1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2025年9月12日付をもって提出した当社第4回新株予約権の発行に係る臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2025年10月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(2)発行数

 

(4) 発行価額の総額

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は___罫で示してあります。

 

(2)発行数

 (訂正前)

139,700個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。

 

 (訂正後)

139,700個

 

(4) 発行価額の総額

 (訂正前)

未定

 

 (訂正後)

317,677,800円

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

1株につき、次により決定される価額(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

行使価額は、本新株予約権の募集事項決定に係る取締役会の決議日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値とする。)とする。

(後略)

 

 (訂正後)

1株につき、次により決定される価額(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。

行使価額は、2,274円とする。

(後略)

 

以上