主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 4~20年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2~15年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 会費売上
当社が運営するブティックスタジオの月額会員は、会員に対して会員種別等に応じた利用機会を提供することを履行義務としています。会費等(月額会費及び施設維持費等)は毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。なお、取引の対価は、概ね各月において履行義務の充足する前月に前受けするか、履行義務の充足時点から概ね一ヶ月以内に受領しております。
単発利用のチケット売上は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、利用状況に応じて収益を認識しております。
入会金等(入会金及び施設利用料)は、会員に対してレッスンを受ける権利を提供することを履行義務としており、その履行義務はサービス提供期間である会員の在籍期間にわたり充足されるものと考えられることから、その平均在籍期間にわたり収益を認識しております。平均在籍期間は、過去の実績に基づき入会から退会までの期間を平均し算出しております。
(2) 商品売上
商品売上は、顧客に対する商品の引渡を履行義務としており、商品を顧客に引き渡した時点で当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるものと判断して収益を認識しております。なお、対価については、履行義務の充足時点から概ね1ヶ月以内に受領しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資から構成されております。
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 4~20年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 2~15年
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な取引における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 会費売上
当社が運営するブティックスタジオの月額会員は、会員に対して会員種別等に応じた利用機会を提供することを履行義務としています。会費等(月額会費及び施設維持費等)は毎月履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。なお、取引の対価は概ね各月において履行義務の充足する前月に前受けするか、履行義務の充足時点から概ね一ヶ月以内に受領します。
単発利用のチケット売上は、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、利用状況に応じて収益を認識しております。
入会金等(入会金及び施設利用料)は、会員に対してレッスンを受ける権利を提供することを履行義務としており、その履行義務はサービス提供期間である会員の在籍期間にわたり充足されるものと考えられることから、その平均在籍期間にわたり収益を認識しております。平均在籍期間は、過去の実績に基づき入会から退会までの期間を平均し算出しております。
(2) 商品売上
商品売上については、顧客に対する商品の引渡を履行義務としており、商品を顧客に引き渡した時点で当該商品の支配が移転し、履行義務が充足されるものと判断して収益を認識しております。なお、対価については履行義務の充足時点から概ね1ヶ月以内に受領しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(単位:千円)
当社は、固定資産の減損会計の適用にあたり、原則として、各店舗を最小単位としてグルーピングをしたうえで、「固定資産の減損に係る会計基準」等に従い、資産又は資産グループに減損の兆候が把握された場合、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は、固定資産の正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により算定しております。
将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、経営者が承認した事業計画に基づき、事業計画を超える期間については一定の成長率等をもとに算出した予測値を利用しております。事業計画の主要な構成要素である売上高は、主に会費売上、商品売上から構成され、将来の変動可能性を考慮し、事業計画に反映させております。
資産又は資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来の会員数や会員単価、人件費や光熱費等の予測などであります。将来の会員数や会員単価については、自店舗における過去実績などをもとに見積もっております。人件費については、従業員数や給与単価の過去推移をもとに見積もっております。光熱費等については、最新の電気料等を加味して見積もっております。
上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生する可能性があります。
(単位:千円)
当社は、固定資産の減損会計の適用にあたり、原則として、各店舗を最小単位としてグルーピングをしたうえで、「固定資産の減損に係る会計基準」等に従い、資産又は資産グループに減損の兆候が把握された場合、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は、固定資産の正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額により算定しております。
将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、経営者が承認した事業計画に基づき、事業計画を超える期間については一定の成長率等をもとに算出した予測値を利用しております。事業計画の主要な構成要素である売上高は、主に会費売上、商品売上から構成され、将来の変動可能性を考慮し、事業計画に反映させております。
資産又は資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来の会員数や会員単価、人件費や光熱費等の予測などであります。将来の会員数や会員単価については、自店舗における過去実績などをもとに見積もっております。人件費については、従業員数や給与単価の過去推移をもとに見積もっております。光熱費等については、最新の電気料等を加味して見積もっております。
上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生する可能性があります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 貸出コミットメントライン契約
当社は設備資金の効率的な調達を行うために、株式会社三菱UFJ銀行との間にコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
前事業年度における販売費及び一般管理費の内訳割合は、販売費が16.1%、一般管理費が83.9%、当事業年度における販売費及び一般管理費の内訳割合は、販売費が19.7%、一般管理費が80.3%であります。
固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各店舗を基本単位として資産のグルーピングをしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか継続してマイナスとなる見込みの店舗及び退店が決定した店舗のうち、資産グループの固定資産簿価を回収できないと判断した資産グループについて減損損失を認識しております。当資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額については売却が困難であることからゼロとし、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを4.4%で割り引いて、それぞれ算出しております。この割引率は、当社が市場リスクを考慮して設定した資本コストを反映したものです。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各店舗を基本単位として資産のグルーピングをしております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか継続してマイナスとなる見込みの店舗のうち、資産グループの固定資産簿価を回収できないと判断した資産グループについて減損損失を認識しております。当資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額については売却が困難であることからゼロとし、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを4.4%で割り引いて、それぞれ算出しております。この割引率は、当社が市場リスクを考慮して設定した資本コストを反映したものです。
固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加57,142株は、新株予約権付社債に付された新株予約権の権利行使によるものであります。
A種優先株式の増加285,714株は、第三者割当増資によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項
(注) 1.新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
3.目的となる株式の数の変動事由の概要
第1回新株予約権付社債の新株予約権の減少57,142株は、権利行使によるものであります。
第3回新株予約権付社債の新株予約権の減少250,000株は、権利消滅によるものであります。
第4回新株予約権付社債の新株予約権の増加44,247株は、発行によるものであります。
4.第4回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
A種優先株式の増加222,817株は、新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によるものであります。
2 新株予約権等に関する事項
(注) 1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.目的となる株式の数の変動事由の概要
第2回新株予約権付社債の新株予約権の減少178,570株は、権利行使によるものであります。
第4回新株予約権付社債の新株予約権の減少44,247株は、権利行使によるものであります。
3.第5回、第6回、第7回、第8回ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
新株予約権付社債の新株予約権の権利行使
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 主として店舗の備品(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
(金融商品関係)
主にブティックスタジオ事業を拡大するための出店投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。資金運用においては安全性の高い金融資産に限定し、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は、出店する際の賃貸借契約に伴うものであり、出店先の信用リスクに晒されております。
社債、新株予約権付社債及び借入金は、主に出店に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で12年後であります。
差入保証金については、相手の信用状況を把握するとともに、信用状態が危惧される場合は、速やかに回収を図るなどリスクの低減に努めております。
当社は、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定水準以上の手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
借入金の一部については、長期の変動金利で調達しているため、金利の変動リスクに晒されておりますが、継続的に金利の状況を把握し、借入先及び借入条件の見直しを行っております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※1)1年内償還予定の社債を含んでおります。
(※2)1年内償還予定の新株予約権付社債を含んでおります。
(※3)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1)金銭債権の決算日後の償還予定額
(※1)差入保証金については、償還予定日が確定しているもののみ記載しており、返還期日を明確に把握できない530,994千円については、償還予定額に含めておりません。
(注2) 社債、新株予約権付社債、長期借入金の決算日後の返済予定額
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
該当事項はありません。
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期及び国債の利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
主にブティックスタジオ事業を拡大するための出店投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。資金運用においては安全性の高い金融資産に限定し、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は、出店する際の賃貸借契約に伴うものであり、出店先の信用リスクに晒されております。
社債、新株予約権付社債及び借入金は、主に出店に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で12年後であります。
差入保証金については、相手の信用状況を把握するとともに、信用状態が危惧される場合は、速やかに回収を図るなどリスクの低減に努めております。
当社は、管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定水準以上の手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
借入金の一部については、長期の変動金利で調達しているため、金利の変動リスクに晒されておりますが、継続的に金利の状況を把握し、借入先及び借入条件の見直しを行っております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、短期借入金、未払費用、未払法人税等については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※1)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注1)金銭債権の決算日後の償還予定額
(※1)差入保証金については、償還予定日が確定しているもののみ記載しており、返還期日を明確に把握できない681,196千円については、償還予定額に含めておりません。
(注2) 短期借入金、社債、長期借入金の決算日後の返済予定額
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
該当事項はありません。
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期及び国債の利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
営業外収益 その他 490千円
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお、2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の割当を受ける者(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定める各期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合、当該事由が生じた日以降は、新株予約権者に発行された新株予約権のうち残存する全部について権利利使ができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、当該発行金額が会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額」である場合を除く)。
(b) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合で、判定価格を下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当該普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、DCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、当該株式評価額が一定の幅を有する場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が第三者評価機関等と協議の上決定した額とする。)
(e) 上記(a)から(d)における「判定価格」とは、以下のとおりとする。
(ⅰ)割当日から2023年6月4日まで:行使価額
(ⅱ)2023年6月5日以降:行使価額に200%を乗じた価格
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされ、又は買収(第三者(その子会社及び関連会社と共同で行う場合を含む。)による発行会社株式の議決権総数の過半数の取得、合併、株式交換若しくは株式移転により、当該合併等の直前の発行会社の総株主の保有する議決権総数が当該合併等の後の議決権総数が50%未満となる場合、又は、事業譲渡又は会社分割により、発行会社の事業の重要部分(直近の監査済計算書類上の総資産若しくは総売上額の50%超の部分)を譲渡することをいう。)が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(6) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人は本新株予約権を行使することができない。
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2025年2月1日付株式分割(普通株式1株につき普通株式3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
ストック・オプション付与日において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、直近の第三者割当増資時の株価、またはDCF法により算出した価額を基礎として算定しております。なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単価も零として算定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が117,351千円減少しております。この減少の主な要因は、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の企業分類を変更した結果、資産除去債務に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年3月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金81,590千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産81,590千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗建物の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間は取得から主に20年とし、割引率は0.0%~1.7%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
当社の売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であります。当社の報告セグメントはブティックスタジオ事業の単一セグメントでありますが、財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。
「重要な会計方針 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
契約負債は、ブティックスタジオの月額会員(顧客)から受け取った前受金であり、履行義務を充足するまで契約負債として認識されます。
契約負債の期首残高のうち認識した収益の金額は、前事業年度において439,620千円、当事業年度において489,979千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
事業年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上がないため、記載を省略しております。
全ての事業拠点は国内にあるため、記載を省略しております。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上がないため、記載を省略しております。
全ての事業拠点は国内にあるため、記載を省略しております。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当社の事業セグメントは、ブティックスタジオ事業のみの単一セグメントのため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
(注)新株予約権付社債は無担保であり、取引条件につきましては、市場金利を勘案した利率を合理的に勘案して決定しております。新株予約権付社債の発行価格及び行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当先との協議・交渉により決定しております。新株予約権付社債の転換は、2019年6月14日に発行された第1回新株予約権付社債の転換であり、行使価格は1株当たり1,050円であります。
② 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
(注1) 銀行借入及び社債に対して債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。なお、取引金額は期末借入金及び社債残高を記載しております。
(注2) 店舗の賃借料について債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。当事業年度に支払った賃借料は526,233千円であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社の場合に限る)等
(注)新株予約権付社債は無担保であり、取引条件につきましては、市場金利を勘案した利率を合理的に勘案して決定しております。新株予約権付社債の発行価格及び行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当先との協議・交渉により決定しております。新株予約権付社債の転換は、2020年6月5日に発行された第2回新株予約権付社債の転換であり、行使価格は1株当たり840円であります。
② 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
(注1) 銀行借入及び社債に対して債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。なお、取引金額は期末借入金及び社債残高を記載しております。
(注2) 店舗の賃借料について債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりません。当事業年度に支払った賃借料は606,975千円であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.2025年2月1日付けで普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。なお、2024年12月24日開催の取締役会決議において、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式に優先して分配される残余財産額を純資産額の部の合計額から控除しております。なお、2024年12月24日開催の取締役会決議において、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(優先株式の取得および消却)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。なお、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、2025年1月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止いたしました。
1.取得及び消却した株式数 A種優先株式 938,531株
2.交換により交付した普通株式数 938,531株
3.交換後の発行済普通株式数 4,109,957株
(株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。
2.株式分割の概要
2025年1月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割いたしました。
株式分割前の発行済株式総数 4,109,957株
今回の分割により増加した株式数 8,219,914株
株式分割後の発行済株式総数 12,329,871株
株式分割後の発行可能株式総数 30,000,000株
基準日 2025年1月31日
効力発生日 2025年2月1日
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、該当箇所に反映されております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
4.定款の一部変更について
発行可能株式総数を、30,000,000株と変更いたしました。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年1月14日開催の臨時株主総会において、当社役員及び従業員に対して、新株予約権(第9回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権を発行する目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
第9回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
(1) 当社は、本新株予約権者が新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は本新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 本新株予約権が失効した場合、当社は本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割の分割契約書若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式移転計画につき法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の決議(株主総会決議にかえて総株主の同意がある場合には総株主の同意、そのいずれも不要である場合には、取締役の過半数による決議)により承認された場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
ア 本新株予約権者が権利を行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ 本新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合。
ウ 本新株予約権者が当社又は関連会社と競合する業務を営む等、その名目を問わず競業行為をした場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
エ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合。
オ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下に同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
5.2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で普通株式1株を普通株式3株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
【注記事項】
(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
税金費用の計算
税金費用は、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(中間貸借対照表関係)
※ 貸出コミットメントライン契約
当社は設備資金の効率的な調達を行うために、株式会社三菱UFJ銀行との間にコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
(中間損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
次のとおりです。
(株主資本等関係)
当中間会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当中間会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、ブティックスタジオ事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報
は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.A種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。なお、2024年12月24日開催の取締役会決議において、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
2.当中間会計期間における潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.2025年2月1日付けで普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり中間純利益を算定しております。
(重要な後発事象)
(優先株式の取得および消却)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。なお、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、2025年1月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止いたしました。
1.取得及び消却した株式数 A種優先株式 938,531株
2.交換により交付した普通株式数 938,531株
3.交換後の発行済普通株式数 4,109,957株
(株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2025年1月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割いたしました。
(2) 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 4,109,957株
今回の分割により増加した株式数 8,219,914株
株式分割後の発行済株式総数 12,329,871株
株式分割後の発行可能株式総数 30,000,000株
(3) 分割の日程
基準日 2025年1月31日
効力発生日 2025年2月1日
(4) 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、該当箇所に反映されております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
4.定款の一部変更について
発行可能株式総数を、30,000,000株と変更いたしました。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年1月14日開催の臨時株主総会において、当社役員及び従業員に対して、新株予約権(第9回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権を発行する目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。
2.新株予約権の発行要領
第9回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
(1) 当社は、本新株予約権者が新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は本新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権が失効した場合、当社は本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割の分割契約書若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式移転計画につき法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の決議(株主総会決議にかえて総株主の同意がある場合には総株主の同意、そのいずれも不要である場合には、取締役の過半数による決議)により承認された場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
ア 本新株予約権者が権利を行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ 本新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合。
ウ 本新株予約権者が当社又は関連会社と競合する業務を営む等、その名目を問わず競業行為をした場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
エ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合。
オ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下に同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
5.2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で普通株式1株を普通株式3株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
(注)1.「当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償還予定の金額であります。
2.新株予約権付社債の内容
(※1)本新株予約権は発行要項に定めるところに従い、2022年10月31日より840円に調整されております。
(※2)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒懸念債権等に対する洗替による戻入額等であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
⑦ 契約負債
最新の経営成績及び財政状態の概況
2025年2月14日開催の取締役会において承認された第17期第3四半期会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第17期第3四半期累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期財務諸表は次のとおりであります。
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
(3)四半期財務諸表に関する注記事項
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
税金費用の計算
税金費用は、当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
【セグメント情報】
当社は、ブティックスタジオ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(優先株式の取得および消却)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式のすべてにつき2025年1月14日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。なお、2025年1月23日付ですべてのA種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、2025年1月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止いたしました。
1.取得及び消却した株式数A種優先株式 938,531株
2.交換により交付した普通株式数 938,531株
3.交換後の発行済普通株式数 4,109,957株
(株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更)
当社は、2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で株式分割及び単元株制度の採用並びに定款一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施いたしました。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2025年1月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 4,109,957株
今回の分割により増加した株式数 8,219,914株
株式分割後の発行済株式総数 12,329,871株
株式分割後の発行可能株式総数 30,000,000株
(3)分割の日程
基準日2025年1月31日
効力発生日2025年2月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の、当第3四半期累計期間における1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
4.定款の一部変更について
発行可能株式総数を、30,000,000株と変更いたしました。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年1月14日開催の臨時株主総会において、当社役員及び従業員に対して、新株予約権(第9回新株予約権)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権を発行する目的
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対する意欲や士気を高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
第9回新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
(1) 当社は、本新株予約権者が新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は本新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権が失効した場合、当社は本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割の分割契約書若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式移転計画につき法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の決議(株主総会決議にかえて総株主の同意がある場合には総株主の同意、そのいずれも不要である場合には、取締役の過半数による決議)により承認された場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
ア 本新株予約権者が権利を行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ 本新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合。
ウ 本新株予約権者が当社又は関連会社と競合する業務を営む等、その名目を問わず競業行為をした場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
エ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合。
オ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下に同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
5.2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で普通株式1株を普通株式3株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。