(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年6月30日であります。
2.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め企業価値向上を図ることを目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格であります。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
5.2025年2月14日開催の取締役会決議により、2025年3月7日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
(注) 1.退職・死亡等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。
2.2025年2月14日開催の取締役会決議により、2025年3月7日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っており、上記割当株数及び単価は株式分割後の割当株数及び単価で記載しております。
3.新株予約権証券の取得者である従業員57名、割当株式の総数49,600株に関する記載は省略しております。
該当事項はありません。