金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2026年4月16日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」が2026年5月1日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(4)発行価額の総額
訂正箇所は下線で示しております。
(訂正前)
(4)発行価額の総額 未定
(訂正後)
(4)発行価額の総額 228,574,400円