(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である松丸敦之(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式243,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し、2025年6月17日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の募集株式数を271,500株に変更することを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
当社は、主幹事会社に対し、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利を付与しますが、当該権利の対象となる株式数はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするため、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利の対象となる株式数を超える株式数については、主幹事会社が割当てに応じない結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する場合があります。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2025年8月1日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である松丸敦之(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式243,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し、2025年6月17日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の募集株式数を271,500株に変更することを決議しております。今回、オーバーアロットメントによる売出しの売出数が243,000株で決定したことに伴い、本件第三者割当増資における株式会社SBI証券による申込株式数は上限243,000株となります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(注) 割当価格は2025年6月26日に1,380円に決定いたしました。
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
当社は、主幹事会社に対し、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利を付与しますが、当該権利の対象となる株式数はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするため、本件第三者割当増資に係る当社普通株式の割当を受ける権利の対象となる株式数を超える株式数(28,500株)については、主幹事会社が割当てに応じない結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数は減少します。
また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2025年8月1日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数(243,000株)を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
5.発行価格及び売出数の決定範囲について
(訂正前)
「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」(注)1.及び「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」(注)4.に記載の範囲に加えて、2025年6月26日に決定される予定の発行価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数については、以下の条件の範囲内で決定されることになります。
発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行数及び売出数の合計に発行価格の下限を乗じて得た額の80%以上かつ発行数及び売出数の合計に発行価格の上限を乗じて得た額の120%以下である1,853,280,000円以上2,916,000,000円以下の範囲内であること。
(訂正後)
「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」(注)1.及び「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」(注)4.に記載の範囲に加えて、発行価格及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数については、以下の条件の範囲内で決定されました。
発行価格等の決定時における、本募集に係る発行株式数及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数の合計数に発行価格を乗じて得た額が、仮条件の決定時における、発行数及び売出数の合計に発行価格の下限を乗じて得た額の80%以上かつ発行数及び売出数の合計に発行価格の上限を乗じて得た額の120%以下である1,853,280,000円以上2,916,000,000円以下の範囲内であること。