1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法によっております。
貯蔵品
……移動平均法
3.固定資産の減価償却の方法
無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)企業の主要な事業における主な履行義務の内容
主に傘下子会社に対する経営管理・指導を行う契約を締結しております。
(2)企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
経営管理・指導については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
財務諸表「注記事項(重要な会計方針)1有価証券の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、貸借対照表価額は、原価法により算定しております。
②主要な仮定
取引所の相場のない株式の評価における重要な仮定は、関係会社の財政状態を反映した実質価額です。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
関係会社の財政状態が悪化し、関係会社株式の実質価額が下落した場合には、関係会社株式評価損を計上する可能性があります。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(企業結合等関係)
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。