1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 貯蔵品
個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 10年~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 自社の企画旅行商品
当社が定める旅行日程に従って、顧客が、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配および管理することが履行義務であるため、旅行が終了した帰着日にて収益を認識しております。
② 手配旅行の代理販売
旅行者の委託により、代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することが履行義務であり、手配の役務完了日を基準として収益を認識し、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
③ 受託旅行の代理販売
旅行者の委託により、代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することが履行義務であり、各サービスの利用開始日を基準として収益を認識し、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約などについては、振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限等を定めた、当社の内部規定である「為替変動リスク管理方針」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性の判定は、四半期ごとにヘッジ対象の相場変動の累計額とヘッジ手段の相場変動の累計額の比率によって行うものとする。ただし、ヘッジ手段が当方針に準拠した為替予約取引である限り、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一であり、為替相場の変動による相関関係は完全に確保されるため、有効性判定は省略する。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、資産及び負債の帳簿価額と税務上の基準額との間に生じる一時差異に対して、繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しています。当該繰延税金資産及び繰延税金負債の算定には、期末日において施行され、または実質的に施行されている法令に基づき、関連する繰延税金資産が実現する時、または繰延税金負債が決済される時において適用されると予想される税率を使用しています。繰延税金資産は、将来の課税所得を稼得する可能性が高い範囲内で、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等について認識しています。将来の課税所得の見積りは、取締役会により承認された事業計画に基づき算定され、当社の経営者による主観的な判断や、予約件数、売上単価等を主要な仮定として織り込んでおります。当該前提とした状況の変化や将来の税法の改正等により、繰延税金資産や繰延税金負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があるため、当社では、当該見積りは重要なものであると判断しています。
主要な仮定である予約件数及び売上単価等は、将来の不確実な経営環境及び当社の経営状況の影響を受けます。従って、実際に課税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度以降の財務諸表等において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌事業年度以降の財務諸表等において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。これにより、法人税等の計上区分(評価・換算差額等に対する課税)については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
為替差益の表示方法は、従来、損益計算書上、その他(前事業年度604千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、為替差益(当事業年度1,050千円)として表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 助成金収入
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
展示会出展や育業支援推進に伴う支援金並びに国及び地方自治体等から収受した助成金等であります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
生産性向上に資するITツール(ソフトウェア等)の導入に伴う支援金並びに国及び地方自治体等から収受した助成金等であります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 減損損失
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前事業年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位とすることを基本としてグルーピングしております。
前事業年度において、BTMサービスシステムにおける収益性の低下により、投資額の回収が困難と見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、29,071千円を減損損失として計上しております。なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため、回収可能価額が零として評価しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
※6 調査費用
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
コミッション計上処理に関する外部専門家に対する調査費用であります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額の変動の主な内容
評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失、繰延消費税等に係る評価性引当額の減少であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金45,161千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産45,161千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2021年3月期に税引前当期純損失を273,637千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分の評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であることから注記を省略しております。
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が138千円増加し、法人税等調整額が138千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年4月7日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月28日及び2025年3月17日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年4月4日に払込が完了いたしました。