金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年5月28日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2025年6月23日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(訂正前)
未定
(訂正後)
2,435円
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。ただし、当該価額が1,667円を下回る場合は、行使価額を1,667円とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,435円とする。
(後略)
Ⅱ 第6回新株予約権
(訂正前)
未定
(訂正後)
2,435円
(訂正前)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。ただし、当該価額が1,667円を下回る場合は、行使価額を1,667円とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(4)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,435円とする。
(後略)
以上