2025年3月27日に提出いたしました第11期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
5 特記事項
「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2025年3月27日
2. 訂正の理由
(1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、2025年4月初旬より証券取引等監視委員会による調査を受け、これを端緒に、当社の「AI GIJIROKU」の有料アカウントに関し、一部の販売パートナー(以下、「SP」といいます。)から受注し計上した売上について、当該有料アカウントが実際には利用されていないなど、売上高が過大に計上されている可能性を認識しました。「AI GIJIROKU」は、当社が2020年1月に提供を開始したプロダクトであり、当社は、「AI GIJIROKU」のSP受注分における有料アカウントに係る売上計上に関する事実関係を明らかにするため、第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、2025年7月25日に、第三者委員会より調査報告書を受領し、その結果、以下の事実が判明しました(以下、これらをまとめて「本件循環取引等」といいます。)。
① 当社の「AI GIJIROKU」のライセンスに関しSPから受注し計上した売上の大半がアカウント発行の実態を伴わない架空の売上であったこと(売上高の過大計上)。また、SPへの売上代金を回収するために、当社より特定の広告代理店に対し、広告宣伝費または研究開発費の支払名目で資金を支出し、当該資金が当該広告代理店を経由する形でSPに流され、最終的に当社がSPから支払いを受けることにより売上代金の回収を行っていたこと(以下、このような循環取引スキームを「SPスキーム」といいます。)が確認され、広告宣伝費及び研究開発費の大半も実体を伴わない架空の費用であったこと(広告宣伝費及び研究開発費の過大計上)。
② SPスキームに関与しない取引先との間で、AIオペレーター支援システム売上に関して、SPスキームと類似した複数社に跨る循環取引スキームにより、実体のない売上計上と、研究開発費名目で資金を支出し、売上代金の回収を行っていたこと(売上高及び研究開発費の過大計上)。
③ SPスキームに関与しない業務委託先(個人の業務委託先含む)との間で、過剰な「AI GIJIROKU」サービス(ライセンス数やプランの形態、付与するオプション含む)を販売する一方、バーター取引として、当該業務委託先への業務委託費、研究開発費及び支払手数料を過大に支払っていた可能性があること(売上高及び業務委託費等の過大計上)。
これら本件循環取引等は、いずれも当社経営陣が関与する形で進められたものでしたが、当社は、これら売上高の過大計上及び広告宣伝費、研究開発費などの費用の過大計上について関連する会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2024年9月5日発行の有価証券届出書、2024年12月期の有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の全社的な内部統制、販売プロセス及び購買プロセスに不備があったことを識別しました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果に関する事項を訂正することとしました。
(2) 開示すべき重要な不備の内容
当該当社の全社的な内部統制、販売プロセス及び購買プロセスにおいて識別された開示すべき重要な不備の内容については、「3. 訂正箇所及び訂正の内容」に記載の通りです。
(3) 訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由
全社的な内部統制の評価範囲の選定では、当社グループにおいて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性、すなわち金額的及び質的影響の重要性の観点を考慮して、重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社を除いて選定し、内部統制の評価範囲を決定しておりました。
しかし、特に当社経営陣が関与する本件循環取引等のような不適切な取引に関するリスク識別が必ずしも十分にできておらず、その整備運用状況の評価において批判的な評価ができていなかったことから、当社における統制環境、リスクの評価と対応、情報と伝達、及びモニタリングが不十分であったことを検出できておりませんでした。
また、業務プロセスにかかる内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している各事業拠点の金額的な重要性、並びに質的重要性について総合的に勘案し、当社を「重要な事業拠点」としておりましたが、当社経営陣が関与する本件循環取引等のような実体のない取引に関するリスク識別が必ずしも十分にできていなかったことから、当社における業務処理統制(販売プロセス及び購買プロセス)の整備が不十分であったことを検出できておりませんでした。
これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2024年12月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。
(4) 開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況
本件循環取引等に関する一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
3. 訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は を付して表示しております。