第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

26,504,800

26,504,800

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2025年8月31日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,576,500

7,645,041

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

7,576,500

7,645,041

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権(2021年4月1日株主総会決議)

決議年月日

2021年4月1日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 15(注)7

新株予約権の数(個)※

582 [581]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 116,400 [116,200](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

210(注)4

新株予約権の行使期間※

自 2021年4月2日

至 2031年4月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  210

資本組入額 105

新株予約権の行使の条件※

(注)5、6

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式200株であります。

ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の翌日をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

② 当社又は子会社の使用人

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

 

6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。

 

会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで

株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで

株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで

株式公開の日後2年を経過した日以降

行使可能割合

0%

割当新株予約権数の3分の1まで

割当新株予約権数の3分の2まで

割当新株予約権数の100%

また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。

7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員9名となっております。

 

 

第3回新株予約権(2022年7月29日株主総会決議)

決議年月日

2022年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員 45(注)7

新株予約権の数(個)※

970 [875]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 194,000 [175,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

225(注)4

新株予約権の行使期間※

自 2022年8月1日

至 2032年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  225

資本組入額 112.5

新株予約権の行使の条件※

(注)5、6

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式200株であります。

ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の翌日をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

② 当社又は子会社の使用人

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

 

 

6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。

 

会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで

株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで

株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで

株式公開の日後2年を経過した日以降

行使可能割合

0%

割当新株予約権数の3分の1まで

割当新株予約権数の3分の2まで

割当新株予約権数の100%

また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。

7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員29名となっております。

 

第6回新株予約権(2023年8月31日株主総会決議)

決議年月日

2023年8月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3、当社従業員 48(注)7

新株予約権の数(個)※

1,023 [834]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 204,600 [166,800](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

283(注)4

新株予約権の行使期間※

自 2023年9月1日

至 2033年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  283

資本組入額 141.5

新株予約権の行使の条件※

(注)5、6

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式200株であります。

ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

② 当社又は子会社の使用人

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

 

 

6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。

 

会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで

株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで

株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで

株式公開の日後2年を経過した日以降

行使可能割合

0%

割当新株予約権数の3分の1まで

割当新株予約権数の3分の2まで

割当新株予約権数の100%

また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。

7.付与対象者の取締役退任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員40名となっております。

 

第7回新株予約権(2024年4月26日株主総会決議)

決議年月日

2024年4月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 8(注)7

新株予約権の数(個)※

339

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 67,800(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

380(注)4

新株予約権の行使期間※

自 2024年4月30日

至 2034年4月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  380

資本組入額 190

新株予約権の行使の条件※

(注)5、6

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権は、無償で発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式200株であります。

ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役

② 当社又は子会社の使用人

(6)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(7)権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

 

 

6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。

 

会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで

株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで

株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで

株式公開の日後2年を経過した日以降

行使可能割合

0%

割当新株予約権数の3分の1まで

割当新株予約権数の3分の2まで

割当新株予約権数の100%

また、割当契約書において、権利行使可能期間のうち付与決議の日以後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に割当新株予約権の行使を行わなければならない旨を定めております。

7.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名、当社従業員7名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

第5回新株予約権(2022年8月26日株主総会決議)

決議年月日

2022年8月26日

新株予約権の数(個)※

118(注)2

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 23,600(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

225(注)4

新株予約権の行使期間※

自 2022年8月31日

至 2032年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  233.5

資本組入額 116.75

新株予約権の行使の条件※

(注)5、6

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき、1,700円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式200株であります。

ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(3)本項の定めに基づき本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。

3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整によって生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

5.新株予約権の行使の条件は記載のとおりであります。

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(4)当社の発行済株式総数の過半数を特定の第三者(当社の株主を含む。)が取得することとなる株式交付による株式譲渡について、法令上又は当社の定款上必要な当社の承認が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨ 権利者が発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

6.本新株予約権は、付与にあたって付与対象者と締結した割当契約書に基づき、下表のとおり行使可能割合が定められております。

 

会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで

株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日まで

株式公開の日後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日まで

株式公開の日後2年を経過した日以降

行使可能割合

0%

割当新株予約権数の3分の1まで

割当新株予約権数の3分の2まで

割当新株予約権数の100%

 

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2021年7月30日

(注)1

D種優先株式

3,594

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,594

182,375

282,375

182,375

403,635

2021年8月3日

(注)2

D種優先株式

197

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

9,996

292,372

9,996

413,632

2022年1月21日

(注)3

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

△192,372

100,000

192,372

606,004

2022年12月6日

(注)4

E種優先株式

3,923

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

E種優先株式

3,923

249,948

349,948

249,948

855,952

2023年1月15日

(注)5

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

E種優先株式

3,923

△249,948

100,000

855,952

2023年2月22日

(注)6

E種優先株式

784

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

E種優先株式

4,707

49,951

149,951

49,951

905,904

2023年4月25日

(注)7

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

E種優先株式

4,707

△49,951

100,000

905,904

2023年4月28日

(注)8

普通株式

15,000

A種優先株式

2,308

B種優先株式

3,750

C種優先株式

3,575

D種優先株式

3,791

E種優先株式

4,707

100,000

△347,708

558,195

2024年11月4日

(注)9

普通株式

18,131

A種優先株式

△2,308

B種優先株式

△3,750

C種優先株式

△3,575

D種優先株式

△3,791

E種優先株式

△4,707

普通株式

33,131

100,000

558,195

2024年11月6日

(注)10

普通株式

6,593,069‬

普通株式

6,626,200

100,000

558,195

2025年1月14日

(注)11

普通株式

29,400

普通株式

6,655,600

7,452

107,452

7,452

565,648

2025年2月27日

(注)12

普通株式

400,000

普通株式

7,055,600

368,000

475,452

368,000

933,648

2025年4月1日

(注)13

普通株式

417,700

普通株式

7,473,300

384,284

859,736

384,284

1,317,932

2025年4月2日

~2025年8月31日

(注)14

普通株式

103,200

普通株式

7,576,500

20,585

880,322

20,585

1,338,518

 (注)1.有償第三者割当 3,594株

発行価格 101,489円

資本組入額 50,744.5円

割当先 ㈱アカツキ、㈱セゾン・ベンチャーズ、HIRACFUND1号投資事業有限責任組合、ナントCVC2号投資事業有限責任組合、ファッション&テクノロジー2号投資事業組合、猿渡歩

2.有償第三者割当 197株

発行価格 101,489円

資本組入額 50,744.5円

割当先 MTGV投資事業有限責任組合

3.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を192,372千円減少(減資割合65.8%)し、全額を資本準備金に振替えたものであります。

4.有償第三者割当 3,923株

発行価格 127,427円

資本組入額 63,713.5円

割当先 ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合、ファッション&テクノロジー2号投資事業組合、Rakuten Capital S.C.Sp.、TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合

5.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を249,948千円減少(減資割合71.4%)し、全額を利益剰余金に振替えたものであります。

6.有償第三者割当 784株

発行価格 127,427円

資本組入額 63,713.5円

割当先 PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合

7.欠損てん補を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を49,951千円減少(減資割合33.3%)し、全額を資本剰余金に振替えたものであります。

8.欠損てん補を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を347,708千円減少させ、全額を利益剰余金に振替えたものであります。

 

9.定款に定める取得条項に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、自己株式となるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の全部を消却しております。

10.株式分割(1:200)によるものであります。

11.第4回新株予約権の権利行使による増加であります。

12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

  発行価格 2,000円

  発行価額 1,840円

  資本組入額 920円

  払込金総額 736百万円

13.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

  発行価格 1,840円

  資本組入額 920円

  割当先 野村證券株式会社

14.新株予約権の権利行使による増加であります。

15.2025年9月1日から2025年10月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済み株式総数が57,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,506千円増加しております。

16.2025年10月10日を払込期日として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として新株式を有償発行し、発行済み株式総数が4,064株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,997,440円増加しております。

17.2025年10月10日を払込期日として、当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬として新株式を有償発行し、発行済み株式総数が7,477株、資本金及び資本準備金がそれぞれ18,393,420円増加しております。

 

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

4

26

49

32

22

4,218

4,351

所有株式数

(単元)

-

8,469

4,280

12,226

8,794

69

41,841

75,679

8,600

所有株式数の割合(%)

-

11.19

5.66

16.16

11.62

0.09

55.29

100

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2025年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

中西 裕太郎

埼玉県朝霞市

2,005,400

26.47

株式会社Anchor

埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号

585,000

7.72

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

336,900

4.45

株式会社アカツキ

東京都品川区上大崎二丁目13番30号

293,900

3.88

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号

272,300

3.59

豊島株式会社

名古屋市中区錦二丁目15番15号

248,800

3.28

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

224,100

2.96

PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund1号投資事業有限責任組合

東京都港区六本木一丁目6番1号

156,800

2.07

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーション部長 角田武士)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA

(東京都中央区三丁目11番1号)

140,900

1.86

HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合

東京都港区芝浦三丁目1番21号

msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階

135,700

1.79

4,399,800

58.07

(注)前事業年度末において主要株主であった株式会社アカツキは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

 

2025年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,567,900

75,679

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

8,600

発行済株式総数

 

7,576,500

総株主の議決権

 

75,679

 

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2025年10月20日)での決議状況

(取得期間 2025年10月20日~2025年12月30日)

150,000

1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

150,000

1,000,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

(注)有価証券報告書提出日までに取得が完了しているため、提出日現在の未行使割合は記載しておりません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(単元未満株式の売渡請求による売渡)

保有自己株式数

150,000

 

 

3【配当政策】

 当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模の拡大のための投資に充当することが、株主の将来の安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えており、当事業年度を含め、配当を行っておりません。

 将来的には、各事業年度の財政状態、経営成績を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では内部留保の充実を図り、再投資をしていく方針であるため、配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。

 内部留保金につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化及び事業成長に向けた投資のための資金として有効に活用していく所存であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針と考えており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、企業価値を継続的に向上させることを目的とした、企業経営を規律するための仕組みと捉えております。すべてのステークホルダーに対して経営の透明性・公正性を確保することを目的として、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(a)企業統治の体制の概要

 当社は、2023年4月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

 

0104010_001.png

 

イ.取締役会

 当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則して重要事項を決議し、取締役による業務執行を監督しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。

 

ロ.監査等委員会

 当社の監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、重要拠点を往査し業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査室の内部監査担当者とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。

ハ.内部監査室

 当社は専門の部署として内部監査室を設置しており、内部監査室長を配置しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて、適正に運営されているかについて監査を行い、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役社長へ報告し、監査等委員にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。

 

ニ.リスク・コンプライアンス委員会

 当社はリスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、常勤監査等委員、執行役員、本部長、及び委員長が指名したもので構成され、当社のコンプライアンス全般について責任を有しており、また、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は年に少なくとも2回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

 

ホ.会計監査人

 当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。

 

(b)企業統治の体制を採用する理由

 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の6名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会並びに取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員である取締役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。

 また、監査等委員会の構成員である3名全員が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

 2025年11月26日(有価証券報告書提出日)現在の機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

リスク・コンプライアンス委員会

代表取締役社長

中西 裕太郎

 

取締役執行役員

ビジネス本部長

南日 政俊

 

社外取締役

猿渡 歩

 

 

社外取締役

(監査等委員)

石田 和也

社外取締役

(監査等委員)

降幡 武亮

 

社外取締役

(監査等委員)

山﨑 大世

 

 

 なお、当社は2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、機関ごとの構成員は以下の通りとなる予定です。

 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

 

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

リスク・コンプライアンス委員会

代表取締役社長

中西 裕太郎

 

取締役執行役員

ビジネス本部長

南日 政俊

 

社外取締役

猿渡 歩

 

 

社外取締役

(監査等委員)

石田 和也

社外取締役

(監査等委員)

降幡 武亮

 

社外取締役

(監査等委員)

酒井 温子

 

 

③ 内部統制に関するその他の事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、内部統制システムの整備に取り組んでおり、2023年4月28日開催の取締役会及び2024年11月20日開催の取締役会で決議された「内部統制システムの整備に関する基本方針」に則して整備した体制に従って運用しております。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理の遵守が企業活動の前提となるという認識のもと、倫理観をもって行動することを徹底します。

② 監査等委員会は、取締役の職務執行が法令等に適合していることについて毎期確認を行います。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務の執行(使用人の行為に関するものを含む。)に係る情報は、社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。なお、取締役は、これら文書等を常時閲覧することができます。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を整備することにより、責任体制及び意思決定手続を明確にし、経営全般のリスク管理を図ります。

② リスク・コンプライアンス規程等の基準又は社内規程を定め、事業で発生するリスクの把握と早期発見及び損害の拡大防止の徹底を図ります。

③ リスクが顕在化した場合には、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を中心として、損害の拡大を防止しこれを最小限に留める体制を整えております。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要事項を決議するとともに取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督を行います。

② 取締役の職務の効率性を確保するため、取締役の合理的な職務分掌及び適切な執行役員の任命を行います。また、適切な権限の移譲及び部門間の相互牽制機能を備えた職務権限規程を制定します。

 

5.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 監査等委員の業務を補助すべき特定の従業員の設置が必要な場合は、監査等委員会がそれを指定します。また、内部監査担当者は、監査等委員会に協力します。

 

 

 

 

6.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長は、

(ⅰ)当社の信用を著しく低下させたもの、又はその恐れのあるもの

(ⅱ)当社の業績に著しく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの

(ⅲ)法令、企業倫理、コンプライアンス、定款、その他の社内規程に違反したもの、又はその恐れのあるもののうち、重大なもの

(ⅳ)その他(ⅰ)~(ⅲ)に準ずる事項

について、発見次第速やかに監査等委員に報告するものとします。

② 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。

③ 監査等委員に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対し不利な取扱いを行いません。

④ 重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供するものとします。

 

7.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査等委員は代表取締役、内部監査人と定期的に情報・意見交換を実施します。

② 監査等委員が必要と判断した場合には、監査等委員はすべての重要会議に出席することができます。

③ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用は、監査等委員の請求により、当社は速やかに支払います。

 

8.反社会的勢力排除に向けた体制

① 反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当請求は断固として拒絶します。

② 反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、経営企画部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整備します。

 

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図ります。

 

b.リスク管理体制の整備状況

 当社のリスク管理体制は、法令はもとより、社内規程、企業倫理、社会規範を遵守尊重することを基本とし、監査等委員会監査、内部監査によりその遵守状況を確認しています。また、会社に重大な損失をもたらす可能性のあるリスク、事故等に関しては、リスク・コンプライアンス規程を整備し周知徹底することで、リスクの影響を最小限に抑える体制を整備しております。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、取締役会での慎重な検討を得たうえで、適切な開示を行います。

 代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、少なくとも年に2回開催し、リスクの評価、対策等、広域なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しています。この他、必要に応じて経営会議の中で進捗のフォローを行っております。また、重大なリスクが発生した場合は、代表取締役を総責任者とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとしております。

 

c.取締役会で決議できる株主総会決議事項

1.取締役の責任免除

 当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

 

 

2.中間配当の決定機関

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。

 

3.自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

 

d.取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

e.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

f.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

g.責任限定契約の内容

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)及び会計監査人との間において、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。

 

h.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。なお、保険料は全額会社が負担しております。

 

④ 取締役会の活動状況

 当社は取締役会を、2025年8月期において13回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおりであります。取締役会における具体的な検討内容として、業績及び財務の状況、経営戦略並びにガバナンス等について情報交換及び意見交換を行っております。

 

(2025年8月期)

氏名

開催回数

出席回数(出席率)

中西 裕太郎

13回

13回(100%)

南日 政俊

13回

13回(100%)

猿渡 歩

13回

13回(100%)

石田 和也

13回

13回(100%)

降幡 武亮

13回

13回(100%)

山﨑 大世

13回

12回 (92%)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

1.2025年11月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中西 裕太郎

1994年6月16日

2014年1月 株式会社インフラトップ 入社

2016年11月 株式会社リクルートキャリア 入社

2018年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,590,400

(注)6

取締役

執行役員

ビジネス本部長

南日 政俊

1989年2月28日

2011年4月 パナソニック株式会社 入社

2012年7月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 入社

2015年7月 エムスリー株式会社 入社

2016年4月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 入社

2017年4月 アイペット損害保険株式会社 入社

2018年7月 株式会社グロービス 入社

2021年7月 株式会社ナレッジワーク 入社

2023年8月 同社 執行役員VP(Product Marketing)就任

2024年4月 当社入社

2024年5月 当社執行役員就任

2024年11月 当社取締役執行役員事業本部長(現 ビジネス本部長) 就任(現任)

(注)3

-

取締役

猿渡 歩

1987年3月3日

2010年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2013年10月 日本産業パートナーズ株式会社 入社

2014年6月 アンカー・ジャパン株式会社 入社

2020年8月 同社取締役COO 就任

2021年7月 当社取締役 就任(現任)

2021年10月 アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任(現任)

(注)3

27,400

取締役

(監査等委員)

石田 和也

1958年12月9日

1981年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社) 入社

2011年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 就任

2012年12月 新光投信株式会社(現:アセットマネジメントOne株式会社)入社

2014年4月 同社常務執行役員就任

2015年4月 同社取締役常務執行役員就任

2016年10月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社 監査役就任

2019年1月 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役就任

2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

降幡 武亮

1955年2月10日

1978年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社

2009年4月 同社 執行役員 公開引受部長就任

2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 グローバル投資銀行部門 資本市場グループ 副グループ長就任

2010年4月 同社 執行役員 企業推進グループ長就任

2011年6月 日本証券テクノロジー株式会社 監査役就任

2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser入社

2017年4月 Repertoire Genesis株式会社 監査役就任

2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役就任

2020年8月 同社取締役(監査等委員)就任

2022年10月 株式会社シェアリングエネルギー 監査役就任(現任)

2022年11月 当社監査役就任

2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

山﨑 大世

1993年7月31日

2016年4月 有限責任 あずさ監査法人 入所

2019年8月 公認会計士登録

2020年1月 株式会社アカツキ 入社

2021年7月 当社監査役 就任

2022年4月 株式会社Akatsuki Ventures 入社(現任)

2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2024年3月 WED株式会社 社外監査役 就任(現任)

2025年8月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 取締役(現任)

(注)4

-

2,617,800

 (注)1.取締役 猿渡歩は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役 石田和也、降幡武亮及び山﨑大世は、社外取締役であります。

3.任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2023年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。

6.代表取締役社長 中西裕太郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Anchorが保有する株式数を含んでおります。

7.当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。

役職名

氏名

執行役員 テクノロジー本部長

市來 晟弥

執行役員 全社PMO室長

石川 朝貴

執行役員 商品本部長、イノベーション本部長

舟山 健太

執行役員 ブランド統括室長

横田 康平

執行役員 コーポレート本部長

鵜沢 敬太

執行役員 海外事業開発室長

水島 俊介

執行役員 マーケティング本部長

岩松 泰平

 

2.2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

 なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中西 裕太郎

1994年6月16日

2014年1月 株式会社インフラトップ 入社

2016年11月 株式会社リクルートキャリア 入社

2018年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,590,400

(注)6

取締役

執行役員

ビジネス本部長

南日 政俊

1989年2月28日

2011年4月 パナソニック株式会社 入社

2012年7月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 入社

2015年7月 エムスリー株式会社 入社

2016年4月 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 入社

2017年4月 アイペット損害保険株式会社 入社

2018年7月 株式会社グロービス 入社

2021年7月 株式会社ナレッジワーク 入社

2023年8月 同社 執行役員VP(Product Marketing)就任

2024年4月 当社入社

2024年5月 当社執行役員就任

2024年11月 当社取締役執行役員事業本部長(現 ビジネス本部長) 就任(現任)

(注)3

-

取締役

猿渡 歩

1987年3月3日

2010年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2013年10月 日本産業パートナーズ株式会社 入社

2014年6月 アンカー・ジャパン株式会社 入社

2020年8月 同社取締役COO 就任

2021年7月 当社取締役 就任(現任)

2021年10月 アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO就任(現任)

(注)3

27,400

取締役

(監査等委員)

石田 和也

1958年12月9日

1981年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社) 入社

2011年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 就任

2012年12月 新光投信株式会社(現:アセットマネジメントOne株式会社)入社

2014年4月 同社常務執行役員就任

2015年4月 同社取締役常務執行役員就任

2016年10月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社 監査役就任

2019年1月 株式会社エヌ・エル・エヌ 監査役就任

2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

降幡 武亮

1955年2月10日

1978年4月 新日本証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社

2009年4月 同社 執行役員 公開引受部長就任

2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 グローバル投資銀行部門 資本市場グループ 副グループ長就任

2010年4月 同社 執行役員 企業推進グループ長就任

2011年6月 日本証券テクノロジー株式会社 監査役就任

2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser入社

2017年4月 Repertoire Genesis株式会社 監査役就任

2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役就任

2020年8月 同社取締役(監査等委員)就任

2022年10月 株式会社シェアリングエネルギー 監査役就任(現任)

2022年11月 当社監査役就任

2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

酒井 温子

1974年12月17日

1998年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

2002年4月 公認会計士登録

2006年12月 税理士登録

2006年12月 酒井要範税理士事務所 入所

2011年8月 中野明会計事務所 入所

2020年10月 酒井温子公認会計士事務所 開設

2023年4月 ナディア株式会社 社外監査役 就任

2024年2月 酒井温子税理士事務所 開設(現任)

2025年11月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

-

2,617,800

 (注)1.取締役 猿渡歩は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役 石田和也、降幡武亮及び酒井温子は、社外取締役であります。

3.任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は、2025年8月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2023年4月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。

7.代表取締役社長 中西裕太郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Anchorが保有する株式数を含んでおります。

8.当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。

役職名

氏名

執行役員 テクノロジー本部長

市來 晟弥

執行役員 全社PMO室長

石川 朝貴

執行役員 商品本部長、イノベーション本部長

舟山 健太

執行役員 ブランド統括室長

横田 康平

執行役員 コーポレート本部長

鵜沢 敬太

執行役員 海外事業開発室長

水島 俊介

執行役員 マーケティング本部長

岩松 泰平

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

 社外取締役の猿渡歩は、経営者としての経験と小売業界を中心とした豊富な知識及び幅広い見識等により、当社の経営全般に対する助言が期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。猿渡歩は、当社株式を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役の石田和也は、長年に亘る証券会社での勤務経験を通じて培った経験・見識からの視点に基づき、当社のコーポレート・ガバナンスをはじめとする経営の監督の強化のほか、社労士としての専門性を有していることから、労務の専門的な見地からも監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。石田和也は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員である取締役の降幡武亮は、長年に亘る証券会社での経験を通じて培ったコーポレート・ガバナンスや資本市場との対話に関する幅広い見識を有していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。降幡武亮は、当社新株予約権を保有しておりますが、当社とその他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員である取締役の山﨑大世は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。山﨑大世は、当社株主である株式会社アカツキと当社との間で締結している株主間契約に基づき、同社子会社から派遣された役員でありましたが、当該株主間契約は上場申請日をもって解消されております。なお、当該関係を除き当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員のすべてを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社のコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。

 なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて適宜、助言・提言を行い、また、定期的に監査等委員との情報交換の場を設け、必要な情報収集を行っております。

 監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人と相互に監査計画の説明を行うことで情報を共有し、かつ定期的に情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図り、効果的に監査を実施できるよう努めております。また、内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 a. 監査等委員会の組織、人員及び手続

 有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員のうち、山﨑大世は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

 各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。

 2025年8月期においては、監査等委員会を10回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

 

(2025年8月期)

氏名

開催回数

出席回数(出席率)

石田 和也

監査等委員会10回

取締役会13回

監査等委員会10回(100%)

取締役会13回(100%)

降幡 武亮

監査等委員会10回

取締役会13回

監査等委員会10回(100%)

取締役会13回(100%)

山﨑 大世

監査等委員会10回

取締役会13回

監査等委員会9回(90%)

取締役会12回(92%)

 

 なお、当社は2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の社外取締役で構成されることになります。

 

b. 具体的な検討内容

 監査計画(監査方針・役割分担を含む)、会計監査人の報酬同意、会計監査人の評価及び再任、監査等委員会以外の取締役の選任・報酬に関する意見形成、内部統制システムの整備・運用状況の検証、監査等委員会の監査報告等について検討しております。

 

c. 常勤の監査等委員の活動

 監査等委員会で定めた監査基準に従い、経営定例等の重要な会議に出席し、監査等委員以外の当社の取締役、各部署の責任者等から必要事項に関する報告・説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当社の主要な倉庫及び店舗への往査等を実施いたしました。

 

② 内部監査の状況

a. 内部監査の組織、人員及び手続

 当社の内部監査の体制は、独立した内部監査室を代表取締役の直下に置いております。内部監査室の人員は、内部監査室長を配置しております。内部監査は、社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当性・効率性を検証・評価し、指導・助言・勧告を通して業務の改善・経営の効率化を図り、当社の健全な発展に寄与しております。

 

b. 内部監査室、監査等委員及び会計監査人の相互連携の状況

 内部監査室長は、監査等委員及び会計監査人とは独立して監査を実施しておりますが、定期的に会合を開催し直接報告を行うなど、相互に連携して、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換を積極的に行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

ESネクスト有限責任監査法人

 

b 継続監査期間

4年間

 

c 業務を執行した公認会計士

指定責任有限社員 業務執行社員  藤岡 大祐

指定責任有限社員 業務執行社員  呉田 将史

 

d 監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。

 

e 監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定に際しては、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況、監査結果の相当性及び監査報酬の妥当性について総合的に評価し、選定する方針であります。ESネクスト有限責任監査法人は、独立性及び品質管理体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画が妥当であること、監査報酬が妥当であることを確認し、総合的に評価し同監査法人を選定しております。

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告するものといたします。

 

f 監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、法定事由等、監査法人の品質管理体制等、監査チームの監査業務等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応といった観点から会計監査人としての適切性・妥当性を確認し、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

22,000

2,000

24,000

-

当社における前事業年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、会社法第399条に基づき当社監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、2025年4月28日開催の第7回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の改定及び取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議されたことに伴い、2025年8月期以降の役員の報酬等の決定方針及び決定方法を次のとおりといたします。

<役員の報酬等の決定方針及び決定方法>

1. 基本方針

 当社は、中長期視点で経営に取組むことが重要だと考えております。そのため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下単に「取締役」という。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役の役位及び職責、優秀な人材の獲得やリテンションのための報酬水準、並びに、業績の向上及び株主利益の追求の動機付けとなる報酬体系を踏まえた適正な水準及び体系とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役に対しては、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)、及び株式報酬(非金銭報酬たる譲渡制限付株式)により構成し、社外取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成します。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

 取締役の報酬として、月例で固定された基本報酬を支給し、基本報酬の額は、直前期の売上高成長率及び営業利益、各取締役の役位、功績及び貢献度等の要素を総合的に勘案して決定します。

3.業績連動報酬(金銭報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針

 業績連動金銭報酬は、売上高、営業利益、事業投資の必要性、将来の投資計画等を踏まえた業績指標を定めた上で、当該業績指標の達成度に応じて予め定める金額を支給することとします。

4.株式報酬(非金銭報酬たる譲渡制限付株式)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

 株式報酬(非金銭報酬)は、譲渡制限付株式とします。当社の業務執行取締役を対象として、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、取締役会が定める期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を付与するものとします。

5.金銭報酬の額又は株式報酬の額における取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 各取締役の種類別の報酬割合は、当社の業績、取締役の役位毎に期待される職責及び貢献度に応じた適切なインセンティブとなること等を考慮して決定します。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 各取締役の個人別の金銭報酬の額及び株式報酬として付与する譲渡制限付株式の個数は、取締役会決議による委任に基づいて、報酬委員会の答申を踏まえた上で、代表取締役社長が決定します。

 

 取締役の報酬等の額は、2025年4月28日開催の定時株主総会において、金銭報酬について年額30,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内。)と決議しており、決議時の取締役の員数は3名であります。また、同定時株主総会において、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対して、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を7万株以内、及び、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内と決議しており、同定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は2名であります。

 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年4月28日開催の定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しており、決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。

 

上記に加え、当社は2025年3月31日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「追加制度」といいます。)の導入を決議し、追加制度に関する議案を2025年11月27日開催予定の第8回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。

 

1.導入の目的等
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2025年4月28日開催の第7回定時株主総会(以下、「第7回定時株主総会」といいます。)において、年額3億円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承認をいただいております。

 今般、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下、「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め、もって当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てる報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を、株主の皆様のご承認を得られることを条件に導入いたします。なお、本制度の概要は次項に記載します。

 当社は、第7回定時株主総会において、本議案の対象となる報酬枠とは別枠で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内とし、譲渡制限付株式として割り当てる普通株式の総数を年70,000株以内として承認をいただいております。

 本制度に基づき当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000万円以内といたします。また、次項にも記載のとおり、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式は年10,000株以内(ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとする。)とします。

 また、対象取締役への支給時期及び具体的な配分については、当社が任意に設置した報酬委員会の審議を経た上で、その意見を尊重しつつ、取締役会において決定することといたします。

 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容及び額等の決定に関する方針を上記のとおり定めておりますが、本制度が本株主総会でご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本総会終結後の当社の取締役会において、当該方針を変更することを予定しております。本制度は、当該変更後の方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等の付与のために必要かつ合理的な内容であり、なおかつ、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ当社の取締役会において決定されております。また、本制度は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め、もって当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するものであります。更に、本制度に基づき1年間に発行又は処分される株式数の上限の発行済株式総数(2025年9月30日時点)に占める割合は約0.06%とその希薄化率は軽微であります。以上を踏まえ、本制度の内容は相当なものであると判断しております。

 なお、本株主総会の第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役1名)となり、対象取締役は1名となります。

 

2.本制度の概要

 本制度の概要については下記のとおりです。

  1.譲渡制限付株式の割当て及び払込み

 本制度において、当社は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付し、譲渡制限付株式の割当てを受けます。

 なお、譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、譲渡制限付株式の割当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。

 また、当該金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

 

  2.譲渡制限付株式の総数

 対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式は年10,000株以内とします。ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。

 

  3.譲渡制限付株式割当契約の内容

 当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

 

(1)譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、3年以上の期間で当社取締役会が定める期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとします。

   (2)譲渡制限の解除

 当社は、本割当株式の割当てを受けた対象取締役が、3年以上の期間で当社取締役会が定める期間(以下、「本役務提供期間」といいます。)、継続して、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

   (3)譲渡制限付株式の無償取得

 本割当株式の割当てを受けた対象取締役が、本役務提供期間又は本譲渡制限期間の満了前において、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職し、かつ、その時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社はこれを当然に無償で取得します。

 また、本割当株式のうち上記(1)の本譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。

   (4)組織再編等における取扱い

 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。

   (5)マルス・クローバック条項

 当社は、本譲渡制限期間中及び譲渡制限の解除後において、対象取締役の重大な不正、違反行為等が発生した場合、報酬委員会の審議を経た取締役会の決定により、対象取締役に割り当てられた本割当株式又は譲渡制限が解除された当社普通株式の全部又は一部を無償取得するものとします。また、当該株式が処分されている場合は、対象取締役に対して処分行為時における当該株式の価額に相当する金額の支払を請求することができるものとします。

   (6)その他の事項

譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社取締役会において定めるものとします。

以上

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

37,463

19,963

17,500

-

-

2

取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)

-

-

-

-

-

-

社外役員

12,027

12,027

-

-

-

4

 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、保有先企業の動向、当該保有株式の実質価額、その経済合理性と保有意義を踏まえた中長期的な観点から継続保有の是非を検証しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

9,217

非上場株式以外の株式

-

-

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。