関係会社株式
移動平均法による原価法
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務を充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社の収益は、グループ会社からの経営指導料及び商標権使用料となります。
経営指導料については、子会社に対して経営管理・指導を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は経過に連れて充足されるものであり、契約期間にわたって収益を計上しております。
商標権使用料については、当社のグループ会社に対して契約期間にわたり知的財産にアクセスできる権利を付与するものであり、グループ会社に対し、グループ会社の商号、事業ブランド及びその他の商品・サービス等の標章に当社のブランドを使用する許諾をする義務を負っております。当該履行義務は、ブランドを使用したグループ会社が収益を計上するにつれて充足されるものであることから、当社グループ会社の売上高に、一定の料率を乗じた金額を収益として認識しております。
いずれの取引の対価も履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。
(会計上の見積りに関する注記)
前事業年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
1 無形固定資産(商標権)の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表上、商標権8,944百万円を計上しております。
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
貸借対照表上、計上されている商標権は、主に2022年の組織再編に伴い認識されたものであります。当該商標権について減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定することとしております。
減損の兆候の判定にあたっては、継続的な営業赤字、使用範囲または方法について回収可能額を著しく低下させる変化、経営環境の著しい悪化等について検討を行っております。経営環境の著しい悪化の見込みの有無については将来予測を含んでおり、主たる仮定は商標を利用する当社の子会社の将来の売上収益の予測であります。なお、当事業年度においては、減損の兆候がないと判断しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって減損の兆候が生じ、減損損失を認識する必要があると認められた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を損益計算書の減損損失に計上することとなるため、翌事業年度以降の財務諸表の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2 その他の評価
当社では、関係会社株式及び出資金の評価や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。これらの見積りに関する重要な会計上の見積りに用いた仮定は、新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束期間等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断したことにあります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は限定的なものになり、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
無形固定資産(商標権)の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表上、商標権8,473百万円を計上しております。
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
貸借対照表上、計上されている商標権は、主に2022年の組織再編に伴い認識されたものであります。当該商標権について減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定することとしております。
減損の兆候の判定にあたっては、継続的な営業赤字、使用範囲または方法について回収可能額を著しく低下させる変化、経営環境の著しい悪化等について検討を行っております。経営環境の著しい悪化の見込みの有無については将来予測を含んでおり、主たる仮定は商標を利用する当社の子会社の将来の売上収益の予測であります。なお、当事業年度においては、減損の兆候がないと判断しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって減損の兆候が生じ、減損損失を認識する必要があると認められた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を損益計算書の減損損失に計上することとなるため、翌事業年度以降の財務諸表の金額に重要な影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度-%、当事業年度-%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度100%、当事業年度100%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりであります。
前事業年度(2023年8月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2024年8月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
前事業年度(2023年8月31日)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
当事業年度(2024年8月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
前事業年度(2023年8月31日)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月22日開催の取締役会において、当社と当社の子会社であるプリモ・ジャパン株式会社が吸収分割契約を締結することについて決議致しました。同契約により、当社は、プリモ・ジャパン株式会社からアイプリモ事業に関する知的財産権を承継致しました。
本吸収分割は、2022年9月1日に効力を生じました。
(1) 本吸収分割の目的
ホールディングス機能の強化の為
(2) 本吸収分割の概要
① 本吸収分割の日程
取締役会決議日 : 2022年7月22日
契約締結日 : 2022年7月27日
効力発生日 : 2022年9月1日
なお、本吸収分割は、会社法第796条第2項に基づき、プリモ・ジャパン株式会社の株主総会を経ずに行う簡易吸収分割であります。
② 本吸収分割の方式
プリモグローバルホールディングス株式会社を吸収分割承継会社、プリモ・ジャパン株式会社を吸収分割会社とする吸収分割であります。
③ 本吸収分割に係る割当ての内容
該当事項はありません。
④ 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
⑤ 本吸収分割により増減する資本金
該当事項はありません。
⑥ 承継会社が承継する権利義務
プリモグローバルホールディングス株式会社は、効力発生日においてプリモ・ジャパン株式会社が有するI-PRIMO事業に関する知的財産権が、吸収分割契約書に定める範囲において承継いたします。
(3) 会計処理の概要
本吸収分割は、企業会計上の「共通支配下の取引等」に該当するため、損益への影響はありません。
当事業年度(2023年8月31日)
該当事項はありません。
(リファイナンス)
当社は、長期借入金の借換(リファイナンス)を目的として、国内金融機関7社各社との金銭消費貸借契約に基づき2025年4月28日付で借入を実施し、同日付で既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金の弁済を行いました。
主な契約内容は、以下の通りであります。
(法人税率の変更等による影響)
2025年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2025年9月1日に開始する事業年度の法定実効税率は34.6%、2026年9月1日以降に開始する連結会計年度の法定実効税率は35.4%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債が55百万円、法人税等調整額が55百万円、それぞれ増加します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。