金総額 (百万円) |
主要な事業の内容 |
出資割合又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
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|
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FVCグロース二号投資事業有限責任組合 (注)2、4、5 |
京都市中京区 |
950 |
ベンチャーキャピタル事業 |
52.6 |
- |
|
FVC Tohoku(株) |
岩手県盛岡市 |
10 |
ベンチャーキャピタル事業 |
100.0 |
- |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
もりおか起業投資事業有限責任組合(注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
100 |
ベンチャーキャピタル事業 |
10.0 (10.0) |
- |
|
投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2013(注)2、5 |
京都市中京区 |
400 |
ベンチャーキャピタル事業 |
5.0 |
- |
|
投資事業有限責任組合ブリッジベンチャーファンド2014(注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
おおさか創業投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.2 |
- |
|
こうべしんきん地域再興ファンド投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
50 |
ベンチャーキャピタル事業 |
2.0 |
- |
|
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
秋田元気創生ファンド投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
200 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 (1.0) |
- |
|
フェニックス投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
京都市スタートアップ支援投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
260 |
ベンチャーキャピタル事業 |
3.8 |
- |
|
ふくしま夢の懸け橋投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
154 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 (1.0) |
- |
|
こうべしんきんステップアップ投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
188 |
ベンチャーキャピタル事業 |
2.0 |
- |
|
信用組合共同農業未来投資事業有限責任組合 (注)5、7 |
京都市中京区 |
270 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.6 |
- |
|
イノベーション創出投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
ウィルグループHRTech投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
1,000 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
2.0 |
- |
|
トマト創業支援投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
かんしん未来第2号投資事業有限責任組合 (注)5、7 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
あなぶきスタートアップ支援投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
えひめ地域活性化投資事業有限責任組合 (注)5、7 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
3.3 |
- |
|
びわこ・みらい活性化投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
100 |
ベンチャーキャピタル事業 |
5.0 |
- |
|
秋田再生可能エネルギー投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
210 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 (1.0) |
- |
|
しらうめ第1号投資事業有限責任組合(注)5、7 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
日高見の国地域振興投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
100 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 (1.0) |
- |
|
KOBEスタートアップ育成1号ファンド投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
ウィルグループHRTech2号投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
1,000 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
かんしん事業承継&未来創造投資事業有限責任組合 (注)5、7、8 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金総額 (百万円) |
主要な事業の内容 |
出資割合 (%) |
関係内容 |
|
SUWASHIN地域応援ファンド1号投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
地域とトモニ1号投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
701 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.1 |
- |
|
おおさか事業承継・創業支援投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.2 |
- |
|
東日本銀行地域企業活性化投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
600 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
ロボットものづくりスタートアップ支援投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
2,600 |
ベンチャーキャピタル事業 |
3.8 |
- |
|
京都想いをつなぐ投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
330 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.5 |
- |
|
ほうわ創業・事業承継支援投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
投資事業有限責任組合ブリッジベンチャーファンド2020(注)2、5 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
京都市スタートアップ支援2号投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
260 |
ベンチャーキャピタル事業 |
3.8 |
- |
|
もりおかSDGs投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
199 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.5 (1.5) |
- |
|
磐城国地域振興第2号投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
1,000 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.3 (0.3) |
- |
|
おおさか創業2号投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.2 |
- |
|
おおさか社会課題解決2号投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
500 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.2 |
- |
|
信州スタートアップ・承継支援投資事業有限責任組合(注)2、5 |
京都市中京区 |
707 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
かごしまスタートアップ支援投資事業有限責任組合 (注)5、7 |
京都市中京区 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.0 |
- |
|
ふくしまメディカルヒルズ投資事業有限責任組合 (注)5、6 |
岩手県盛岡市 |
300 |
ベンチャーキャピタル事業 |
0.3 (0.3) |
- |
|
あすかイノベーション投資事業有限責任組合 (注)2、5 |
京都市中京区 |
1,000 |
ベンチャーキャピタル事業 |
1.0 |
- |
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
|
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|
(株)DSG1 |
名古屋市中村区 |
10 |
投資・M&A事業、不動産事業、デザイン事業 |
被所有 22.79 |
役員の兼任あり |
(注)1 出資割合の(内書)内は、間接所有割合で内数であります。
2 フューチャーベンチャーキャピタルは、無限責任組合員として出資しております。
3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 特定子会社であります。
5 出資金総額は、コミットメント総額であります。
6 子会社であるFVC Tohoku(株)が無限責任組合員として出資しております。
7 フューチャーベンチャーキャピタルは、他社と共同で無限責任組合員として出資しております。
8 FVC Tohoku(株)は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
(1)売上高 71百万円
(2)経常利益 5百万円
(3)当期純利益 1百万円
(4)純資産額 24百万円
(5)総資産額 53百万円
② 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
a.資本関係
本株式移転により、フューチャーベンチャーキャピタルは当社の完全子会社になる予定であります。前記「① 提出会社の企業集団の概要 b.提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
b.役員の兼任関係
当社の代表者及び役員就任予定者は、全員、フューチャーベンチャーキャピタルの代表者及び役員を兼任する予定であります。前記「① 提出会社の企業集団の概要 b.提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
c.取引関係
当社の完全子会社となるフューチャーベンチャーキャピタルと関係会社の取引関係は、前記「① 提出会社の企業集団の概要 b.提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
該当事項はありません。
(1)株式移転計画の内容の概要
フューチャーベンチャーキャピタルは、同社の2024年6月20日に開催された定時株主総会による承認及び同社の2024年8月28日に開催された臨時株主総会による変更承認を条件として、2024年10月1日(予定)を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、フューチャーベンチャーキャピタルを株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を、2024年5月14日及び2024年7月16日開催のフューチャーベンチャーキャピタルの取締役会において承認いたしました。
当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時におけるフューチャーベンチャーキャピタルの株主名簿に記載又は記録されたフューチャーベンチャーキャピタルの株主に対し、その所有するフューチャーベンチャーキャピタルの普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。
変更前の株式移転計画は、2024年6月20日に開催されたフューチャーベンチャーキャピタルの定時株主総会において、承認可決され、本株式移転計画については、2024年8月28日に開催されたフューチャーベンチャーキャピタルの臨時株主総会において、その変更が承認可決されました。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されております(詳細につきましては、後記「(2)株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。
(2)株式移転計画の内容
本株式移転計画の内容は、次の「株式移転計画書(写)」に記載のとおりであります。
株式移転計画書(写)
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(以下「当会社」という。)は、当会社を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社(以下「持株会社」という。)を設立するための株式移転(以下「本株式移転」という。)を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本計画」という。)を定める。
第1条(持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項)
1.持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。
(1)目的
持株会社の目的は、別紙「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社定款」第2条の記載のとおりとする。
(2)商号
持株会社の商号は、「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社」とし、英文では、「AI FUSION CAPITAL GROUP CORP.」と表示する。
(3)本店の所在地
持株会社の本店の所在地は、東京都千代田区とし、本店の所在場所は東京都千代田区紀尾井町4番1号とする。
(4)発行可能株式総数
持株会社の発行可能株式総数は、1,800万株とする。
2.前項に掲げるもののほか、持株会社の定款で定める事項は、別紙「AIフュージョンキャピタルグループ株式会社定款」記載のとおりとする。
第2条(持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称)
1.持株会社の設立時取締役(設立時監査等委員である者を除く。)の氏名は、次のとおりとする。
取締役 澤田 大輔
取締役 金 一寿
取締役(社外取締役) 久保 隆
取締役(社外取締役) 加來 武宜
2.持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。
取締役(社外取締役) 松本 高一
取締役(社外取締役) 砂田 有史
取締役(社外取締役) 蒲生 武志
3.持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
HLB Meisei 有限責任監査法人
第3条(本株式移転に際して交付する株式及びその割当て)
1.持株会社は、本株式移転に際して、当会社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における当会社の株主(以下「本割当対象株主」という。)に対し、その所有する当会社の普通株式に代わり、当会社が基準時現在発行している普通株式の総数と同数の持株会社の普通株式を交付する。
2.持株会社は、本株式移転に際して、本割当対象株主に対し、その所有する当会社の普通株式1株につき、持株会社の普通株式1株の割合をもって割り当てる。
第3条の2(本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て)
1.持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の第1欄に掲げる当会社が発行している新株予約権の新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。)に対して、それぞれの保有する当会社の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第2欄に掲げる持株会社の新株予約権を交付する。
|
第1欄 |
第2欄 |
||
|
名称 |
内容 |
名称 |
内容 |
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 第12回新株予約権 |
別紙2-1記載 |
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 第1回新株予約権 |
別紙2-2記載 |
2.持株会社は、本株式移転に際して、本割当対象新株予約権者に対し、その保有する前項の第1欄に掲げる新株予約権1個につき、第2欄に掲げる新株予約権1個の割合をもって割り当てる。
3.本株式移転の効力が発生する日より前までに第1項の第1欄に掲げる新株予約権が発行されていない場合には、本条は自動的に削除される。
第4条(持株会社の資本金及び準備金に関する事項)
持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
資本金の額
100,000,000円
資本準備金の額
持株会社の設立時における資本準備金の額は、会社計算規則第52条の規定に従い当会社が別途定める。
利益準備金の額
0円
第5条(持株会社の成立の日)
持株会社の設立の登記をすべき日(以下「持株会社の成立の日」という。)は、2024年10月1日とする。
但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当会社の取締役会の決議によりこれを変更することができる。
第6条(本計画承認株主総会)
1.当会社は、2024年6月20日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当会社は、当該株主総会の開催日を変更することができる。
2.当会社は、2024年8月28日を開催日として臨時株主総会を招集し、前項の定時株主総会の決議により承認された本計画の変更に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当会社は、当該株主総会の開催日を変更することができる。
第7条(株式上場)
持株会社は、持株会社の成立の日において、その発行する普通株式の東京証券取引所のスタンダード市場への上場を予定する。
第8条(株主名簿管理人)
持株会社の設立時における株主名簿管理人は、株式会社アイ・アールジャパンとする。
第9条(事情変更)
本計画の作成後、持株会社の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により当会社の財産又は経営状態に重要な変更が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本計画の目的の達成が困難となった場合には、当会社は、当会社の取締役会の決議により、本株式移転に関する条件を変更し、又は本株式移転を中止することができる。
第10条(本計画の効力)
本計画は、(ⅰ)当会社の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議が得られなかった場合、(ⅱ)持株会社の普通株式の東京証券取引所のスタンダード市場への上場について東京証券取引所の承認が得られなかった場合、又は(ⅲ)前条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失う。
第11条(規定外事項)
本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従い、これを決定する。
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2024年7月16日 |
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京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル |
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 |
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代表取締役会長兼社長 澤田 大輔 |
別紙
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社と称し、英文では、AI FUSION CAPITAL GROUP CORP.と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理し、その経営の支援・指導を行うことを目的とする。
1.AI関連企業の有価証券の取得及び保有
2.上記に付随する企業の有価証券の取得及び保有
3.投資事業組合の設立、投資事業組合財産の管理及び運用
4.PIPEsの設計及び調達支援
5.M&A及び業務提携のアドバイザリー
6.金融業
7.経営コンサルタント業
8.投資助言・代理業
9.不動産の売買及び賃貸
10.生命保険の募集及び損害保険代理業
11.広告業及び広告代理業
12.前各号に附帯又は関連する一切の事業及び投資
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置くものとする。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査等委員会
3.会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,800万株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(自己の株式の取得)
第9条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役がこれを定める。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の監査等委員である取締役を除く取締役は、8名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
4.補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第24条 取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもつてこれを行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(代表取締役及び役付取締役)
第27条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。
2.代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議に基づき会社の業務を執行する。
3.取締役会は、その決議により取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。
2.第26条の決議があったとみなされる事項の内容及びその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
(取締役の報酬等)
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によってこれを定める。
(取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等であるものを除く取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第32条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規則)
第33条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第34条 会計監査人は、株主総会の決議において選任する。
(会計監査人の任期)
第35条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第36条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.前項のほか基準日を定めて剰余金を配当することができる。
(中間配当)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
2.未払配当財産には利息をつけない。
附則
(最初の事業年度)
第1条 第37条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2025年3月31日までとする。
(設立時代表取締役)
第2条 当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時代表取締役 澤田 大輔
(最初の取締役の報酬等)
第3条 第30条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、年額144百万円以内(うち社外取締役分は年額24百万円以内)とする。
2.第30条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの期間の当会社の監査等委員である取締役の報酬等の総額は、年額24百万円以内とする。
(附則の削除)
第4条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもって自動的に削除するものとする。
別紙2-1
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社第12回新株予約権発行要項
1.新株予約権の名称
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社第12回新株予約権
2.新株予約権の数
10,240個
3.新株予約権の割り当ての対象者及び割り当てる新株予約権の数
当社代表取締役1名に対し、10,240個
4.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権(この発行要領に基づいて発行される新株予約権をいう。以下同じ。)1個当たりの払込金額は、177円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャルアドバイザー株式会社が2024年7月12日の東京証券取引所における当社株価の終値779円/株を基に評価した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。
5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする(本新株予約権全体の目的となる株式の総数は1,024,000株が当初の上限となる。)。
ただし、当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合(以下「株式分割等」という。)を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
また、本新株予約権の割当日後に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じ本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、上記(1)に定める付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2024年7月16日の東京証券取引所における当社株価の終値とする。
なお、当社が株式分割等を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割等の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年7月17日から2029年7月16日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。
(4)新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、次の(ア)乃至(ウ)に掲げる事由を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし下記④で定められた強制行使条件に抵触した場合はこの限りではない。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問その他これに準ずる地位として当社が認める地位を有していること。
(イ)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(ウ)2025年3月期より2028年3月期に一度以上、通期連結決算において経常利益5億円以上を達成していること。
② 本新株予約権者の相続による承継は認めず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は、本新株予約権の権利行使をすることはできない。ただし、当社の取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(ア)本新株予約権者が当社又は当社子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(イ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ウ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(エ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(オ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(カ)新株予約権者に法令又は当社若しくは当社子会社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社子会社から解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、若しくは新株予約権者が当社又は子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問、社外協力者その他これに準ずる者となった場合等、本新株予約権の発行の目的上、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当ではないと当社が判断する事由が生じた場合
④ 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する21日間の平均の額が一度でも行使価額(ただし、5.(2)により行使価額の調整が行われた場合には、同様の調整を行うものとする。)に50%を乗じた価額を下回った場合、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(ア)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ)その他上記に準じ、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(5)新株予約権の放棄に関する事項
本新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の終了日までの間に本新株予約権を放棄することができない。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議を要するものとする。
(8)新株予約権の取得に関する事項
① 本新株予約権者が、権利行使をする前に、前記(4)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当該本新株予約権を発行価額と同額で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、上記①及び②以外の事由で当該本新株予約権を任意に取得することができない。
(9)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(2)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(3)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(5)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
前記(7)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(10)1株に満たない端数の処理
本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)新株予約証券の不発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
6.新株予約権の割当日及び払込期日
2024年7月31日
7.行使請求受付場所
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社管理部
8.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 京都支店
9.その他
その他本新株予約権の発行に関する必要な事項の決定は、当社取締役会に一任する。
別紙2-2
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社第1回新株予約権発行要項
1.新株予約権の名称
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社第1回新株予約権
2.新株予約権の数
10,240個
3.新株予約権の割り当ての対象者及び割り当てる新株予約権の数
当社代表取締役1名に対し、10,240個
4.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権(この発行要領に基づいて発行される新株予約権をいう。以下同じ。)1個当たりの払込金額は、177円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャルアドバイザー株式会社がフューチャーベンチャーキャピタル株式会社の2024年7月12日の東京証券取引所における株価の終値779円/株を基に評価した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。
5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする(本新株予約権全体の目的となる株式の総数は1,024,000株が当初の上限となる。)。
ただし、当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合(以下「株式分割等」という。)を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
また、本新株予約権の割当日後に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じ本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合には、本新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、上記(1)に定める付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社の第12回新株予約権発行に係る取締役会決議の日である2024年7月16日の東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の終値とする。
なお、当社が株式分割等を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割等の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2026年7月17日から2029年7月16日までとする。ただし、権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合には、その前営業日を権利行使の最終日とする。
(4)新株予約権の行使条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、次の(ア)乃至(ウ)に掲げる事由を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし下記④で定められた強制行使条件に抵触した場合はこの限りではない。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問その他これに準ずる地位として当社が認める地位を有していること。
(イ)権利行使時において、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(ウ)2025年3月期より2028年3月期に一度以上、通期連結決算において経常利益5億円以上を達成していること。
② 本新株予約権者の相続による承継は認めず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は、本新株予約権の権利行使をすることはできない。ただし、当社の取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者は、次のいずれかに該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(ア)本新株予約権者が当社又は当社子会社の使用人(執行役員を含む。)である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合
(イ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
(ウ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
(エ)本新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合
(オ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(カ)新株予約権者に法令又は当社若しくは当社子会社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社子会社から解雇された場合を含むがこれらに限られない。)、若しくは新株予約権者が当社又は子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、従業員若しくは顧問、社外協力者その他これに準ずる者となった場合等、本新株予約権の発行の目的上、新株予約権者に本新株予約権を行使させることが相当ではないと当社が判断する事由が生じた場合
④ 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する21日間の平均の額が一度でも行使価額(ただし、5.(2)により行使価額の調整が行われた場合には、同様の調整を行うものとする。)に50%を乗じた価額を下回った場合、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(ア)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(イ)その他上記に準じ、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(5)新株予約権の放棄に関する事項
本新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の終了日までの間に本新株予約権を放棄することができない。
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議を要するものとする。
(8)新株予約権の取得に関する事項
① 本新株予約権者が、権利行使をする前に、前記(4)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当該本新株予約権を発行価額と同額で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、上記①及び②以外の事由で当該本新株予約権を任意に取得することができない。
(9)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(2)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記(3)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記(5)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
前記(7)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(10)1株に満たない端数の処理
本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)新株予約証券の不発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
6.新株予約権の割当日
2024年10月1日
7.行使請求受付場所
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社管理部
8.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
当社の指定する金融機関とする。
9.その他
その他本新株予約権の発行に関する必要な事項の決定は、当社取締役会に一任する。
(1)株式移転比率
|
会社名 |
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社(株式移転設立完全親会社) |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 (株式移転完全子会社) |
|
株式移転比率 |
1 |
1 |
(注)1 本株式移転に伴い、フューチャーベンチャーキャピタルの普通株式1株につき、当社の普通株式1株の割合をもって割当交付いたします。なお、当社の単元株式数は、100株であります。
2 当社が本株式移転により発行する新株式数(予定):普通株式8,902,600株(予定)
上記新株式数は、2024年3月31日時点におけるフューチャーベンチャーキャピタルの発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、フューチャーベンチャーキャピタルの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生時点において、フューチャーベンチャーキャピタルが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、フューチャーベンチャーキャピタルは、一時的に当社の普通株式を保有することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であります。
3 単元未満株式の取扱いについて
単元未満株式の当社の株式の割当てを受けるフューチャーベンチャーキャピタルの株主につきましては、かかる割り当てられた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできませんが、そのような単元未満株式を保有することとなる株主は、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能であります。
(2)株式移転比率の算定根拠等
本株式移転は、フューチャーベンチャーキャピタル単独による株式移転によって完全親会社である当社1社を設立するものであり、株式移転直前のフューチャーベンチャーキャピタルの株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、フューチャーベンチャーキャピタルの株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、株主の皆様の保有するフューチャーベンチャーキャピタルの普通株式1株に対して、持株会社の普通株式1株を割当交付することといたしました。
なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。
(3)本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
フューチャーベンチャーキャピタルは、2024年7月16日開催の取締役会において、2024年7月31日を割当日とする新株予約権の発行を決議し、実際、同日に新株予約権を発行しました。同新株予約権については、フューチャーベンチャーキャピタルの新株予約権の新株予約権者に対し、その有するフューチャーベンチャーキャピタルの新株予約権に代えて同等の当社の新株予約権が交付され、割り当てられます。
なお、フューチャーベンチャーキャピタルは、新株予約権付社債を発行しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1)組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
① 買取請求権の行使の方法について
フューチャーベンチャーキャピタルの株主が、その所有するフューチャーベンチャーキャピタルの普通株式につき、フューチャーベンチャーキャピタルに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、(ⅰ)2024年6月20日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をフューチャーベンチャーキャピタルに対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、フューチャーベンチャーキャピタルが、上記定時株主総会の決議の日(2024年6月20日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、又は(ⅱ)2024年8月28日に開催された臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をフューチャーベンチャーキャピタルに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、フューチャーベンチャーキャピタルが、上記臨時株主総会の決議の日(2024年8月28日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
② 議決権の行使の方法について
2024年6月20日に開催された定時株主総会に関するフューチャーベンチャーキャピタルの株主による議決権の行使の方法としては、2024年6月20日に開催された定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、フューチャーベンチャーキャピタルの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、フューチャーベンチャーキャピタルに提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、フューチャーベンチャーキャピタルに2024年6月19日17時30分までに到達するように返送することが必要となります。
なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
インターネットによる議決権の行使は、スマートフォンからの場合、議決権行使用紙右下に記載のQRコードを読み取ることで、議決権行使ができます。また、パソコンの場合は、議決権行使サイトhttp://www.net-vote.com/にアクセスし、議決権行使書用紙に記載のログインID、パスワードを入力することで議決権行使ができます。いずれの場合も2024年6月19日17時30分までに行使をすることが必要となります。
なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずインターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、定時株主総会の3日前までに、フューチャーベンチャーキャピタルに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、フューチャーベンチャーキャピタルは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
2024年8月28日に開催された臨時株主総会に関するフューチャーベンチャーキャピタルの株主による議決権の行使の方法としては、2024年8月28日に開催された臨時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、フューチャーベンチャーキャピタルの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該臨時株主総会に関する代理権を証明する書面を、フューチャーベンチャーキャピタルに提出する必要があります。)。また、郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。郵送による議決権の行使は、上記臨時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、フューチャーベンチャーキャピタルに2024年8月27日17時30分までに到達するように返送することが必要となります。
なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
インターネットによる議決権の行使は、スマートフォンからの場合、議決権行使用紙右下に記載のQRコードを読み取ることで、議決権行使ができます。また、パソコンの場合は、議決権行使サイトhttps://www.net-vote.com/にアクセスし、議決権行使書用紙に記載のログインID、パスワードを入力することで議決権行使ができます。いずれの場合も2024年8月27日17時30分までに行使をすることが必要となります。
なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずインターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。ただし、当該株主は、臨時株主総会の3日前までに、フューチャーベンチャーキャピタルに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、フューチャーベンチャーキャピタルは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について
本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時におけるフューチャーベンチャーキャピタルの株主に割り当てられます。フューチャーベンチャーキャピタルの株主は、自己のフューチャーベンチャーキャピタルの普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されることにより、当社の普通株式を受け取ることができます。
(2)組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
① 買取請求権の行使の方法について
本株式移転に際して、フューチャーベンチャーキャピタルが既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773条第1号第9号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第1項第8号の条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生いたしません。
なお、フューチャーベンチャーキャピタルは本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。
② 当該組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について
本株式移転によって発行される当社の新株予約権は、基準時におけるフューチャーベンチャーキャピタルの新株予約権者に割り当てられます。当社の新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は記録されることにより、当社の新株予約権を受け取ることができます。
(1)組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
本株式移転に関し、フューチャーベンチャーキャピタルは、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③フューチャーベンチャーキャピタルの最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、フューチャーベンチャーキャピタルの本店において2024年6月5日よりそれぞれ備え置いております。その後、フューチャーベンチャーキャピタルの2024年7月16日開催の取締役会において、株式移転計画における本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当てに関する事項及び当社の定款を変更したこと並びにフューチャーベンチャーキャピタルの取締役に対する新株予約権を2024年7月31日に発行することを決議し、実際、同日に新株予約権を発行したこと、並びに、フューチャーベンチャーキャピタルの2024年7月16日開催の取締役会において、フューチャーベンチャーキャピタルの2024年8月28日に開催された臨時株主総会にて、フューチャーベンチャーキャピタルの2024年6月20日開催の定時株主総会において承認可決した株式移転計画の変更承認議案を付議することを決議したことから、④変更後の株式移転計画と⑤会社法第808条第3項第3号に定める新株予約権に係る会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を記載した書面を、フューチャーベンチャーキャピタルの本店において2024年8月13日よりそれぞれ備え置いております。
①は、2024年5月14日開催のフューチャーベンチャーキャピタルの取締役会において承認された株式移転計画であります。
②は、本株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明するものであります。
③は、フューチャーベンチャーキャピタルの最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明するものであります。
④は、2024年7月16日開催のフューチャーベンチャーキャピタルの取締役会において承認された変更後の株式移転計画であります。
⑤は、本株式移転に伴う新株予約権の割当等に係る定め等の相当性に関する事項について説明するものです。
これらの書類は、フューチャーベンチャーキャピタルの営業時間内にフューチャーベンチャーキャピタルの本店において閲覧することができます。なお、本株式移転が効力を生ずる日までの間に、上記①~⑤に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。
(2)株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程
2024年3月31日(金) 定時株主総会基準日
2024年5月14日(火) 株式移転計画承認取締役会
2024年6月20日(木) 株式移転計画承認定時株主総会
2024年7月16日(火) 株式移転計画変更承認取締役会
2024年7月23日(火) 臨時株主総会基準日
2024年8月28日(水) 株式移転計画変更承認臨時株主総会
2024年9月26日(木)(予定) 最終売買日(フューチャーベンチャーキャピタル)
2024年9月27日(金)(予定) 東京証券取引所上場廃止日(フューチャーベンチャーキャピタル)
2024年10月1日(火)(予定) 当社設立登記日(本株式移転の効力発生日)
2024年10月1日(火)(予定) 当社株式上場日
ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更する場合があります。
(3)組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法
① 普通株式について
フューチャーベンチャーキャピタルの株主が、その所有するフューチャーベンチャーキャピタルの普通株式につき、フューチャーベンチャーキャピタルに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、(ⅰ)2024年6月20日に開催された定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をフューチャーベンチャーキャピタルに通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、フューチャーベンチャーキャピタルが、上記定時株主総会の決議の日(2024年6月20日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、又は(ⅱ)2024年8月28日に開催された臨時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をフューチャーベンチャーキャピタルに対し通知し、かつ、上記臨時株主総会において本株式移転に反対し、フューチャーベンチャーキャピタルが、上記臨時株主総会の決議の日(2024年8月28日)から2週間以内の会社法第806条第3項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
② 新株予約権について
本株式移転に際して、フューチャーベンチャーキャピタルが既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773条第1項第9号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第1項第8号の条件(同号ホに関するものに限ります。)に合致するため、会社法第808条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生いたしません。
当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、組織再編成対象会社であるフューチャーベンチャーキャピタルの最近5連結会計年度の主要な連結経営指標は次のとおりであります。これらフューチャーベンチャーキャピタルの連結経営指標等は、当社の連結経営指標等に反映されるものと考えられます。
フューチャーベンチャーキャピタルの連結経営指標等
|
回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
|
|
決算年月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
2024年3月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
454 |
860 |
546 |
565 |
509 |
|
経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
△14 |
94 |
165 |
218 |
2 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) |
△37 |
20 |
143 |
1,040 |
1,082 |
|
包括利益 |
(百万円) |
△20 |
92 |
144 |
1,040 |
1,083 |
|
純資産額 |
(百万円) |
2,731 |
2,801 |
2,749 |
3,682 |
4,569 |
|
総資産額 |
(百万円) |
3,046 |
3,199 |
3,142 |
4,054 |
4,929 |
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
291.85 |
294.40 |
308.57 |
413.14 |
531.16 |
|
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△4.17 |
2.34 |
16.15 |
116.91 |
122.93 |
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
自己資本比率 |
(%) |
85.3 |
81.9 |
87.4 |
90.7 |
92.7 |
|
自己資本利益率 |
(%) |
- |
0.8 |
5.4 |
32.4 |
26.3 |
|
株価収益率 |
(倍) |
- |
299.73 |
37.15 |
8.45 |
4.52 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△290 |
277 |
228 |
190 |
△4 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
9 |
△12 |
△42 |
399 |
1,309 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△64 |
△19 |
△167 |
3 |
△196 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
1,794 |
2,040 |
2,058 |
2,651 |
3,758 |
|
従業員数 |
(名) |
38 |
36 |
32 |
35 |
37 |
(注)1 第22期から第25期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2 第26期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
3 第22期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されたため記載しておりません。
4 第22期の株価収益率については、1株当たり当期純損失が計上されたため記載しておりません。
該当事項はありません。