(訂正前)
未定
(注) 1.前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2025年3月18日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
(訂正後)
1株につき960.50円
(注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2025年3月18日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(注)1.の番号及び2.の全文削除
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、699,600株を上限として、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年4月24日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2025年4月24日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2025年3月18日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、924,000株を上限として、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の変更により変更されるものであり、需要状況等により増加、若しくは減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数は、売出価格決定日(2025年3月18日)に決定された本募集に係る発行数と引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計の15%が上限となります。
これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年4月24日を行使期限として付与される予定であります。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2025年4月24日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、2025年3月18日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正前)
上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が2025年2月19日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。
(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2025年3月10日開催予定の取締役会において決定します。
2.割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における引受価額と同一とし、2025年3月18日に決定します。
(訂正後)
上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資については、当社が2025年3月10日開催の取締役会において公募による新株式発行を4,344,000株から4,810,000株に変更決議したこと等を勘案して、中止することを同日の取締役会において決議しております。
表および(注)の全文削除
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
下記の投資家(以下「本投資家①」という。)は、2025年3月4日付けで、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、下記のとおり、発行価格又は売出価格にて、下記の数の当社の普通株式を購入することへの関心を有することを表明しております。この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また、他の投資家に販売(配分)される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
(注) 1.下記注3.及び「2.関心の表明の性質」に記載の理由により、本投資家①が実際に取得する株式数及び所有株式数の割合はこれよりも増減し、又は本投資家①が購入の申込みを行わないことを決定する可能性があります。
2.本投資家①が関心を表明した株式数は、上記ファンドの合算値になります。
3.本書提出日現在の所有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集に係る株式数を勘案した割合の見込みになります。なお、本投資家①が、発行価格及び売出価格の仮条件(1,130円~1,200円)の下限である1,130円で、関心を表明した取得総額1,800百万円に相当する株式数のすべてを取得すると仮定して計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入しております。
本投資家①は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また当社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員)にも該当いたしません。
本投資家①からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約(ロックアップ)は取得しておらず、またその予定もありません。ただし、本投資家①は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を有しております。なお、本投資家①が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株式の流動性を低下させる可能性があります。
この関心の表明は、法的拘束力のない関心の表明であり、法的拘束力のある購入の契約又は誓約ではありません。したがって、本投資家①は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいてより多くの株式を購入するか、より少ない株式を購入するか、又は株式を購入しないことを決定する可能性があります。
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」(以下「配分規則」という。)第2条第1項に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家①に対してより多くの株式を販売するか、より少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。
本投資家①が当社の普通株式を購入する場合、引受人は、本投資家①が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差額は引受人の手取金となります。
下記の投資家(以下「本投資家②」という。)は、2025年3月4日付けで、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く)の海外投資家に対して海外で販売される株式について、下記のとおり、発行価格又は売出価格にて、下記の数の当社の普通株式を購入することへの関心を有することを表明しております。この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また、他の投資家に販売(配分)される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
(注) 1.下記注2.及び「2.関心の表明の性質」に記載の理由により、本投資家②が実際に取得する株式数及び所有株式数の割合はこれよりも増減し、又は本投資家②が購入の申込みを行わないことを決定する可能性があります。
2.本書提出日現在の所有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集に係る株式数を勘案した割合の見込みになります。なお、本投資家②が、発行価格及び売出価格の仮条件(1,130円~1,200円)の下限である1,130円で、関心を表明した取得総額400百万円に相当する株式数のすべてを取得すると仮定して計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入しております。
本投資家②は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また当社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員)にも該当いたしません。
本投資家②からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約(ロックアップ)は取得しておらず、またその予定もありません。ただし、本投資家②は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を有しております。なお、本投資家②が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株式の流動性を低下させる可能性があります。
なお、本投資家②の概要は下記となります。
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」(以下「配分規則」という。)第2条第1項に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家②に対してより多くの株式を販売するか、より少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。
本投資家②は、金融商品取引法に基づく本募集に係る有価証券届出書の効力が発生し、その校了が停止していないこと等を条件として、関心を表明した株式数のうち、引受人から販売(配分)が行われた数について、当社の普通株式を購入する義務を負うことを了承しています。
本投資家②が当社の普通株式を購入する場合、引受人は、本投資家②が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差額は引受人の手取金となります。