第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
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毎年9月1日から翌年8月31日まで
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定時株主総会
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毎事業年度の終了後3カ月以内
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基準日
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毎年8月31日
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株券の種類
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―
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剰余金の配当の基準日
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毎年2月末日 毎年8月31日
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1単元の株式数
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100株
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株式の名義書換え(注)1
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取扱場所
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
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株主名簿管理人
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
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取次所
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みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
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名義書換手数料
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無料
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新券交付手数料
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―
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単元未満株式の買取り
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取扱場所
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
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株主名簿管理人
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
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取次所
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みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 (注)1.
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買取手数料
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無料
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公告掲載方法
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電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告に よることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://ccreb.jp/
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株主に対する特典
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該当事項はありません。
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(注) 1.当社株式は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2.単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取扱います。
3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利