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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,000,000 |
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計 |
40,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
a.第6回新株予約権
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決議年月日 |
2023年7月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社従業員 5 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
606(注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,212,000(注)1.5.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
65(注)2.6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年8月1日から2033年7月28日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 65 資本組入額 32.5(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた場合は、権利行使時においても、いずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
②新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
③割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、いずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定又は決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収分割契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
6.2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第7回新株予約権
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決議年月日 |
2023年7月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 3(注)5 |
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新株予約権の数(個) ※ |
50(注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 100,000(注)1.6.7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
65(注)2.7 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日から2030年7月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 65 資本組入額 32.5(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2025年3月期又は2026年3月期のいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、7,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または主要取引先もしくはその役員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、当該主要取引先との取引契約の合意解約等の場合であって、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、いずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定又は決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第③号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の株主総会(再編対象会社が取締役会設置会社の場合は、取締役会)の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.付与対象者の退任による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役2名となっております。
6.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
7.2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第8回新株予約権
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決議年月日 |
2024年2月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
20(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 40,000(注)1.5.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
65(注)2.6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2026年2月10日から2034年2月8日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 65 資本組入額 32.5(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)の後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が、割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた場合は、権利行使時においても、いずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
②新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
③割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、いずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定又は決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収分割契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
6.2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第9回新株予約権
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決議年月日 |
2024年2月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
5(注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 10,000(注)1.5.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
65(注)2.6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年7月1日から2030年7月31日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 65 資本組入額 32.5(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4. |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2025年3月期又は2026年3月期のいずれかの事業年度において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、7,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または主要取引先もしくはその役員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、当該主要取引先との取引契約の合意解約等の場合であって、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③割当日において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、いずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決定又は決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記第③号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の株主総会(再編対象会社が取締役会設置会社の場合は、取締役会)の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
6.2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第10回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年3月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 8 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,785(注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 178,500(注)1.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
4,511(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年4月10日から2035年4月9日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 4,511 資本組入額 2,255.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 提出日の前月末現在(2025年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)に119%を乗じた金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
f.第11回新株予約権
|
決議年月日 |
2025年5月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
350(注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 35,000(注)1.6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
5,549(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2025年5月30日から2030年5月29日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 5,549 資本組入額 2,774.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 提出日の前月末現在(2025年5月31日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)に109%を乗じた金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式
当社普通株式の内容は、完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年12月9日 2021年1月8日 (注)1 |
D種優先株式630 |
普通株式 3,000 A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 630 |
206,325 |
401,788 |
206,325 |
398,788 |
|
2022年9月8日 (注)2 |
E種優先株式381 |
普通株式 3,000 A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 630 E種優先株式 381 |
124,777 |
526,566 |
124,777 |
523,566 |
|
2022年12月26日 (注)3 |
E種優先株式153 |
普通株式 3,000 A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 630 E種優先株式 534 |
50,107 |
576,673 |
50,107 |
573,673 |
|
2024年5月14日 (注)4 |
D種優先株式 155 |
普通株式 3,000 A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 785 E種優先株式 534 |
50,762 |
627,436 |
50,762 |
624,436 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2024年5月31日 (注)5 |
普通株式 2,567 |
普通株式 5,567 A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 785 E種優先株式 534 |
- |
627,436 |
- |
624,436 |
|
2024年6月5日 (注)6 |
A種優先株式 △773 B種優先株式 △375 C種優先株式 △100 D種優先株式 △785 E種優先株式 △534 |
普通株式 5,567 |
- |
627,436 |
- |
624,436 |
|
2024年6月14日 (注)7 |
普通株式 11,128,433 |
普通株式 11,134,000 |
- |
627,436 |
- |
624,436 |
|
2024年9月27日 (注)8 |
普通株式 230,000 |
普通株式 11,364,000 |
186,208 |
813,644 |
186,208 |
810,644 |
|
2024年10月31日 (注)4 |
普通株式 10,000 |
普通株式 11,374,000 |
1,635 |
815,279 |
1,635 |
812,279 |
|
2024年12月27日 (注)4 |
普通株式 304,000 |
普通株式 11,678,000 |
152 |
815,431 |
152 |
812,431 |
(注)1.有償第三者割当増資(D種優先株式)
割当先 ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合、NVCC9号投資事業有限責任組合、
長南伸明
発行価格 655,000円
資本組入額 327,500円
2.有償第三者割当増資(E種優先株式)
割当先 ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合
発行価格 655,000円
資本組入額 327,500円
3.有償第三者割当増資(E種優先株式)
割当先 相川佳之
発行価格 655,000円
資本組入額 327,500円
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2024年5月31日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式773株、B種優先株式375株、C種優先株式100株、D種優先株式785株、E種優先株式534株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式773株、B種優先株主に普通株式375株、C種優先株主に普通株式100株、D種優先株主に普通株式785株、E種優先株主に普通株式534株を交付しております。
6.2024年6月5日開催の取締役会決議に基づき、同日付にて自己株式として保有するA種優先株式773株、B種優先株式375株、C種優先株式100株、D種優先株式785株及びE種優先株式534株を全て消却しております。
7.当社は、2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の株式分割を行っております。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,760円
引受価額 1,619.20円
資本組入額 809.60円
払込金総額 372,416千円
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式10株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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B N Y G C M C L I E N T A C C O U N T J P R D A C I S G ( F E - A C ) (常任代理人 (株)三菱U F J 銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号) |
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計 |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.株式会社日本カストディ銀行が所有する株式は信託業務に係る株式数は374,600株であります。
なお、それらの内訳は、投資信託設定分236,700株、年金信託設定分137,900株となっております。
3.前事業年度末において主要株主であったSBIインキュベーション株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が10株含まれております。
該当事項はありません。
会社法第155条第4号によるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の取得並びに会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
普通株式 10 A種優先株式 773(注)1.2 B種優先株式 375(注)1.2 C種優先株式 100(注)1.2 D種優先株式 785(注)1.2 E種優先株式 534(注)1.2 |
35 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.2024年5月15日開催の取締役会決議により、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。
2.2024年5月31日を期限とした取得請求権行使により、A種優先株式773株、B種優先株式375株、C種優先株式100株、D種優先株式785株、E種優先株式534株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式773株、B種優先株主に普通株式375株、C種優先株主に普通株式100株、D種優先株主に普通株式785株、E種優先株主に普通株式534株を交付しております。また、2024年6月5日開催の取締役会決議に基づき同日付にて、自己株式として保有するA種優先株式773株、B種優先株式375株、C種優先株式100株、D種優先株式785株、E種優先株式534株の全てを消却しております。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式(注)1.2 |
A種優先株式 773 B種優先株式 375 C種優先株式 100 D種優先株式 785 E種優先株式 534 |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式 |
10 |
- |
10 |
- |
(注)1.2024年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。
2.2024年6月5日開催の取締役会決議に基づき同日付で、自己株式として取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を全て消却しております。
当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位
置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、業績の推移、財務状況、事業計画に基づく資金需要等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としております。当社は現在、成長過程にあると考えており、そのためまずは内部留保の充実を図り、一層の事業拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。今後においても当面の間は内部留保の充実を図り、優秀な人材の確保や新技術の導入及び新商品開発に向けた投資に充当し、企業価値の向上に努める方針であります。今後の配当実施の可能性及び実施時期等につきましては未定であります。
剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨、及び上記の他に、基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。取締役会が経営上の重要事項等の決定を行い、監査等委員である取締役及び監査等委員会が独立した立場から取締役会を監査することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります(◎は議長、〇は構成員、◇はオブザーバーを示します。)
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
経営会議 |
リスク・コンプライアンス委員会 |
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代表取締役社長 |
龍川 誠 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
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専務取締役 |
山本 幸央 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
取締役 管理本部長 |
坂元 優太 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
取締役(社外) |
川名 麻耶 |
〇 |
|
|
〇 |
|
取締役 監査等委員(社外) |
岡田 雅史 |
〇 |
◎ |
|
〇 |
|
取締役 監査等委員(社外) |
杉本 佳英 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 監査等委員(社外) |
須田 将啓 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
執行役員 |
池田 愛 |
|
|
◇ |
|
|
執行役員 |
長井 秀興 |
|
|
◇ |
|
|
執行役員 |
桑山 友美 |
|
|
◇ |
|
|
副部長(内部監査担当) |
梶間 淳志 |
|
|
◇ |
〇 |
|
部長(内部監査担当) |
三平 英克 |
|
|
◇ |
〇 |
|
室長(内部監査担当) |
小川 誠 |
|
|
◇ |
〇 |
イ.取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員である社外取締役を除く)4名(うち、社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則として代表取締役社長が議長となり、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制となっております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い知見を活かして、客観的な立場から職務執行の適正性を監視する機能を担っております。
ロ.監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、監査等委員3名はいずれも社外取締役であります。原則として、毎月1回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、取締役会のほか、重要な会議に必要に応じて出席し、意見陳述を行う等、常に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査担当者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者でミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
ハ.経営会議
経営会議は、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名によって構成され、必要のある場合には代表取締役社長が指名する執行役員・従業員がオブザーバーとして参加しております。原則隔週1回、また必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定するほか、構成員、オブザーバーから業務執行上の報告を受け、相互の情報連絡を図っております。
ニ.内部監査
当社は経営診断の見地から社内規程や関連法令の遵守、業務改善の向上、不正、誤謬の未然防止を目的として代表取締役社長直轄の内部監査担当者として、管理本部より2名、経営企画室より1名を配置しております。
業務監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で全部署に対して実施しておりますが、内部監査担当者は、自己監査とならないようにクロス監査を採用しており、管理本部の監査担当者は事業部及び経営企画室を監査し、経営企画室の監査担当者が管理本部を監査しております。
内部監査担当者は、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。更に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は、定期的なミーティングを開催し、それぞれの監査を踏まえた意見交換を行うとともに、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
ホ.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役社長を含む全取締役(監査等委員を含む)、内部監査担当者及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成され、当社のリスク管理とコンプライアンス体制を確立し、その浸透定着を図り運用することに関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は原則として四半期に一度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
ヘ.会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けており、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。
本書提出日現在における当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)法令、定款及び会社規範等の遵守を目的としてリスク・コンプライアンス規程を定めるとともに当社の取締役及び使用人に対して周知徹底を図る。
(b)内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務の有効性・効率性及び財産管理の実施を調査し、当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合していることを確認し、その結果を代表取締役社長に報告する。
(c)取締役会は、法令、定款及び取締役会規程その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
b 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行は、法令及び定款のほか、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づいて行われ、その職務執行に係る情報は稟議規程、取締役会規程等に基づき稟議書又は取締役会議事録に記録され、その記録の保存・管理は、文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理する。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の管理部門責任者は、当社の法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行う。また、内部監査部門は、組織横断的にリスク状況を把握、監視し、代表取締役社長に対してリスク管理に関する報告する。また、各部門との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対策を検討する。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定時取締役会を原則1回開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。当社の取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続きの詳細について定める。
e 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。
f 監査等委員の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
当該使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査等委員に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該使用人の報酬及び人事異動は、あらかじめ監査等委員会と協議する。
g 当社の取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制及び監査等委員に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は重要な意思決定のプロセスや取締役の業務執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて当社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。当社の取締役及び使用人は、監査等委員の円滑で効果的な職務執行のため、当社の監査等委員から経営上の重要事項並びに業務の執行状況について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行う。当社は、当該報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
h 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行う。その他、監査等委員は、内部監査部門との連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うことができる。また、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持って情報交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることが
できる。
i反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
ロ.リスク管理及びコンプライアンス体制の状況
当社は、法令遵守体制の構築を目的としてリスク・コンプライアンス規程を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図っております。あわせて社内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容は管理部門より適時適切に対応することとしております。また、監査等委員会の監査や内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。なお、当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の直属の常設機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、原則として四半期に1回開催を行っております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。更に、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う旨を定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヘ.取締役及び監査等委員である取締役の責任免除
当社は、取締役及び監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員である取締役の責任を法令の定める限度内において免除することができる旨を定款に定めております。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役及び監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査等委員である取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これに基づき、当社と取締役である川名麻耶、監査等委員である取締役である岡田雅史、杉本佳英、須田将啓との間で会社法第427条第1項の定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を塡補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、犯罪行為に起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。なお取締役会における具体的な検討内容は、年度予算・中期経営計画の策定、社内規程の制定・改定・組織変更、ストック・オプションの発行、その他の重要な業務執行に関する事項等であります。
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役職名 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
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代表取締役社長 |
龍川 誠 |
19回/19回(100%) |
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専務取締役 |
山本 幸央 |
19回/19回(100%) |
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取締役CTO |
桑山 友美 |
19回/19回(100%) |
|
取締役 |
桑山 好美 |
19回/19回(100%) |
|
取締役管理本部長 |
坂元 優太 |
19回/19回(100%) |
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取締役(社外) |
裙本 理人 |
19回/19回(100%) |
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常勤監査役(社外) |
髙村 昌運 |
19回/19回(100%) |
|
監査役(社外) |
岡田 雅史 |
19回/19回(100%) |
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監査役(社外) |
杉本 佳英 |
19回/19回(100%) |
(注)2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2013年12月 ロケットベンチャー株式会社(現:4MEEE株式会社)設立、代表取締役就任 2015年2月 ロケットベンチャー株式会社(現:4MEEE株式会社)株式をエニグモ株式会社に譲渡 2016年4月 当社設立、代表取締役社長就任(現任) |
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2008年4月 株式会社サイバー・エージェント入社 2015年12月 株式会社TABI LABO(現株式会社NEW STANDARD)入社 2017年5月 株式会社リーディングマーク入社 2017年11月 株式会社ペルソナイズ入社 2020年4月 当社入社 2021年1月 当社取締役就任 2023年5月 当社専務取締役就任(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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2010年2月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(現:エイベックス株式会社)入社 2014年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2020年1月 株式会社サイバー・バズ入社 2022年12月 当社入社管理部長就任 2023年4月 当社執行役員管理部長就任 2023年6月 当社取締役管理本部長就任(現任) |
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2004年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2008年9月 株式会社ビジネス・ブレイクスルー(現:Aoba-BBT)入社 2017年7月 Afiniti JAPAN株式会社入社 2019年12月 株式会社BOLD設立代表取締役CEO(現任) 2021年4月 立命館大学 客員研究員・教授 2025年1月 DesignFuture Japan株式会社 社外取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役就任(現任) |
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取締役 監査等委員 |
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2018年3月 GMOクラウド株式会社(現:GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役 監査等委員就任(現任) 2018年12月 アジアクエスト株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年9月 合同会社WIZM 代表社員CEO就任(現任) 2021年1月 当社社外監査役就任 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員就任(現任) |
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取締役 監査等委員
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2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所 (現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立(現任) 2015年12月 株式会社ブランジスタ 社外取締役就任(現任) 2018年9月 株式会社NATTY SWANKY(現:株式会社NATTY SWANKYホールディングス) 社外取締役就任(現任) 2020年6月 エイベックス株式会社 社外取締役 監査等委員就任(現任) 2021年1月 当社社外監査役就任 2022年1月 株式会社GROWTH POWER 社外監査役就任(現任) 2022年4月 株式会社シーラホールディングス(現:株式会社シーラテクノロジーズ)社外監査役就任(現任) 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 監査等委員 |
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2000年4月 株式会社博報堂入社 2004年2月 株式会社エニグモ設立代表取締役 2005年4月 株式会社エニグモ代表取締役共同最高経営責任者 2013年4月 株式会社エニグモ代表取締役最高経営責任者(現任) 2025年6月 当社社外取締役 監査等委員就任(現任) |
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計 |
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6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名であります。
桑山友美 池田愛 長井秀興
② 社外役員の状況
(a)社外取締役の員数
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
(b)社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役川名麻耶は、外資系投資銀行や企業経営等での豊富なM&A経験と実績に裏打ちされた高い見識を有しております。当該見識に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社グループの企業価値向上に寄与することができると判断し、選任しております。当社と社外取締役川名麻耶の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役岡田雅史は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しております。当該知見に基づき、監査等委員である社外取締役として独立かつ客観的な視点から、当社の経営を監視し、的確な助言を期待できると判断し、選任しております。なお、監査等委員である社外取締役岡田雅史は、当社新株予約権60,000株を付与されておりますが、この他に当社と監査等委員である社外取締役岡田雅史の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役杉本佳英は、あんしんパートナーズ法律事務所の弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。当該知見に基づき、監査等委員である社外取締役として独立かつ客観的な視点から、特に法律的な観点より当社の経営を監視し、的確な助言を期待できると判断し、選任しております。また、当社とあんしんパートナーズ法律事務所との間に法律相談の委嘱取引がありますが、取引金額は双方の売上総額に占める割合が2%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、監査等委員である社外取締役杉本佳英は、当社新株予約権40,000株を付与されておりますが、これらの他に当社と社外取締役杉本佳英の間で、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役須田将啓は、現役で上場企業の創業者であり、長年上場企業経営者としての豊富な経験と知識を有していることから、当社の経営についての助言や監督・監視を期待できると判断し、選任しております。当社と監査等委員である社外取締役である須田将啓の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
(c)社外役員の独立性の基準
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえ、兼任先との競業がないことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
①監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されており、いずれも高い専門性を有する監査等委員である社外取締役であり、高い独立性を確保しております。原則、毎月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
各監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査担当者の報告や関係者の聴取等により、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
なお、監査等委員である社外取締役岡田雅史は、公認会計士として財務・会計に関する専門知識を有しており、企業の会計・内部統制に精通していることから、会計・ガバナンス面から意見具申等を行っております。監査等委員である社外取締役杉本佳英は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから法律的側面から意見具申等を行っております。また、監査等委員である社外取締役須田将啓は、上場企業の創業者であり企業経営の関する高い見識を有することから、経営方針・戦略面から意見具申等を行っております。いずれの社外取締役も、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員設置会社の移行前である当事業年度における監査役会の開催状況は以下のとおりです。監査役会は、常勤監査役を議長として毎月1回開催し、必要に応じて随時、臨時に開催しています。
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役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
備考 |
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常勤監査役 |
髙村 昌運 |
13回 |
13回 |
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非常勤監査役 |
岡田 雅史 |
13回 |
13回 |
- |
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非常勤監査役 |
杉本 佳英 |
13回 |
13回 |
- |
監査役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動規範の遵守状況の監視
・取締役会、経営会議による経営判断の妥当性の評価
・内部統制システムの運用状況
常勤監査役は、上記に示した内容の監査活動を行い、その内容は非常勤監査役にも適時に共有いたしました。非常勤監査役はそれぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。
②内部監査の状況
当社は、経営診断の見地から社内規程や関連法令の遵守、業務改善の向上、不正、誤謬の未然防止を目的として代表取締役社長直轄の内部監査担当者として、管理本部より2名、経営企画室より1名を配置しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。また、内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、四半期に一度、監査等委員会に出席をして報告をすることに加えて、必要に応じて監査等委員である取締役と意見交換を行い、監査等委員である取締役と協同して監査を実施する等の対応をしております。内部監査の結果については、内部監査担当者が監査等委員及び会計監査人との監査結果報告会に出席し意見交換を行っております。内部監査の実効性を確保するための取組としては、内部監査担当者は、代表取締役社長への報告の他に、監査等委員会への監査結果・活動内容の報告を行い、監査等委員会と連携をするとともに、内部監査の結果に特筆すべき事項があった場合には取締役会に報告することとし、実効性を確保するように努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 浦上 卓也
指定有限責任社員・業務執行社員 森本 健太郎
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 4名
公認会計士試験合格者等 1名
その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制、その他当社が属する業界理解度等を総合的に勘案の上、PwC Japan有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性、専門性及び監査役や経営者とのコミュニケーション等を評価した結果、監査法人の職務遂行は問題ないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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当社における非監査業務の内容は、新規上場審査に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会社の規模、業務内容、監査日数等を考慮して監査役会と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、適正と判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は各役員の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年6月24日開催の定時株主総会において年額300百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の定時株主総会において年額100百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役の個人別報酬額については、月例の固定報酬と半期ごとの業績連動報酬から構成することとしております。
月例の固定報酬及び半期ごとの業績連動報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、代表取締役社長が役位、職責等に応じて業績、他社の水準、従業員給与等を総合的に勘案して素案を作成し、報酬水準・報酬額の妥当性及び決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、社外取締役及び監査等委員である社外取締役と協議し、その内容を十分に尊重した上で、取締役会の決議にて決定しております。ただし、社外取締役においては、独立性を考慮し、職責、在籍年数にて検討します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関係会社株式を除く投資株式のうち、専ら株式の価値の変動又は株式に関わる配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的の株式として区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。