その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物及び附属設備 15~50年
構築物 7~15年
機械及び装置 4~10年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 4~10年
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法で償却しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。
役員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込み額を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見積額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
当社は、顧客のマーケティングに関するあらゆる業務を「自社一貫体制」で提供し、トータルでのコスト削減とオペレーション負荷軽減を実現することで、マーケティング活動の全体最適化の提供を行っております。主なサービスは、業務改善コンサルティング、クリエイティブデザイン、業務システム開発、デジタルコンテンツ制作、販促物の印刷製造・加工、在庫保管、フルフィルメント物流、顧客常駐業務、ラウンダー派遣などであり、これらのサービスを顧客の需要に基づき一体として提供しております。
当社のサービスは一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しておりますが、主に契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いことから、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点(納品時)で収益を認識しております。
なお、約束した対価の金額は、概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
仕掛品の評価及び受注損失引当金
(単位:千円)
当事業年度末に受注案件ごとの受注額と見積総原価を比較して損失額を見積り、受注損失引当金を計上しております。
受注損失引当金の算定における重要な見積りは、完成までの見積総原価であり、製造に伴い発生が見込まれる材料費、外注費、社内加工費用等が含まれます。それらの見積における主要な仮定としては、社内加工費用単価及び作業工数等が挙げられます。
受注損失引当金算出に用いた見積原価は、当初想定し得ない要因による追加の作業時間の発生等による影響を受ける可能性があり、実際の損失金額が受注損失引当金計上額と異なった場合、翌事業年度の損益に重要な影響を与える可能性があります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取り扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 棚卸資産及び受注損失引当金の表示
損失が見込まれる受注契約に係る棚卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。
受注損失引当金に対応する棚卸資産の額
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※4 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 1.当事業年度末において、当社はストック・オプションとして株式数換算で1,020株の新株予約権を付与しております。詳細につきましては、(ストック・オプション等関係)をご参照ください。
2.第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(変動事由の概要)
普通株式増加数の内訳は、次のとおりであります。
株式分割による増加 5,980,000株
新株式発行による増加 1,100,000株
(注) 1.当事業年度末において、当社はストック・オプションとして株式数換算で306,000株の新株予約権を付与しております。詳細につきましては、(ストック・オプション等関係)をご参照ください。
2.第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入により資金を調達しております。
営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に運転資金や土地等の購入に係る資金調達であります。
当社は、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
当社は、支払計画を適時に作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金」については現金であるため、「預金」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「1年内返済予定の長期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
(注2) 長期借入金及び短期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は、取引所の価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
1.その他有価証券
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、2024年4月1日より確定拠出年金制度を設けております。2024年3月31日までは、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度を設けており、給付額の一部を中小企業退職金共済制度からの給付額で充当しておりました。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりました。
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 12,468千円 当事業年度 -千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度ー千円、当事業年度 23,338千円であります。
該当事項はありません。
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2024年9月1日に1株を300株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
ストック・オプション付与時点では、当社が株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、DCF方式(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)によっております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 54,468千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
(注) 前事業年度の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
2024年12月25日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことにより、外形標準課税が適用されることになりました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年3月に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が適用されることとなりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2025年4月1日から2026年3月31日までに解消が見込まれる一時差異については従来の34.6%から30.6%に、2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の34.6%から31.5%になっております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産は12,708千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当社は、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。
なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
当社では、東京都にて一部工場用土地建物を賃貸に供しております。
前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は10,664千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は10,668千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
(注) 1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.期中増減額は減価償却であります。
3.期末の時価は、路線価等の指標を用いて合理的に算定したものであります。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(単位:千円)
残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しています。
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は『リテール販促360°フルサービス』として製品及びサービスの区分が単一であり、当該サービスの外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(注) 当社は『リテール販促360°フルサービス』事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は『リテール販促360°フルサービス』として製品及びサービスの区分が単一であり、当該サービスの外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(注) 当社は『リテール販促360°フルサービス』事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は2024年3月末時点では非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2.当社は、2024年9月1日付で株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な設備投資)
当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり、フルフィルメントセンターの増設について決議いたしました。
1.設備投資の目的
当社は、顧客に応じて様々なサービスを組み合わせることで、リテール販促活動を全体最適化する360°フルサービスを提供しており、販促物の印刷製造・加工からフルフィルメント(物流管理・流通加工や共同配送、個別配送など)までを自社一貫体制で提供できることが経営戦略上重要であると考えております。
今般、顧客のニーズ拡大を踏まえ、るのパレットに隣接する土地(当社保有)にフルフィルメントセンターを増設するとともに、生産性の改善により、さらなる収益力向上を図ってまいります。
2.設備投資の内容
※現時点での予定取得価額であり、諸条件が変更となった場合には価額が変動する可能性がございます。
3.設備投資の時期
4.今後の見通し
当該設備投資による2026年3月期の業績に与える影響は軽微であります。
(第5回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の執行役員および従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(第6回ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2025年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、割当日において以下の内容に確定しました。
第6回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。③新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。①交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。⑤新株予約権を行使することができる期間
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2025年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2025年6月26日開催の第73期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2022年6月20日開催の第70期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額500,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記報酬枠の範囲内にて設定することにつき、承認を得ております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額90,000千円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年30,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の幹部社員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を導入いたしました。