独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2025年6月19日

 

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

HLB Meisei 有限責任監査法人

 

 

 東京都台東区

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

武田  剛

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉田 隆伸

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているAIフュージョンキャピタルグループ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠してAIフュージョンキャピタルグループ株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

企業結合及び企業分離に係る会計処理の妥当性)

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、「AIを活用した事業モデル変革を図る企業」を中心とする企業群への直接投資を行っており、今後もシナジー効果の見込める企業のM&Aを積極的に取り組んでいくこととしている。

 

2024年7月18日にTHE FREE AGENT LAB株式会社、11月18日に株式会社河合青果、12月19日に株式会社ショーケース株式を取得し連結子会社化、2025年3月3日に株式会社ラバブルマーケティングを取得し持分法適用会社化した。

 注記事項(会計方針に係る事項)に記載されているとおり、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の公正価値による認識額を控除した額として当初測定し、当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるのれんは1,710百万円である。

 会社は2025年2月28日付で株式譲渡契約を締結、3月25日にReYuu Japan株式会社の株式の一部を譲渡し、関係会社株式売却益896百万円を計上している。

 

 以上から、企業結合及び企業分離に係る取引実態の理解とそれに基づく会計処理に誤りが生じた場合、連結財務諸表に与える影響が大きいこと、かつ当該取引は金額定重要性が高いことから、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、企業結合及び企業分離に係る会計処理及の妥当性に関して、主として以下の手続きを実施した。

 

(1)関連会社株式の取得・売却に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・自己投資に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2)取得の目的

・取引の内容、取得・譲渡に係る経緯について経営者に対して質問するとともに、取締役会議事録等関連資料を閲覧し、取引の経済合理性について評価した。

(3)取得原価の検討

・取得取引を検証するために、株式譲渡契約書、株式総数引受契約書、公開買付報告書及び出金証憑を閲覧した。

・株式価値算定書、財務調査報告書を閲覧し、取得価格の妥当性を検証した。

・取得時、受け入れた資産及び引き受けた負債のうち、みなし取得日時点で識別可能なものに対して時価を基礎として配分し、取得原価と取得原価の配分額との差額の配分処理を適切に行っていることを確かめるとともに、のれんの計上額の適切性を検証した。

(4)売却益の検討

・売却取引を検証するために、株式譲渡契約書を閲覧し、入金記録を確認した。

・連結上の簿価を再計算し、売却益の計上額の正確性を確認した。

 

ReYuu Japan株式会社における商品売上高の期間帰属及び実在性の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の当連結会計年度の売上高は、連結損益計算書に記載のとおり、3,088百万円である。このうち、ReYuu Japan株式会社(以下「ReYuu Japan」という。)の商品売上高は、1,379百万円である。

ReYuu Japanは、リユース関連事業における商品の販売について、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識している。

 

 ReYuu Japanの商品売上高が連結売上高に占める割合は、44%程度の構成比となり、商品売上高への依存度が高く、また売上高は経営者及び連結財務諸表利用者にとって重要な経営指標と考えられる。

そのためReYuu Japanの商品売上高の期間帰属及び実在性を誤った場合、連結財務諸表に与える影響は重要であると想定される。

 

 以上から、当監査法人はReYuu Japanにおける商品売上高の期間帰属及び実在性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人(構成単位の監査人含む)は、ReYuu Japanの商品売上高の期間帰属及び実在性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)販売プロセスに関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。これには顧客からの注文に基づき商品が引き渡されたこと及び売上計上の根拠となる証憑を確認する内部統制監査が含まれる。

(2)一定の基準により抽出した特定の得意先に対する売掛金の残高確認を実施した。

(3)計上金額及び計上時期の妥当性を検討するため、売上取引については一定の基準により抽出した取引を対象に、顧客の注文書、納品履歴、宅配業者の出荷取引書、入金証憑等の関連証憑と突合した。

(4)構成単位の監査人が実施した監査手続き及び結論についての理解及び評価を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬の額は16百万円であり、非監査業務に基づく報酬の額はありません。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

 

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