定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3〜24年
工具、器具及び備品 4~10年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当社の主たる事業であるスキマバイトサービス「タイミー」事業のうち、各サービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)「タイミー」マッチングサービス
クライアントとワーカーのジョブマッチングを実施するスキマバイトサービス「タイミー」を主要サービスとして提供しております。当社はTimee事業者利用規約に基づき、クライアントに対して、ワーカーとのジョブマッチング及びこれと一体となる各種サービスを提供する義務を負っており、クライアントがワーカーの勤務終了を承認しワーカーの賃金等が確定した時点で履行義務が充足されたと判断し、ワーカーの賃金等に一定率をかけて算出されたサービス手数料相当額について収益を認識しております。
(2)プロジェクト支援業務
主に地方自治体等に対して、登録ワーカーの地方体験の促進及び地方の創生を意図したプロジェクト支援業務を行っております。当該業務は業務委託契約等に基づき、プロジェクト管理やコンサルティングサービス等を提供する履行義務を負っており、当該サービス等を提供するにつれて履行義務が充足されると判断しております。そのため、サービスの提供に応じて収益を認識しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3〜24年
工具、器具及び備品 2~15年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
当社の主たる事業であるスキマバイトサービス「タイミー」事業のうち、各サービスにおける主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)「タイミー」マッチングサービス
クライアントとワーカーのジョブマッチングを実施するスキマバイトサービス「タイミー」を主要サービスとして提供しております。当社はTimee事業者利用規約に基づき、クライアントに対して、ワーカーとのジョブマッチング及びこれと一体となる各種サービスを提供する義務を負っており、クライアントがワーカーの勤務終了を承認しワーカーの賃金等が確定した時点で履行義務が充足されたと判断し、ワーカーの賃金等に一定率をかけて算出されたサービス手数料相当額について収益を認識しております。
(2)プロジェクト支援業務
主に地方自治体等に対して、登録ワーカーの地方体験の促進及び地方の創生を意図したプロジェクト支援業務を行っております。当該業務は業務委託契約等に基づき、プロジェクト管理やコンサルティングサービス等を提供する履行義務を負っており、当該サービス等を提供するにつれて履行義務が充足されると判断しております。そのため、サービスの提供に応じて収益を認識しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 149,035千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号)に定める会社分類に基づき、翌1年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、新型コロナウイルス感染症の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 131,065千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の回収可能性の判断基準については、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号)に定める会社分類に基づき、翌1年間の税金負担額を軽減することが見込まれる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針26号)で示されている、企業の分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の回収見込年度のスケジューリングに用いられる仮定に依存します。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、過去実績や市場環境を踏まえた募集案件数およびワーカー稼働数の増加による売上高の増加等、また、競業企業の新規参入の影響等、経営者の重要な判断と見積りの要素を伴う主要な仮定を含んでおります。なお、この見積りの結果、当事業年度末において財務諸表に計上した繰延税金資産の内訳については、「注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動、今後の競業企業の新規参入などによって影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
(1)「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、この変更による財務諸表及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、本契約の一部には、貸借対照表の純資産の部の金額や損益計算書の営業損益より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加は新株予約権の権利行使による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年10月31日)
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産 主として、従業員への福利厚生として、当社内で野菜を栽培するための水耕栽培装置であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
当社は、クライアントに対して、ワーカーとのジョブマッチング及びこれと一体となるサービスとして、ワーカー賃金の立替払いを行なっております。これらの事業を行うため、必要な運転資金の資金調達については金融機関からの借入による充当を基本としております。また、新規事業に係る資金需要が生じた場合には、自己資金及び必要に応じて新株発行により調達する方針であります。
資金運用については、短期的な預金等に限定して保有しております。
営業債権である売掛金及び立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金はオフィス賃借に伴う保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金及び未払費用は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。借入金の返済日は決算日後、最長で8年後であります。
当社は、与信管理マニュアルに従い、営業債権について、全ての取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社は、コーポレート本部が適時に資金繰計画を作成し日々更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「売掛金」、「未収入金」、「立替金」、「未払金」、「短期借入金」、「前受金」、「預り金」、「未払消費税等」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)差入保証金の時価については、賃貸借契約等の終了期間を考慮した差入保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっております。なお、貸借対照表における差入保証金の金額と金融商品の時価開示における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。また、国債の利率がマイナスの場合、割引率をゼロとして時価を算定しております。
(※4)長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(注2)長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金は、その将来のキャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
当社は、クライアントに対して、ワーカーとのジョブマッチング及びこれと一体となるサービスとして、ワーカー賃金の立替払いを行なっております。これらの事業を行うため、必要な運転資金の資金調達については金融機関からの借入による充当を基本としております。また、新規事業に係る資金需要が生じた場合には、自己資金及び必要に応じて新株発行により調達する方針であります。
資金運用については、短期的な預金等に限定して保有しております。
営業債権である売掛金及び立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金はオフィス賃借に伴う保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金及び未払費用は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。借入金の返済日は決算日後、最長で7年後であります。
当社は、与信管理マニュアルに従い、営業債権について、全ての取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社は、コーポレート本部が適時に資金繰計画を作成し日々更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「売掛金」、「未収入金」、「立替金」、「未払金」、「短期借入金」、「前受金」、「預り金」、「未払消費税等」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)差入保証金の時価については、賃貸借契約等の終了期間を考慮した差入保証金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引いた現在価値によっております。なお、貸借対照表における差入保証金の金額と金融商品の時価開示における「貸借対照表計上額」との差額は、当事業年度末における差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額(賃借建物の原状回復費用見込額)の未償却残高であります。また、国債の利率がマイナスの場合、割引率をゼロとして時価を算定しております。
(※4)長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※5)リース債務は、1年内返済予定のリース債務を含んでおります。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(注2)長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金は、その将来のキャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金、並びにリース債務
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 4,860千円
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2024年3月13日開催の臨時取締役会決議により、2024年3月31日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当社取締役の資産管理会社を含んでおります。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員もしくは顧問または業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、辞任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
6.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(7)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
7.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
当事業年度(2022年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2024年3月31日に1株を3,000株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は本源的価値の見積りによっております。なお、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値の評価方法は、DCF法により算定した価格を基礎として決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2024年3月13日開催の臨時取締役会決議により、2024年3月31日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.当社取締役の資産管理会社を含んでおります。
4.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員もしくは顧問または業務委託先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、辞任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
5.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
6.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(7)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
7.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権者は、割り当てられた本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる個数を限度として行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)割当日から3年経過した日から4年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)割当日から4年経過した日から5年経過する日まで
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)割当日から5年経過した日以降
割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(6)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
8.権利確定条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2024年10月期から2030年10月期までにかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)営業利益が12,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の1個まで
(b)営業利益が18,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の2個まで
(c)営業利益が25,000百万円以上の場合
行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の総数の3分の3個
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。
(b)行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額(ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、適切に調整されるものとする。)を下回る価格となったとき。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるものとする。
当事業年度(2023年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2024年3月31日に1株を3,000株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
ストック・オプション付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は本源的価値の見積りによっております。なお、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値の評価方法は、DCF法により算定した価格を基礎として決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が199,680千円減少しております。この減少の内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が228,105千円減少したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金767,793千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産78,983千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、翌期の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(注)評価性引当額が前事業年度と比較し533,760千円減少しております。この主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が688,810千円減少したことに伴うものであります。
前事業年度(2022年10月31日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復費用については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
当事業年度(2023年10月31日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復費用については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、貸借対照表上「前受金」に含まれております。
(単位:千円)
契約負債は顧客から「タイミー」事業における役務提供前に受領した前受金であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の金額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、貸借対照表上「前受金」に含まれております。
(単位:千円)
契約負債は顧客から「タイミー」事業における役務提供前に受領した前受金であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は63,531千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
【関連情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(単位:千円)
(注)当社は単一セグメントとしているため、関連するセグメント名は記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%超であるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
(注)1.川島諒一氏は、2022年3月25日付で当社取締役を退任し、関連当事者に該当しないこととなっております。このため、取引金額には関連当事者であった期間の金額を記載しております。
2.2021年4月15日開催の取締役会決議に基づき付与された、新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に、1株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
2.当社は、2024年3月31日付で普通株式1株につき普通株式3,000株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同様の株式としております。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産の算定にあたって、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。
また、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、残余財産を優先して配分された後の残余財産について普通株式と同様の権利を持つことから、1株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式と同様の株式としております。
前事業年度(自 2021年11月1日 至 2022年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
(種類株式の取得及び自己株式(種類株式)の消却)
当社は、2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年3月13日開催の臨時取締役会において株式分割による新株の発行を行う旨の決議をしております。当該株式分割の内容は、次のとおりであります。
(1) 目的
株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額(最低投資金額)を引き下げるとともに、流通株式数の増加により株式の流動性を高めることで、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大ならびに株主数のさらなる増加を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の割合及び時期
2024年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3,000株の割合をもって分割いたします。
(3) 分割により増加する株式数 普通株式95,107,287株
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
(5) 定款の一部変更について
① 定款変更の理由
株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年3月31日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたしました。
② 定款変更の内容
③ 定款変更の日程
取締役会決議日 2024年3月13日
効力発生日 2024年3月31日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
2024年1月29日開催の定時株主総会において、第13回新株予約権の発行について決議しております。また、2024年3月13日開催の臨時株主総会において、第14回新株予約権の発行について決議しております。なお、詳細につきましては「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第2四半期累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2.2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
3.当社は、2024年3月31日付けで普通株式1株につき普通株式3,000株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
4.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同様の株式としております。
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 本社 移転設置工事 235,239千円
九州支社 移転設置工事 18,380千円
東海支社 移転設置工事 36,654千円
関西支社 会議室等設置工事 2,350千円
工具、器具及び備品 本社 設備 101,202千円
九州支社 設備 4,700千円
東海支社 設備 8,134千円
従業員貸与用パソコン 89,312千円
リース資産 水耕栽培装置 21,600千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 本社 移転に伴う除却 52,916千円
九州支社 移転に伴う除却 3,192千円
東海支社 移転に伴う除却 9,008千円
工具、器具及び備品 本社 移転に伴う除却 6,505千円
九州支社 移転に伴う除却 781千円
東海支社 移転に伴う除却 950千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
相手先別内訳
売掛金及び立替金の発生及び回収並びに滞留状況
※当社はサービスの性質上、売掛金及び立替金を一体として請求しており、売掛金及び立替金の合計額を記載しております。
該当事項はありません。