2.本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
(訂正前)
未定
(注) 1.前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2025年1月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
(訂正後)
1株につき1,572.50円
(注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2025年1月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(注) 1.の番号及び2.の全文削除
3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である新居英一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年12月27日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式218,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
主幹事会社は、貸株人から借り受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、2025年2月5日から2025年3月5日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である新居英一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年12月27日及び2025年1月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式218,200株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
主幹事会社は、貸株人から借り受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、2025年2月5日から2025年3月5日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
下記の投資家(以下「本投資家①」という。)は、2025年1月15日付けで、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、下記のとおり、仮条件の上限までの価格で決定される発行価格及び売出価格にて、下記の数の当社の普通株式を購入することへの関心を有することを表明しております。
この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また、他の投資家に販売(配分)される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
(注) 1.下記注3.及び②「関心の表明の性質」に記載の理由により、実際に取得する株式数及び所有株式数の割合はこれよりも増減し、又は購入の申し込みを行わないことを決定する可能性があります。
2.本投資家①が関心を表明した株式数は、上記ファンドの合算値になります。
3.本書提出日現在の所有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る上限株式数を勘案した割合の見込みになります。なお、本投資家①が、発行価格及び売出価格の仮条件の下限である1,850円で、関心を表明した株式数のすべてを取得すると仮定して計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入しております。
本投資家①は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また、本投資家①は共同して当社の普通株式を取得するものではありません。また、本投資家①は当社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員)にも該当いたしません。
本投資家①からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約(ロックアップ)は取得しておらず、またその予定もございません。ただし、本投資家①は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を有しております。なお、本投資家①が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株式の流動性を低下させる可能性があります。
この関心の表明は、法的拘束力のない関心の表明であり、法的拘束力のある購入の契約又は誓約ではありません。したがって、本投資家①は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいてより多くの株式を購入するか、より少ない株式を購入するか、又は株式を購入しないことを決定する可能性があります。
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」(以下「配分規則」という。)第2条第1項に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家①に対してより少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的及び優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。
本投資家①が当社の普通株式を購入する場合、引受人は、本投資家①が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差分は引受人の手取金となります。
下記の投資家(以下「本投資家②」という。)は、2025年1月15日付けで、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外で販売される株式について、下記のとおり、仮条件の上限までの価格で決定される発行価格及び売出価格にて、下記の数の当社の普通株式を購入することへの関心を有することを表明しております。この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また、他の投資家に販売(配分)される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
(注) 1.下記注2.及び②「関心の表明の性質」に記載の理由により、実際に取得する株式数及び所有株式数の割合はこれよりも増減する可能性があります。
2.本書提出日現在の所有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る上限株式数を勘案した割合の見込みになります。なお、当該投資家が、発行価格及び売出価格の仮条件の下限である1,850円で、関心を表明した株式数のすべてを取得すると仮定して計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入しております。
本投資家②は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また当社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員)にも該当いたしません。
本投資家②からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約(ロックアップ)は取得しておらず、またその予定もございません。ただし、本投資家②は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を有しております。なお、本投資家②が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株式の流動性を低下させる可能性があります。
なお、本投資家②の概要は下記となります。
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」(以下「配分規則」という。)第2条第1項及び第14条に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家②に対してより少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。
本投資家②は、金融商品取引法に基づく本募集に係る有価証券届出書の効力が発生し、その効力が停止していないこと等を条件として、関心を表明した株式数のうち、引受人から販売(配分)が行われた数について、当社の普通株式を購入する義務を負うことを了承しています。
本投資家②が当社の普通株式を購入する場合、引受人は、本投資家②が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差分は引受人の手取金となります。